2011-06-13 第177回国会 参議院 本会議 第21号
御指摘の緊急事態法制については、私も必要性を感じております。しかし、当面の震災対応、原発対応が落ち着いた段階で、今回の教訓を踏まえてしっかりと緊急事態法制については議論をすることが適切だと考えます。
御指摘の緊急事態法制については、私も必要性を感じております。しかし、当面の震災対応、原発対応が落ち着いた段階で、今回の教訓を踏まえてしっかりと緊急事態法制については議論をすることが適切だと考えます。
その代表選の立会演説会での御発言ですけれども、徴兵制について、有事の際、万一兵力が足らないときには緊急事態法制の中で考えるべきことではないかと述べて、緊急事態法制の中で徴兵制を検討すべきだとの考えを示した、このような報道がございます。
ただ、民主党の先生方と一緒に、私たちは有事法制あるいは緊急事態法制のときに各国のいろいろなことを調べてまいりました。そのときにやはり気づいたのは、日本の場合、防衛庁は防衛庁で情報本部から情報が上がってくる、外務省は外務省で上がってくる、警察は警察で、公安関係は公安で、いろいろなところから情報が上がってくるわけであります。麻薬関係だったらまた厚労省もそうでしょうし。
改めて、総理も幹事長として署名されたこともある、国民の安全のために必要な緊急事態法制と危機管理の体制の整備について、見解を伺いたいと思います。 以上、総理にお聞きをしてまいりましたが、伺いたいことはまだまだ山積みであります。ぜひ、国会の場で、予算委員会、党首討論もたっぷり開いていただいて、国民の前で建設的に議論をいたしましょう。
緊急事態法制と危機管理の体制の整備についてのお尋ねがありました。 国民の安全に重大な影響を及ぼす緊急事態に迅速的確に対処できる体制の構築は政府の責務であり、着実に取り組んでまいります。なお、新たな法制の整備については、現段階ではその必要性は乏しいものと認識しております。
今、私どもも緊急事態法制の基本法設置の中で、緊急事態に対する我が国の体制整備、この中で、やはりJICを一つのモデルとした内閣の情報コミュニティーを設置することが必要なのではないかということを実は御提案申し上げておりますので、大臣の御所見をお伺いしたいと思ってお願いをいたしました。よろしく。
町村大臣のお顔を見たら聞きたくなったかもしれませんが、残念ながらきょうおいでになりませんが、恐らく方向は同じだろうというふうに思いますので、私どもが緊急事態法制に関連をして御提案をさせていただいているものをぜひ真摯にお取り上げいただき、内閣の中でも御議論をいただきたいと思っております。
そういったことで、私は、災害の多い昨年でしたので、本当に悲しい思い、大変な思いをしてきたわけですけれども、自然災害も含めた緊急事態の中で、もちろん緊急事態法制も与党、野党で議論されているわけですけれども、行政府ではなくして、この立法府、国会に求められる役割というのは何なのか。
そして、仮に緊急事態法制のようなものを国民の保護を軸にして考えていくなら、ベースになるべきものは災害だと思います。ここには敵もいません。そして、共同して対応ができます。そして、その対応ができていたら、万々々が一どこかのビルにミサイルが撃ち込まれたときのその国民の救援も、まあ災害救助法の準用なのかというような問題はあるかもしれませんが、できるはずなんです。
それで、ちょっと私も聞いたところによれば、ドイツの緊急事態法制というのがかなりきちっと精密にできておると。
そこで、民主党が二〇〇〇年に、緊急事態法制プロジェクトチームが公表した中に、「緊急事態における法制のあり方について」という冊子があります。これによりますと、緊急事態の定義として、一、日本有事に至るまでの事態、二、日本有事、三、大規模な自然災害等発生時というように区分しています。
この質問をしたのは、今後、緊急事態法制を整備していくに当たり、国民に御理解をいただくためには、何が緊急事態かという明確なコンセプト、これをしっかりと定義をすること、それからさらに、抽象的な定義だけにとどまらず、具体的な類型を示して、ビビッドに国民の方々に必要性を理解していただく、そういった意味で御質問したわけでありまして、ぜひとも今後ともさらにまた御指導を賜れればと思っているところでございます。
そして、平成十五年には、「日本の防衛」といういわゆる防衛白書では、「諸外国の緊急事態法制」ということで、ドイツ、アメリカ、韓国、スウェーデン、スイスというのが、いわゆる緊急事態法制が紹介してあって、その中に、韓国には民間防衛基本法、スイスには民間防衛に関する組織のことがかなり詳しく紹介をされている。
