2020-11-11 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
できれば緊急事態宣言を発することなく、その前に、今御指摘があったような、エリアを絞って、場合によっては何カ所かになるかもしれませんけれども、エリアを絞って強い措置によって封じ込めることができないか、こういったことを常々考えてきているところでありますが、法体系全体が非常に緩やかな法体系になっているものですから、緊急事態宣言の後の措置でも指示と公表しかなく、強制力がないという中で、どういう法体系の中で整理
できれば緊急事態宣言を発することなく、その前に、今御指摘があったような、エリアを絞って、場合によっては何カ所かになるかもしれませんけれども、エリアを絞って強い措置によって封じ込めることができないか、こういったことを常々考えてきているところでありますが、法体系全体が非常に緩やかな法体系になっているものですから、緊急事態宣言の後の措置でも指示と公表しかなく、強制力がないという中で、どういう法体系の中で整理
あわせて申し上げると、インフルエンザ特措法は、国内でいわば一例でも発生して、しかも政令で、それが経路がわからなければ緊急事態宣言を出すこともあり得る、そういう想定になっておりまして、実際には、今回の四月、五月の緊急事態宣言もそうですけれども、やはり現実とかなり違っていたわけであります。
特に、北海道、大阪、愛知、こういったところで増加傾向にあるということでありまして、私ども、何を第一波、何を第二波と呼ぶということを公式に何か言っているわけではありませんけれども、四月、五月に大きな流行が来て、緊急事態宣言を発出しました。
外来については、感染を恐れての受診手控え等々もありますし、入院については、一人のコロナの患者さんを入れれば、例えばリハビリ病棟をほかに転用するなど、工夫をしなければなりませんので、この一、二、三、落ち込んで、さらに四月からは緊急事態宣言、そして四、五と落ち込んで、やっと六、七、八、九と何となく上がってきておりますが、到底もとに戻るほどではございません。
緊急事態宣言が出た際に営業の自粛や時短ということを都道府県の知事から要請するということは、特措法の二十四条の九項、あるいは緊急事態宣言の間は四十五条の二項に規定をされていまして、知事が営業自粛を要請する権限があるわけですが、御案内のとおり、営業自粛を要請した場合に、いわば休業補償というものがついてきていない、規定がない、ここがやはり一番問題でありまして、やはり休業補償がなければ知事が幾ら要請しても事業者
今委員がおっしゃられた、感染者若しくは濃厚接触者等々対応された方々に対してというお話でございましたけれども、ずっと一連の、新型コロナがウイルス自体にどういう性質があるかわからない、対処の方法もよくわからないというような中で、その後、緊急事態宣言が発令されて、そして、世の中が大変な、言うなれば自粛ムードや危機感モードやいろいろな中で、ある意味混乱があった。
三月には新型コロナウイルス感染症を新型インフルエンザ等対策特別措置法の対象にする法改正が行われ、四月には同法に基づく緊急事態宣言が発令されました。 緊急事態宣言が解除された後は、六月以降の国内での感染拡大は減少に転じたものの、現在も予断を許さない状況が続いております。また、最近では、アメリカやヨーロッパで感染が再拡大しており、諸外国の状況を注視する必要があります。
○国務大臣(平井卓也君) 今総理のお話ありましたけれども、我々、今回やっぱりショックだったのは、今回の新型コロナ、特に緊急事態宣言が発令されて人が動けなくなったときに、ここで本当はデジタル化というのは役に立たなきゃいけなかったのに、例えば、特別定額給付金にしても中途半端なデジタルでしたね。
○国務大臣(西村康稔君) 基本的には、緊急事態宣言の頃から含めて、コロナの対策で大変厳しい状況にあった観光事業者、旅館、ホテル、それから飲食の皆さん方、あるいはイベント関係の皆様方、こうした方々への支援策という意味で需要を喚起し、応援をしていくということでありますが、他方、結果としてですね、利用される方もその分、割引がありますので、負担が軽減されるという意味で、ある意味、消費者の皆さんお一人お一人も
○国務大臣(西村康稔君) 今年に入ってからは、コロナを機に経済情勢、意図的に緊急事態宣言で経済を止めたこともありますので経済の状況は非常に落ち込んだわけでありますけれども、現状、消費も含めて持ち直しつつありますし、そのコロナ以前の段階を考えれば、アベノミクス、まさに三本の矢を推進することによって、規制改革でもちろん新たなビジネスを生み出していくこともやりながら、成長と、そしてそれを、成長の果実を弱い
