2013-11-20 第185回国会 参議院 国家安全保障に関する特別委員会 第5号
オーストラリアにおいては、緊急事態対処法の中にサイバーの防御みたいな形が書いてあるんですね、法律に、実は。私は実際に見て、ああ、これは日本にも必要だなと思って、対応が必要だということでいろいろ研究はしているものの、やはり条約の問題とか国内法の問題でなかなかできないところではございますが、このサイバーというものに対する法律の定義をどこかでしなきゃいけないというふうに考えております。
オーストラリアにおいては、緊急事態対処法の中にサイバーの防御みたいな形が書いてあるんですね、法律に、実は。私は実際に見て、ああ、これは日本にも必要だなと思って、対応が必要だということでいろいろ研究はしているものの、やはり条約の問題とか国内法の問題でなかなかできないところではございますが、このサイバーというものに対する法律の定義をどこかでしなきゃいけないというふうに考えております。
例えば、緊急対処事態というものがあります、緊急事態対処法。その中には、敵のミサイルとか航空攻撃によって原発がやられてしまったという、それに基づいて国民保護法制というものがあって、その中に百五条以下、まさに今回福島で起きたようなことを全部やることは全部書いてはあるんですよ。ところが、それは、原発は今回自然災害という部分が起因のためにこの国民保護法制が使えなかったと。
緊急事態対処法なんというのも同じ趣旨でできているものだと思いますから、その中でなかなか見落とされがちなのがやはり御家族への配慮ということでありますので、そこをぜひとも警察としても今後とも御配慮いただきたい。 特に、最初の安否確認では、今後変わらないとすれば、どんな法律ができても、恐らく最初に安否確認所にいらっしゃるのは、自然災害の場合は別ですけれども、事故当事者と警察なんだろうと思います。
○山本正和君 私からずっと質問さしていただいている内容をもう少し整理しますと、今度の法案は、外国から武力攻撃を受けると、外国若しくは、テロ集団は別にしましてね、それで、その武力攻撃を受けたときに、あるいは武力攻撃を受けるおそれのあるときに、我が国としてはこれを排除するということで緊急事態対処法ができたと。
そういうお考えもあるし、緊急事態対処法みたいな形でやりますときにはそこのところの整合をみんなとっていくということも、問題意識としては持っておるところでございます。ですから、先生がおっしゃることは、ここは間違い、あそこは間違いというような、そういうような反論をするつもりは全くございません。 ただ、今のところで、おっしゃるところを聞いておりますと、確かに、治安出動を下令することになりますでしょう。
今後、緊急事態対処法について法務省として対応すべき問題につきましては、関係省庁と連携しつつ、必要な対応をしてまいりたいと考えております。(拍手) 〔国務大臣麻生太郎君登壇〕
それは、憲法改正手続というものが完了するまでの間、国としてはいついかなる危機に見舞われるかもしらず、したがって、あらゆる事態に対応するために、当面、国家緊急事態対処法を整備するとともに、日本の特に自衛隊の海外活動の基準に関する法体系を整備するという必要があるのではないかと考えます。
しかしながら、本法案は、当初の政府案に対し、民主党が与党側と粘り強く協議した結果、緊急事態に係る基本法案の早急な検討、国民保護法制の一年以内の整備、国会の議決に係る事態対処措置の終了手続追加など、評価すべき修正がなされた法案であり、国家の緊急事態対処法や、あるべき態勢整備の第一歩として賛成するものであります。
最初に、総理も昨日の本会議、あるいは本日のこれまでの委員会の答弁でも繰り返し答弁されているなというふうに思いますが、改めて、衆議院から我が院の方に送付をされてまいりました今回のいわゆる有事法案、緊急事態対処法でございますけれども、今回の法制化が国内にあっては国民の生命、財産、これを守るためであって、基本は国民に安心感をこれはやっぱり与えなければならないというのは、これは言うまでもないというふうに思います
特に、国内法の整備については、 第一に、非常事態における対応や権利義務関係の基本に関する原則的事項を憲法に明記すべきである、 第二に、非常事態への包括的対応を可能とするため、当面、国家安全保障基本法を制定し、そのもとに、外国からの武力攻撃への対処を定める有事法と、テロ、自然災害等への対処を定める緊急事態対処法を制定すべきである、 第三に、テロ対応に当たっては、自衛権という従来の形によるのではなく
ただ、有事にもいろいろな段階があるわけでありまして、本当に国家危急事態の有事、それからその前の段階、それから大規模テロ、あるいは武装船、不審船、こういったそれぞれの段階によって国民の権利との関係が違ってくるわけでありまして、その辺も踏まえ、有事法制、あるいは緊急事態対処法と言った方がいいのかもわかりませんけれども、体系的なものを持って、その中にそれぞれのケースにおける位置づけ、こういったものを考えていくのがいいのではなかろうかというふうに
緊急事態対処法でも安全保障基本法でも危機管理基本法でも何でも名称は結構でございますが、総合的な国家安全保障の順序立った仕組みをつくり直しませんと、PKOが問題になるとPKO特別法でしょう。今度、周辺事態法でしょう。このままでいくと、領域警備法というのが出てくるかもしれません。特別法特別法で、大変継ぎ足しのがたがたの建築が安全保障行政。担当者は困り果てているという実情がございます。