2018-04-17 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
これは、原子力事故緊急作業従事者の長期的な健康管理と疫学研究について、この資料を厚生労働省からいただいております。 まず、この緊急作業従事者という方はどういう人なんでしょうか。
これは、原子力事故緊急作業従事者の長期的な健康管理と疫学研究について、この資料を厚生労働省からいただいております。 まず、この緊急作業従事者という方はどういう人なんでしょうか。
○小林正夫君 緊急作業従事者の健康管理、これ大変大事ですから、しっかりやっていただくことをお願いをいたします。 更に今日は石綿の労災について質問する予定でしたけれども、時間の関係でまた次回にさせていただきたいと思います。 終わります。
○政府参考人(田中誠二君) この緊急作業従事者という方々は、東京電力福島第一原子力発電所の事故発生時に事故対応等の緊急作業に従事した方々でございまして、約二万人の方々がいらっしゃいます。
続きまして、では、東電福島第一原発緊急作業従事者に対する疫学研究に関してちょっと質問させていただきたいと思います。その中で、放射線を受けると傷害をされる組織の中で有名なものとして、目の水晶体があります。その中で、白内障調査の精度に関して少し質問をさせていただきたいと思います。 この研究は、実効線量二十ミリシーベルト以上を被曝した約四千人を対象として行われると仄聞しております。
○加藤国務大臣 東電福島第一原発の事故に対応された緊急作業従事者に対する疫学研究のうち、白内障の検査については、研究の分担者が全国各地の医療機関と連携して検査が実施されているということでございまして、それについては、今委員から、かなり具体的なお話もあったというふうに理解をしております。 この白内障の検査は、実施した医師の技量に影響を受ける可能性があるわけであります。
○国務大臣(塩崎恭久君) 疫学調査でございますけれども、これはずっと追跡をしていこうということで始めているわけでございますが、緊急被曝限度を一時的に引き上げていた間の被曝の健康影響調査をするというのが目的でございますけれども、これ全体で緊急作業従事者が約二万人おられたわけでありますが、これを対象に疫学研究を平成二十六年度から実施をしております。
厚労省では、東電福島原発の事故後、緊急作業時の被曝を一時的に二百五十ミリシーベルトに引き上げていたわけでございまして、また緊急作業従事者は原子炉が安定していない状況の下で極度の緊張を強いられる作業を実施をしていたわけでございます。
委員御指摘のように、国際的には、一定の線量を超える緊急作業従事者につきまして、自発的な志願者であるべきということとされていることは承知をしております。
原発事故で、大変厳しい環境でその作業をしていただいている皆様には本当に頭が下がる思いでありますが、国が、緊急作業従事者として、平成二十三年三月十四日から平成二十三年十二月十六日までの間、いわゆる緊急被曝限度のもとで働いていた労働者の皆様方、その皆様方に登録証をお送りしているというのが、一のところ、皆さんのお手元のものであります。
このため、昨年度より、公益財団法人の放射線影響研究所に厚生労働省から研究費補助金を交付をいたしまして、全ての緊急作業従事者、約二万人でございますが、これらの方々を対象といたしました疫学研究を開始をしているところでございまして、この研究には放医研の先生方にも御協力をいただく形になっておりますが、この研究の適切な実施を今後図ってまいりたいというふうに考えております。
緊急作業従事者については、手元のデータで一万九千六百七十五人ということでございますが、このうち一万九千三百三十八人の方、九八・三%の方に登録証を発行できているということで、およそ大半の方々の把握ができているところです。 疫学的研究の方の御本人への依頼は、昨年度後半から始めた事業でございます。これから本格化するということでございます。
○左藤副大臣 今委員御指摘のように、国際的には、一定の線量を超える緊急作業従事者について、自発的な志願者であるべきとされていることは御承知のとおりだと思います。
二つには、緊急作業従事者の被曝線量や健康診断結果等のデータベースへの登録、これに基づく長期健康管理ということを行ってございます。三つ目といたしまして、東電福島第一原発の廃炉・汚染水対策作業に係る作業届のうち、特に専門性が高いというものに関しましてこの審査の指導を行っているところでございます。
それから、今回の福島第一原発の事故を受けて、緊急作業従事者の一部には健康手帳を出すことになって管理することになりましたが、それ以外の原発事故の関連作業従事者に対しては事業主の管理責任という、行政は監督指導をするだけになっています。これではやはり現場で働く作業従事者の不安は拭えないと思うし、これから除染、廃炉ともう何十年にわたって被曝する作業が続くわけで、若い人本当に多いんですよ、現場には。
厚生労働省、職を離れた人についても、緊急作業従事者に実施されている甲状腺検査、がん検診なども含めて、生涯にわたって健康管理に責任持つべきだと思いませんか。いかがですか。
○政府参考人(中野雅之君) 厚生労働省では、東電福島第一原発の緊急作業従事者の被曝線量や健康診断の情報を蓄積するデータベースを構築し、既に被曝線量の照会業務や健康相談業務を実施しているところでございます。また、緊急作業従事者に対し、データベースに登録されたことを証明する書面といたしまして、東電福島第一原発緊急作業従事者登録証を送付したところでございます。
これは全ての緊急作業従事者に実施をする。あるいは、五十ミリシーベルトを超える緊急作業従事者につきましては、白内障に関する目の検査を実施する。さらに、御指摘があったように、百ミリシーベルトを超える緊急作業従事者に対しましては、前回の白内障等々に加えて、甲状腺の検査、それからがん検診、これは胃、肺、大腸等でございますけれども、これらを実施するということにいたしているわけでございます。
このため、労働安全衛生法におきましても、緊急作業従事者の被曝については、使用者の管理責任と合理的にみなすことができる範囲、つまり、仕事上で受ける放射線被曝の範囲を管理しているということになっております。 なお、原発作業につきましては、福島だけではなくてほかの原発で作業した場合についても、これは通算をして管理するということになっております。
○服部分科員 いわゆる緊急作業従事者の健康の保持増進のための指針というのが出されているわけですけれども、これが五十ミリシーベルトで線切りといいますか、されているわけですね。例えば、「被ばく線量が五十ミリシーベルトを超える者は、被ばく線量等が記載された手帳の交付を受けることができる。」こうなっているわけです。
避難指示のあり方、学校二十ミリシーベルト問題、食品暫定規制値、緊急作業従事者の被曝上限の切り上げ問題など、政府の判断の妥当性が疑われることが余りにも多過ぎます。厳しい検証が必要です。事故発生後の経過の中で、どのように情報が伝わり、あるいは遮断されたのか、だれが判断をし意思決定をしたのか、どのようなやりとりがあったのか、今に至るまで判然とせず、矛盾した証言が並立しています。
また、全ての緊急作業従事者およそ七千八百人のうちおよそ四千百人の測定が終了しています。 また、厚生労働省といたしましては、緊急作業に従事した労働者について、職を離れた後も含め長期的に被曝線量を追跡できるデータベースを構築して長期的な健康管理を行うことにいたしまして、これは五月十七日に公表した政府の工程表にも盛り込みました。
厚生労働省は、データベースで緊急作業従事者を全てつかむというふうにしていますけれども、そのための手だてはどこまで取られて、実際にどれだけの労働者を把握したのか、お答えください。
今後とも、緊急作業従事者の線量管理が協力会社を含めました全員に対して適切に行われますよう、東京電力に対して引き続き指導をしてまいります。