2020-03-18 第201回国会 参議院 法務委員会 第2号
緊急事態、宣言できるかどうかとか、この手の法律が通ったわけでしょう。つまり、そういう状況にあるわけですよ。あったとすると、それなりのちゃんと対応してくれないと。今の答弁は、慢性疾患の患者さんに対応しているようなものなんですよ。今は救急医療なんです。だから、そんなときに公平性だとかなんとかなんて関係ないですよ、はっきり言っておきますと。
緊急事態、宣言できるかどうかとか、この手の法律が通ったわけでしょう。つまり、そういう状況にあるわけですよ。あったとすると、それなりのちゃんと対応してくれないと。今の答弁は、慢性疾患の患者さんに対応しているようなものなんですよ。今は救急医療なんです。だから、そんなときに公平性だとかなんとかなんて関係ないですよ、はっきり言っておきますと。
今、宮下副大臣は、放送法との関係を整理すると、緊急事態宣言がなされても政府は報道内容に指示することはないというふうにお話をいただきました。なので、もうちょっと解釈論を聞きます。政府解釈を伺います。 本特措法、緊急事態宣言を可能にする今回成立した特措法が定める権限というのは、放送法三条の「法律に定める権限」に該当すると解しているのか、該当しないと解しているのか、どちらでしょうか。
といいますのは、ちょっと読み上げますけれども、一方で、なぜ指定公共機関を指定するかといえば、その正確な情報、やはり、緊急事態宣言が出される前後のような状態はいろんな情報が飛び交いますので、正しい情報をきちんと適時適切に伝えていただく、それは、本来、指定をして、計画を立てていただく、本来の目的だと思います、こうあるんですね。
先週金曜日に新型インフルエンザ対策特別措置法の改正案が成立しましたけれども、今後、感染者数の爆発的な増加が、これがなければ緊急事態宣言を使わなくて済むのではないかというふうに思いますが、今後の感染者数の見通し、この辺の見解についてお伺いしたいと思います。
緊急事態宣言を発出している北海道以外だと、雇用保険の対象にならず働いている方に対しての補償はないと、受けられないということになるわけですけれども、この雇調金の中でも非正規の方も対象にしていくべきではないだろうかというふうに思いますけれども、いかがでしょうか。
第四十九条、特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域にかかわる新型インフルエンザ等緊急事態宣言の実施に当たり、臨時の医療施設を開設するため、土地、家屋又は物資を使用する必要があると認めるときは、当該土地等の所有者及び占有者の同意を得て、当該土地等を使用することができるとあります。
これは、武漢市が二十三日の十時から武漢市全域の交通等を制限するという発表をしたこと、また、二十二日にWHOが緊急事態宣言について検討をするということを発表したことを踏まえて、レベル2を出したわけでございます。
今、委員の御指摘のように、日本に対しまして、あるいは日本を含む感染が確認されている国に対して入国制限措置が課されている件でございますが、委員御指摘のとおり、外務省が把握している限りにおきましては、一月三十一日、現地時間ですけれども、これにミクロネシア連邦が緊急事態宣言を発して、日本を含む新型コロナウイルス発生国からの入国を制限する措置をとった、これが最初の例であると承知をしております。
緊急事態宣言をしていろいろやったりする、だけれども、そういう公徳心というのを持っていただきたいと思うんですね、獣医師や医師にも。だから、僕はそれをやったら応ずる人は何人もいると思うんです。ぜひやっていただきたいと思います。(江藤国務大臣「義務とおっしゃったですよね」と呼ぶ)いや、課してもいいと。要請でもいいんです。今、休校も要請しているわけですから。日本人は素直ですから、みんな聞くんです。
○国務大臣(西村康稔君) まず、法律が施行されましたので、私は明日にでも知事会の皆さんと今お会いする調整をしておりますけれども、今後、万が一に厚労大臣が蔓延のおそれが高いというふうな判断をされて総理に報告をしたときには本部が立ち上がって、さらに幾つかの要件があって、緊急事態宣言が出される可能性が仮にあった、そういう場合は、もちろん万が一に備えて我々は作っているわけですので、そういう場合にはこういったことに
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のように、緊急事態宣言出された後は、都道府県知事に様々な措置を講ずる権限、これは要請であったり指示であったりします。そうした中で、緊急事態宣言がそもそも二年以内という期間をまず区切ってやりますし、それから区域も指定をしてやります。
今緊急事態宣言はなされておりませんけれども、こういう状況下であっても、都道府県知事と相談して、そういう勧告出されるつもりはないですか。
北海道以外にもこの後次々と出てくるかもしれないということで、その要件は何ですかということなんですけれども、十万人当たりの患者数が全国平均より相当程度高いとか、クラスターの存在が確認されているということ、そして、その前提として、首長が緊急事態宣言を出しているということだそうであります。