○蓮舫君 緊急事態宣言からもう半年たちました。もうとにかく家賃負担だけで立っていられない、もう本当に廃業していった方々もおられて、この年末年始どうするんだという声が本当に悲鳴になっています。 申請者の最大の懸念は、審査内容や進捗状況が全く分からないことなんですよ。いつ下りるのか、幾らもらえるのか、書類は不備だったのか、通ったのか、全く分からない。
○西村国務大臣 山際議員御指摘のように、三月、四月、五月、まさに四月、五月の緊急事態宣言を経験をし、幅広く業種に休んでいただくことなどによって、いわば経済を意図的にとめることによって、そのときは収束に近づけることができた、七月、八月はそれを行わずに減少傾向に転ずることができたわけでありまして、このあたりの分析を我々はデータに基づいて進めているところでありますし、対策はより深化をさせ、そして、よりエリア
○菅内閣総理大臣 持続化給付金については、緊急事態宣言を経て、厳しい状況にある事業者の事業の継続のため、あくまでも特例的な措置であり、引き続き必要な方々に行き渡るようにしていきたいと思います。
また、持続化給付金については、緊急事態宣言を経て厳しい状況にある事業者の事業の継続のためのあくまでも特例的な措置であり、引き続き必要な方々に行き渡るようにしてまいります。 休業支援金・給付金について、事業主の協力がいただけず、申請、支給に至らないケースがあると聞いておりますが、こうした場合には、労働局で労働者からの申請を一旦受け付けた上で、事業主に対して調査を行う運用にしております。
さきの緊急事態宣言下にあっても、公共交通は国民生活や経済活動を支える不可欠なサービスとして機能を維持してきました。これらのサービスを支える皆様には、まさにエッセンシャルワーカーであり、改めて敬意と感謝を申し上げたいと思います。 これら公共交通の機能を確保するため、落ち込んだ需要の回復に資するよう、GoToトラベル事業を実施しています。
緊急事態宣言、自粛、休業要請の中で、働きたくても働けない、商売したくても商売ができない、そんな労働者や企業があふれ返りました。その結果、日雇、派遣、契約、アルバイトなどの非正規労働者などの脆弱な生活基盤の人により大きなダメージが生じています。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発令で判明したのは、国と自治体の権限や責任、役割分担が曖昧だったことです。 総理にお尋ねします。 次の波に備え、特措法を早急に改正し、自治体に権限と財源を付与すべきですが、どう認識されていますか。政府は、特措法改正はコロナ収束後に検討すると悠長に構えていますが、その方針は変わりませんか。急がないのはなぜでしょうか。
持続化給付金と家賃支援給付金については、緊急事態宣言を経て厳しい状況にある事業者の事業の継続のための特別な措置であり、必要な方々に行き渡るようにしてまいります。 緊急小口資金などの特別貸付けについては、貸付実績や経済の動向などを見て、今後の対応を検討します。
緊急事態宣言のもと、オンラインヒアリングで投げかけられた言葉です。親からの支援を受けずに自力で頑張っていた大学生、新型コロナウイルス感染症の影響で、収入源だった派遣の仕事を失い、あすの暮らしも人生の展望も見えなくなってしまった、そんな若者からの問いかけでした。 これは、この学生だけの問題ではありません。
内容は、都道府県知事の判断による基礎自治体ごとの緊急事態宣言を可能とし、国と自治体、保健所間の情報共有を法定化し、クラスターや大規模イベントの際の休業要請、また、それに応じる場合の支援給付金の支給を可能とするなどの案を考えています。 政府は特措法改正案を出す予定はありますか。総理の御見解をお願いいたします。 自殺者の増加も深刻です。七―九月の自殺者、特に女性の自殺がふえております。
今国会、本委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、お手元に配付しましたとおり、緊急事態宣言下での路線バスの柔軟なダイヤ変更を可能にすることを求める意見書外三十七件であります。念のため御報告いたします。 ――――◇―――――
