1997-04-11 第140回国会 参議院 本会議 第18号
現行法での緊急使用申し立てを行うべきと主張したにもかかわらず、その道をとりませんでした。このような政府の失策を、特措法の改正という形で、沖縄にとって納得できない形で事態を解決しようという姿勢は本末転倒と断ぜざるを得ません。
現行法での緊急使用申し立てを行うべきと主張したにもかかわらず、その道をとりませんでした。このような政府の失策を、特措法の改正という形で、沖縄にとって納得できない形で事態を解決しようという姿勢は本末転倒と断ぜざるを得ません。
細かい問題点について述べる時間はありませんが、この改正案は、緊急使用申し立て制度が形骸化すること、総理大臣の使用認定によりどのような状況下でも恒常的に使用権原が確保されること、地主に異議申し立てなどの司法的救済手続の余地がないこと、法律不遡及の原則に反する点など、問題が多いと言わざるを得ません。
緊急使用申し立て制度を骨抜きにするおそれがあります。 六カ月更新制度の導入は、一方の当事者で国の優位的地位を保障するもので、公平の原則に反するように思われます。 また、沖縄駐留米軍基地の整理縮小については、日米間で昨年SACO合意が明らかにされましたが、それ以降、さらなる沖縄の米軍基地、とりわけ海兵隊の計画的、段階的な縮減の方向性は、いまだ明らかにされておりません。
それから、今沖縄の収用委員会に事前にどれだけ日数がかかるんだろうかというそんな打診もできないというふうにおっしゃっていましたけれども、たまたまきょうの読売新聞でございますが、「「緊急使用」申し立ての場合期限内判断困難 収用委が国に伝達」という見出しがございまして、こういうことをされていたんだなということが報道されております。
我が民主党は両代表になっておりますが、きのう両代表名でいわゆる駐留軍用地特措法の緊急使用申し立てにつきまして提起させていただきまして、きのうの時点での梶山官房長官、久間防衛庁長官の考え方について受けとめさせていただきました。 きょうは沖縄におきます第三回の公開審理があるということでありますが、まだこの公開審理は終わっていませんか、この時間は。
あと、私どもとしては昨年緊急使用申し立てをした前例がございます。楚辺通信所の場合に四十三日かかって結果的には却下された。その間いろいろ現地立入申請等が行われまして、そういう間で非常に手間暇がかかったと。
特に、九六年三月二十九日以来、緊急使用申し立ての法律的要件というのはあったんではないかというふうに私は思います。ですから、その権利行使を今まで行わなかったということ自体が政府の誠意ある姿勢でなかったわけで、私はあえて言わせていただければ怠慢に等しいんではないかというふうに実は言葉を強く言わざるを得ません。
今のそのことにしても、明日の時点で緊急使用申し立てについて行うということも当然検討の視野に入っているということですか。
あるいはまた、現行法の緊急使用申し立てを行わずにいきなり法改正を行うのは県民は納得できない、そういうような報道であったように承知をしておりますけれども、この報道の内容の真偽はちょっと別にいたしまして、それなりに言われることの疑問、それなりの理由もあろうかなというような感じもするわけです。
そして、だめだと言われて、それでもまだアメリカに対しては提供する安保条約上の義務があるなんというようなことを言うたって、それはあなた、緊急使用申し立てのところに書いてあるじゃないですか、あなた方の方の。それじゃだめですよというのが、日本の法制度からいって収用委員会はだめだと言っているのだから。そうしたら、国としては返さなければいかぬ。
あわせて、それを裏づけるように、各紙報道では、まず第一に、二月下旬に六カ月間の緊急使用を県収用委員会に申し立てるとともに、第二に、期限内に緊急使用の許可の見通しが立たない場合は、遅くとも四月中に駐留軍用地特別措置法を改正して、県収用委員会が審理中の土地については継続使用を認めるという趣旨の規定を同法の附則に追加をする、こういう二段構え、いや、きょうあたりの新聞によると、緊急使用申し立てというものは省
本件の土地につきましては、去る三月二十九日に沖縄県の土地収用委員会に緊急使用申し立てを行ったところでございまして、その法律の趣旨にのっとりまして円滑かつ速やかに許可がいただけるように心から期待をいたしているところでございます。政府といたしましては、できる限り早く駐留軍用地特措法に基づく使用権原が取得できますように引き続き最大限の努力をいたしてまいりたい、このように考えております。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 前にも本院で御答弁をしたことがございますが、私はこの駐留軍用地特措法の中に緊急使用申し立ての手続が盛り込まれていること自体、今回のような事態を避けるために組み込まれていたルールである、そう理解をいたしてまいりました。
○国務大臣(臼井日出男君) 今、委員お話しのとおり、賃貸借契約に基づいて使用してまいりました楚辺通信所について、現在私どもは沖縄県の収用委員会に裁決申請及び緊急使用申し立てをいたしているところでございます。官房長官からもお答えいたしましたが、五月二日に開催をされ、次は十一日ということの予定になっております。
そして、こうした事態を現出しないために、私は緊急使用申し立ての権原が法律上担保され、また緊急使用の手続というものが法定をされておったと思います。 委員からおしかりを受けるといたしますならば、そうした十分な日程を考えた上で、法律上の個人の権限を侵す状態を現出しないように、しかも条約上の責任を果たし得るように政府は今日までの日程を考えていくべきではなかったかという御指摘であろうと思います。
私は、実は現在の法手続の中に定められております緊急使用申し立てから緊急使用の許可という手続自体が、本来なら議員が言われる新規立法のような場合を想定してつくられた規定だったのではなかろうかと思います。ただ、それがぎりぎりの時点で今回緊急使用申し立てを行うという状態になりましたことは、大変私にとりましても残念なことでございます。
○橋本内閣総理大臣 私は、本来、この緊急使用申し立てから緊急使用の許可という手続が定められましたその理由というものは、ある程度こうした状況に対応し得る緊急の手段という意味があったと思っております。しかし、今回、残念ながらその緊急使用申し立てそのものがぎりぎりの時点で行わなければならないという事態になりました。
なお、緊急使用申し立ての件につきましては、政府委員の方から御答弁させます。
○政府委員(小澤毅君) ただいま緊急使用申し立てから許可を得られるまでの間にどのぐらいの期間がかかるかという御質問だと思いますけれども、緊急使用につきましては、土地収用法にももちろん同じような規定がございます。