○加藤国務大臣 これはそもそもスタートしたときに、北海道の中でやはりクラスターが出てきたり、感染防止をしなければならない、そういう意味で、私どもの専門家チームも北海道に行っていろいろな議論をさせていただく、そういった中で、知事が、緊急事態宣言といっても、別に法律に基づくものではありませんけれども、道民の皆さん方に外出を抑制してほしいとか、特に週末については抑制してほしいとか、こういったことを要請したわけであります
そこについて重ねて伺いつつ、確認ですけれども、基礎自治体、市町村の単位で例えば緊急事態宣言のようなことを発出したときには、これは対象になりますか。
だから急いで成立を望んだ一人ですが、専門家も、緊急事態宣言まではと言うのは、それはわかります。しかし、本部は今立ち上げないと、後悔というか、遅い状況にあるということを、私は改めて大臣にはお話ししておきたいと思います。 今は、わからないこと、予測不能、まさに未知との闘い、その中で国民は不安を多く抱いていることは、大臣もお感じになられていると思います。
○佐藤(公)委員 対策本部ができる段階と、そして次、緊急事態宣言が発令される、これにおいて、それまでと大きくフェーズが変わってくると思います。大臣自身の御認識で、今お話しできることで結構でございます、どう変わっていくのか、変えていくのか、そこの部分を、何かお考えございますでしょうか。
この新たな法律によって、緊急事態宣言による対策、対応は、国民の皆さんに、当然、国関係だけでなく、地方にも多くのお願い、負担を強いることになると思われます。特に、地方自治体は、私は、本当にかなめであり、緊急事態宣言を出さずに収束させることが望ましいことでありますが、その努力は今一生懸命されておりますが、最悪な状況を考えたときに、緊急事態宣言が発令されたときのための準備体制をどのように考えているのか。
おとついの記者会見で、総理は、緊急事態宣言につき、現時点では発出する状況にはないとしつつ、その判断に当たっては、我が党の主張も踏まえて、二点確認されました。まず、専門家の御意見を伺いながら慎重に行うこと、そして、仮にも宣言をされる場合には、同様の記者会見を開き、宣言を決定するに至った背景を説明するとともに、政府としてできる限り分かりやすい説明を行うことです。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 御指摘の緊急事態宣言の決定のプロセスについては、法案審議の中でも様々御議論をいただき、附帯決議においても国民への説明責任を果たすことが盛り込まれているところであります。
これ、特措法では総理が緊急事態宣言をしたら都道府県知事が判断して実施をすることなんですが、じゃ、今実施している内容は、特措法に基づいた緊急事態ではなくて、何の法的根拠で要請したんですか。
報道などでは、あたかも緊急事態宣言を発出できるようにすることが改正目的であるかのようなものもあります。しかし、あくまで国民の生命と健康、生活と経済を守ることが目的だと考えます。緊急事態宣言は、その目的のために、やむにやまれぬ必要に迫られた状況において厳格な要件の下で発出される、言わば手段であります。したがって、宣言そのものについて脅威をあおるような議論は、私は控えるべきではないかと考えます。
○長浜博行君 それから、緊急事態宣言について、官房長官は現時点で直ちに出すような状況ではないというふうに述べておられますし、昨日、WHO、パンデミック表明の後も、厚労省は実務的には対応が変わるという認識は持っていないというような見解も出されています。先ほど、参考人も意見を述べられております。
当該都道府県知事がこれらの私権制限の要請、指示を行う出発となるのが、政府対策本部の本部長である内閣総理大臣が行う緊急事態宣言です。緊急事態宣言を発動する要件は不明確です。政府は重篤である症例の発生頻度が相当程度高い全国的かつ急速な蔓延を挙げていますが、重篤、蔓延をいかなる基準で誰が判断するのか曖昧です。
今回の法改正により、内閣総理大臣が緊急事態宣言を行うことで、都道府県知事に私権の制限を含む強力な権限が与えられます。感染症の蔓延を抑え込むには、場合によっては私権の制限に踏み込まざるを得ません。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、新型インフルエンザ等緊急事態宣言の要件、新型インフルエンザ等緊急事態措置の内容及び効果、今後新たに発生する感染症に対処するための法整備の検討の必要性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
都道府県知事にこうした強力な権限を持たせるのが、内閣総理大臣による緊急事態宣言です。ところが、その発動要件は、法律上不明確です。具体的な要件は政令に大幅に委任されていますが、施行令の規定も曖昧です。 重篤な症例の発生頻度が季節性インフルエンザと比べて相当程度高いと認められること、全国的かつ急速な蔓延の二つの要件が挙げられます。