○国務大臣(西村康稔君) 私ども、私自身は三月六日にこの担当を拝命を受けたわけでありますけれども、その後、毎日のように今お越しの尾身先生や脇田先生の御意見を伺い、また節目節目で専門家会議や分科会で感染状況などの分析あるいは対策についての御意見もいただきながら、そして緊急事態宣言の発出、解除、さらには、その間からずっと都道府県、それぞれの都道府県知事と連携しながら全力を挙げて対応してきたところでございます
三つ目は、緊急事態宣言解除後の再度の感染拡大は主に東京の接待を伴う飲食店を発端として全国に広がったこと、様々なクラスターが発生しましたけれども、早期に対応した場合には早期に収束できることが分かったこと。 四つ目ですが、流行の早期には治療薬の選択に文字どおり臨床科の先生方は手探りの状態でありましたが、ここに来て標準的な治療薬の選択について確立されつつあること。
緊急事態宣言で三月、四月の流行拡大が一旦下降方向に行き、それでかなり収まったわけですけれども、やはり、そこで潜在化をして、それでくすぶっていたというか、ウイルスが一部の地域で、夜の町と我々言っていますけれども、接待を伴う飲食店ですね、そういったところで多分感染がつながっていて、それが六月、七月と徐々に顕在化して今回の流行拡大になったということです。
何より、大きな法体系でいえば、緊急事態宣言の前と後でやれることが違うわけですけれども、後であっても、今、指示、公表という緩やかな中で、実際には今、緊急事態宣言を発しなくて済むように、そういう状態にならないようにより強い措置を今とりたいという気持ちもあるわけでありますけれども、この法体系全体の中でどう位置づけていくのかというところがなかなか苦慮しておりまして、こうした論点について議論を更に深め、まずは
大臣にお聞きしたいんですけれども、緊急事態宣言下の四、五月、そして六月も月一万人ふえているという状況なんですが、この休業支援給付金の締切りが九月末になっているんですね。これは延長すべきじゃないでしょうか。
実際、沖縄県は独自の緊急事態宣言を出しているわけです。ところが、その独自の緊急事態宣言と本当の緊急事態宣言の違いってよくわかりませんし、ぜひ特措法を改正して、大臣、都道府県から国に要請があった場合は基本的にその要請に従って緊急事態宣言を出すというような法律に改めるべきではないでしょうか。
ちなみに、緊急事態宣言などを発出する際に対処方針を決める諮問委員会、これは三月二十七日から、緊急事態宣言発出した四月七日とか、そして最後、解除した五月二十五日まで合計八回やっておりますけれども、これ全て議事を公開をしております。
○国務大臣(西村康稔君) 御指摘のとおり、この特措法の執行の責任者として、今回、緊急事態宣言の発出、解除、また様々な都道府県知事による措置、こういったことを経験をする中で、国会でも御審議をいただきましたし、幾つかの課題について私も問題意識を持っているところでございます。
それから、神奈川県などは緊急事態宣言の下で臨時の医療施設を造り始めました。これは特例があります。緊急事態宣言の下では医療法とか建築基準法の特例があって造れるんです。しかし、緊急事態宣言の前でも本来ならそういう医療を準備しなきゃいけないんじゃないかと。
これからどうすべきかという御質問ですけれども、これは、四月の緊急事態宣言を出したときと今との比較をすることがわかりやすいんじゃないかと思うんですけれども、先ほど先生もおっしゃるように、三月、四月のときは、ほとんど、このウイルスの対処の方法、感染、このウイルス自体のことも余りわかっていない。
○今井委員 まさに理事長が今おっしゃったとおりで、国も緊急事態宣言を次に出すときに、やはり今の状態を評価しなきゃいけないんですけれども、私たちのヒアリングでは、そこが非常に自治体任せになっていて、国が積極的に評価をしようとしていない、そういう実態がありますので、それはしっかりやっていただきたい。 最後に、済みません、一問ですけれども、特措法ですね。
まず一点目として、緊急事態宣言、四月、五月と経験をいたしまして、国民の皆さんの御協力もあって感染者の数をかなり減らすことができました。改めて、そのときの御協力に感謝を申し上げたいと思います。
そこで、尾身先生にまずお尋ねを申し上げますが、尾身先生御自身も御発言をされていることでもありますが、分科会で今さまざま、この間、ステージ1、2、3、4とか、あるいは六指標の問題を含めて議論をされてきた中で、沖縄というのは、まさに十万人当たりの療養者数、それから週間の陽性者数の数値、緊急事態宣言の検討が必要なステージ4に当たる。
