1979-06-05 第87回国会 衆議院 社会労働委員会 第18号
それから次に、第四十四条で、患者が保険医療機関でない機関で受診した場合、今日までは「緊急其ノ他日ムヲ得ザル場合ニ於テ……保険者が其ノ必要アリト認メタル」場合は、療養費を支給することができたわけです。これが今回の改正案では、ただ単に「已ムヲ得ザルモノト認メタル」場合に給付できるとなっているのです。このことは、保険医療機関でない医療機関でも受診できる道が大幅に開いたということです。
それから次に、第四十四条で、患者が保険医療機関でない機関で受診した場合、今日までは「緊急其ノ他日ムヲ得ザル場合ニ於テ……保険者が其ノ必要アリト認メタル」場合は、療養費を支給することができたわけです。これが今回の改正案では、ただ単に「已ムヲ得ザルモノト認メタル」場合に給付できるとなっているのです。このことは、保険医療機関でない医療機関でも受診できる道が大幅に開いたということです。
そのときに問題になりますのは、先生の御質問は療養費払いの点をおっしゃっているのじゃないかと思いますが、御承知だと思うのでありますが、健康保険法の第四十四条に、「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者が緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ第四十三条第三項各号ニ掲グル病院、診療所若ハ薬局――これは保険医療機関等のことでございますが――以外ノ病院、診療所、薬局共ノ他ノ者ニ就キ診療、薬剤
「被保険者ガ緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合ニ於テ保険医及保険者ノ指定スル者以外ノ医師、歯科医師其ノ他ノ者ノ診療又ハ手当ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者が其ノ必要アリト認メタルトキ」とはっきりしぼってあります。それで「被保険者」ということ主語は「診療又ハ手当ヲ受ケタル場合ニ於テ」にかかるのでございますから、今先生が仰せのようにはこの法文は読めないと存じます。
「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者ガ緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ保険医及保険者ノ指定スル者以外ノ医師、歯科医師其ノ他ノ者ノ診療又ハ手当ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其ノ必要アリト認メタルトキハ」、この規定の解釈からいきますと、大学病院のような場合には、大学病院の設置されているような場所におきましては他に幾らも医療機関があるわけでございますので、「療養ノ給付ヲ為スコト困難
「緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合」というのはワクを示してもらわなければわからぬことになりますが、それはどういう場合ですか。こまかくなりますけれどもこれは一番大事なところですよ。だれも証明しておりはせぬのです。
その一は、今回の保険医総辞退というふうないわゆる普通でない事態が、四十四条にいう「緊急其ノ他己ムヲ得ザル場合」と全般的に認められるかどうかという問題でございますが、「緊急其ノ他己ムヲ得ザル場合」とは、被保険者が保険医について、療養の給付を受けることができなかったことについて、緊急やむを得なかったかどうかを判断するのでございまして、保険医総辞退が緊急状態かどうかということではなのでございまするから、今回
今、先生が仰せのように保険医の総辞退、まあ総辞退と申しましても大部分が辞退をしておるという状態ですが、そのこと自体が常でない事態であるから、従ってその事態全体を四十四条の「緊急其ノ他己ムヲ得ザル場合」というのにすぽっとはめ込んで、この事態であれば全部療養費払いをするのだ、四十四条が適用になるのだというふうな解釈は法律上成り立ち得ない、四十四条の解釈といたしましては、個々の患者が保険医について療養の給付
総辞退というような場面に際しましても、やはり四十四条の法の解釈、つまり緊急やむを得ざる場合ということも、やはり四十四条にございますように、「被保険者が緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合ニ於テ」、こういうことでございまして、ただ総辞退というような場合におきましては、こういうふうなケースが多くなる、そういう場合が多くなるというふうに考えているのでありまして、竹中委員に対しまする私の答弁、並びに次いで御質問のありました
その際に、異常な状態であるから保険医総辞退のような場合におけるこの「緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合」というのがその辞退そのものにぴたりと適用されて、いかなるその患者の場合においても療養費払いが、保険医総辞退という事態の場合には、いかなる場合においても、療養費払いが払われるのだ、行われるのだというふうに解釈をいたすのは、さような解釈はできないということを申し上げたわけでございます。
ただいま大臣が御説明になりましたようなことで尽きておるのでございますが、この四十四条には二つの場合が書いてございまして、「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ」というのが一つでございまして、一つは「緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合ニ於テ保険医」以外の者にかかった場合に、保険者が療養費払いをすることが必要であると認定したときということになっておるわけでございます。
それはどういうことかというと、「被保険者ガ緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合」において療養費の支給を受けることができるのだけれども、その「緊急其ノ他巳ムヲ得ザル場合」とは、被保険者としての立場からの問題であって、保険医が総辞退をなしたというようなことは、そういうような事態が起って、保険医がなくなった、あるいはまた一方に保険者が指定する医者が不幸にしてなかった。
「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者ガ緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ」と、こういうしぼりが一つと、それからそういうような場合において「保険者ガ其ノ必要アリト認メタルトキ」と、こういうことでございます。従いまして、これは野放図に療養費払いをしていくという法律の建前にはなっておりません。