日本のこの今回の七法案三条約を見るにつけ、あるいはその前に成立した緊急事態法制を見るにつけ、全部内閣総理大臣なんですよ。最後は内閣総理大臣がやる、内閣総理大臣がやる、内閣総理大臣がやる、最後は内閣総理大臣、こういうふうになっているんです。 内閣総理大臣というのはプライムミニスターですね。要するにミニスターの中の一番、諸大臣の中の一番重要な大臣が内閣総理大臣でございますね。
この緊急事態法制といいますか武力攻撃事態といいますか、まだ現実には起こっていない仮想なもので、なかなかイマジネーションがわかないという問題がございます。そこで、私は、現実世界で起こっていることをベースとして、それとこの法制との関係をいろいろな点において考えてみたいと思うんですね。 例えば、イスラエル、パレスチナで、最近、ハマスの指導者のヤシン師が暗殺された。
(拍手) 私たち民主党は、一日も早く政権交代を実現して、国民の皆さんが本当に信頼できる政府をつくり、私たちの手で緊急事態法制の総仕上げをなし遂げる決意であることを表明して、質問を終わりたいと思います。(拍手) 〔国務大臣野沢太三君登壇〕
特に、ドイツでは、憲法である基本法において、防衛を市民の保護を含む防衛と位置づけ、軍事的防衛と国民保護を含む非軍事的防衛を合わせた総合防衛がドイツの緊急事態法制の基礎にあり、両者がセットで考えられているとの説明がなされました。
ですから、緊急事態法制というものが、緊急事態がやめば直ちに消滅するかどうなのか、そこらあたりが一つの問題点になろうかと思います。 それから、事例考察ということで、現行憲法が一体非常事態に遭遇したことはないのかどうかという点につきまして、簡単ながら、これはちょっと違った文脈かもしれませんけれども、占領統治というものをちょっと取り上げまして、触れてございます。
よく、緊急事態法制を分類する場合に、英米法系と、それから大陸法系というような区別をされる論者が多いわけでありますが、これは、一般的に二つに分けられるということは確かに類型として言えるのかもしれません。
世界の緊急事態法制、先ほどから出ていますけれども、憲法において何らかの基本的な規定を持っているのが通常の姿であるとは思います。しかし、日本国憲法は緊急事態に関する規定はありません。率直に言って、国の最高機関である憲法で緊急事態をほとんど想定していない以上、それよりも下位の法規範である法律において緊急事態のための法制度を設けるということは無理があると私は思っております。
○石破国務大臣 トータルな緊急事態法制をどうつくっていくかということにつきましては、これは、先般の我が党と民主党さんとの合意ということもございます。
○参考人(水島朝穂君) 私は、いわゆる戦争事態ないしは対外的な武力行使のようなことを想定する九条の禁ずるいわゆる緊急事態法制を作ること及びそのための緊急権条項に対しては、先ほどから申し上げているような批判的な観点を持っています。 そのような事態をどう作らないかという角度から行うこと、これが正に重大な問題であります。
水島参考人が、やはり沈黙、憲法の中にそういう緊急事態法制がないということの沈黙は、むしろ法の欠陥ではなくて、平和主義と積極的にリンクしていくべきものだと言われたことは、私は非常に示唆に富むものだと思います。二十一世紀は、軍事力にも増して非軍事の力というものが言わば法治、法律によって治める、こうした形を理想型としてシステム化されるべきだというふうに考えます。
それで村田先生の方は、平和の向こうにあるものを考えていくという視点から、国連に対しても複眼的な見方をと言われましたが、そうした人権擁護と有事・緊急事態法制あるいは有事法制と人権の保護という関係についてどのように考えられるのかお尋ねします。
今まで、あいまいであること、仮想敵をつくらないこと、そして、緊急事態法制をつくることだけでも、これでも敵をつくるんだなどという議論があったわけですが、冷戦が終了した今、私たちは、そういうスタンスよりも、はっきりと自分たちの意思を示していくこと、その上で、しっかりとした合意に基づいた歯どめをつくっていくことが大事だというふうに思っています。
民主党は結党以来、緊急事態に際する対処に当たって、民主的統制と基本的人権を確保しつつ、国民の生命、身体、財産を保護するためにも、緊急事態法制の整備が必要であるとしてきました。その観点からも、今回、与野党が垣根を越えて安全保障政策の議論を進め、我が国の安全を守るための法整備を大きく前進させたことは、国民に約束された政治の責務を果たすことができたと考えております。