そういう意味で、沖縄の知事のリーダーシップとして県独自の緊急事態宣言を出したということは、私は、分科会の会長としてと、それから個人として、これは英断だったと思います。それについては私どもも尊重をしたいと思います。 それでよろしいでしょうか、そこまでで。
それで、先ほど大臣の方の御質問にありましたけれども、緊急事態宣言を出した四月の七日ですよね、それと今と、いろいろな共通のこともありますが、実は違うところも多くございます。
本年六月の緊急事態宣言解除後より、全国の多くの地方自治体で県民割などの独自の観光振興策が打ち出され、即日完売など大変好評を博していると承知しております。このことは、多くの国民の皆様の観光に対する期待の表れであると認識しております。観光庁として、感染拡大防止策を徹底した上で、ゴー・ツー・トラベル事業を丁寧に推進していくこととしております。
と同時に、感染の中心が東京から少しずつ、今回、緊急事態宣言解除後に、先ほど申し上げましたように感染の発信地はほぼ間違いなく東京だということが分かっております。この感染の、東京の感染は実は、接待を伴う店ということから、一部、家族に行ったりすると同時に、実は地方にも行っているんですね。今地方で見ているのは、その影響を見ているということだと我々は、その意味ではちょっと時間差が起きているんですね。
それから三つ目は、実は、この緊急事態宣言解除後、今までですね、いろんな実際に感染が起きた状況をかなり今つぶさに分析しております。
十六日及びそれ以前の状況をどう我々が判断したかといいますと、今回の緊急事態宣言解除後の感染の拡大がありましたね。東京にもあるし、全国に拡大したというのがありますけれども、これの基本的な一番の感染拡大の因子、ドライビングフォース、これは東京を中心に起きたことは間違いないと我々は思っています。
なお、現在、東京を中心に、接待を伴う飲食店や会食を介した感染などの新規感染者の増加が続いてはおりますが、四月の緊急事態宣言の当時とは状況が異なっておると承知しております。こうした状況を総合的に判断いたしますと、現時点で緊急事態宣言を再発出する状況にはないと考えておりまして、七月二十二日の第三回分科会においても、専門家の分析、評価をいただいておるところでございます。
これは、緊急事態宣言そのものが出れば、もう開始日から解除日まで、もちろんこれは有無を言わせず中止となります。 問題はそれ以外のところなんですが、緊急事態宣言はなしだけれども感染拡大注意という表現があります。これは一体何なんだと。感染拡大注意開始日から解除日までは中止とあるんですね、給付金は出さないと。どういう基準だと考えればいいでしょうか。
本年二月二十七日、安倍総理大臣は、新型肺炎の感染拡大防止のため、全国の小中高等学校に対し、三月二日から春休みまで臨時休業を要請、また、四月七日の緊急事態宣言、同十六日の緊急事態宣言の全国化により、新学期がスタートしても全国の学校では休校が広がりました。
○川内委員 萩生田大臣、私は思うんですけれども、慎重に経済活動を再開する、だから緊急事態宣言を出さずに、皆さん慎重に行動してください、だから移動の自粛要請もしませんよということについては一定理解をいたします。しかし、政府がクーポン券を発行して、さあ皆さん旅行してくださいとおっしゃるのは、ちょっと筋が通らないというか、国民の皆さんも混乱をされるのではないかというふうに思います。
五月二十五日に緊急事態宣言が解除をされました。一週間の移動平均を見ますと、五月二十五日段階では、一週間平均で一日当たりの新規感染者が六・九、私が手で計算したので正確かどうかわかりませんが、大体六・九。七月十日の段階では百四十一・七。二十倍になっているんです。七月十日に発表しておりますが、その前日、七月九日は二百二十四人。
また、業務遂行の観点からは、今般の緊急事態宣言下においてテレワークやオンライン会議等の活用が大幅に進みましたが、円滑な業務継続に必要なICT環境やテレワーク下での意思疎通、業務管理の在り方など、認識された課題を改善を図っていくとともに、時計の針を戻すことなく新しい働き方を定着させ、より質の高い文部科学行政の推進に取り組んでまいります。
現状、弁護士を取り巻く状況といえば、緊急事態宣言後、裁判期日はほぼ取り消され、行政機関等の法律相談業務も中止となり、収入減少が見込まれております。 大臣、これ、個別の返還期限猶予申請書を要求することなく、延滞金を発生することなく、返還義務者全員に対する猶予措置、これ講じていただけませんでしょうか。