緊急事態宣言が行われたときには、民放に関しても指定がなされるのかどうかという質問でございました。 この緊急事態宣言がなされたらば、憲法の人権が大幅に制限されるわけですよ。これに関して、二年という期間や、国会の承認を得ないでいいというようなこともあるんですが、本来、この緊急事態宣言の終期、これをいつやめるのかということに関して、全く無用な状況の中でそれが続くという可能性がある。
ただ、一定の要件を満たせば自動的に緊急事態宣言が出るかということに関して言えば、この立法時の中川大臣の御発言等々を見ましても、ここは総合的に判断するとおっしゃっていらっしゃいます。
それで、副大臣に最後に伺いたいのは、政令で定める要件に該当したときに緊急事態宣言を実施するということになっていますけれども、非常に曖昧なんですね。要件一について今具体的にどういう検討をされているのか、教えてください。
その内容は、生産指標要件、対象者、助成率で緊急事態宣言を発出している北海道とそれ以外の地域において異なる扱いをするというものです。 新型コロナウイルス問題については、リーマン・ショックに匹敵するほどの事業活動の縮小を余儀なくされるおそれがあり、全国各地に影響が及ぼされています。
政府が昨日、新型コロナウイルス感染症対策として閣議決定した新型インフル特措法改正案は、内閣総理大臣の出す緊急事態宣言によって、国民の自由と人権の幅広い制限をもたらし、その歯止めが極めて曖昧なものです。拙速審議は許されません。 安倍総理による突然の一斉休校要請などが、専門家の知見によらない政治判断として行われたことが国会質疑で明らかになりました。
一方で、なぜ指定公共機関を指定するかといえば、その正確な情報、やはり、緊急事態宣言が出される前後のような状態はいろんな情報が飛び交いますので、正しい情報をきちんと適時適切に伝えていただく、それは、本来、指定をして、計画を立てていただく、本来の目的だと思います。
新型インフルエンザ等緊急事態宣言発出後でありますけれども、その際には、市町村の対策本部を設置し、また、外出の自粛要請、興行場、催物場の制限等の要請、指示、また住民に対する予防接種の実施、それから医療提供体制の確保、緊急物資の運送の要請、指示、政令で定める特定物資の売渡しの要請、収用、埋葬、火葬の特例、行政上の手続に係る期限の延長等、また生活関連物資等の価格の安定、また政府関係金融機関等による融資、こうしたことが
とりわけ、緊急事態宣言、これは政府対策本部長である内閣総理大臣が決定するものでございますけれども、内閣の一員として、今の山尾委員の御指摘も踏まえて、責任感を持って、適切に対応したいと思います。
ただ、今、内閣委員会で議論されている今回の特措法改正案、これが通れば、この緊急事態宣言の発令の要件を見ていると、今の時点でもう緊急事態宣言に値するぐらいの状況じゃないかと思いますし、現に総理は、もう既に二十七日に、この緊急事態宣言に匹敵するような全国に向けてのメッセージを発しているわけです。
○里見隆治君 今大臣がおっしゃったとおり、この緊急事態宣言、これは私権の制限があり、極めてその判断に当たっては慎重でなければならないと、これは私ども公明党の与党審査でも強調させていただいたところでございます。また、宣言を出すに当たっても、専門家の知見を前提とし、そして透明性のある手続という点を改めてお願いをしておきたいと思います。
その際、附帯決議もなされ、その中には、緊急事態が発生したと認める判断をする場合には、するに当たっては、あらかじめ感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見も聴取すること、また、緊急事態宣言をするに当たっては、特に緊急の必要があり、やむを得ない場合を除き、国会へその旨及び必要な事項について事前に報告することといった附帯決議が衆議院の方ではなされております。
○国務大臣(西村康稔君) まさにこの緊急事態宣言ですね、発出されれば、都道府県知事に様々な私権の制約を伴う強力な措置が付与されますので、この判断に当たっては専門家の御意見をしっかりと聞いてこれは適切に判断していかなきゃいけないなと。もちろん、国民の生命、健康を守ることは大事でありますので、それと措置とのバランスをよく考えていかなきゃいけないなというふうに思っているところであります。
この法律が、特に緊急事態宣言がなされた後、できることをちょっと確認したいと思いますが、まず、イタリア・ロンバルディア州で行われているような強制的な移動制限、少し広がっているようでございますけれども、これは、特措法で緊急事態宣言をした後でも行うことはできないということでいいんでしょうか、西村大臣。
そこで、まず、新型インフル特措法における緊急事態宣言に関してお尋ねをいたします。 第三十二条に基づいて政府対策本部長が緊急事態宣言を行うときに、あらかじめ専門家の意見を聞くということを法定していない、それはなぜなんでしょうか。
新型インフルエンザ等特措法の改正によって緊急事態宣言が出せるようになるわけであります。改正法施行後にすぐ緊急事態宣言を出すことを想定されているのでしょうか、お尋ねいたします。