1977-04-05 第80回国会 参議院 予算委員会 第13号
第四番目は、緊急上陸許可でございます。それは船舶等の乗員や乗客が病気その他の事故により治療等のために緊急に上陸する場合でございまして、上陸期間はその事由がなくなるまででございます。 最後に、五番目に水難上陸許可というものがございます。これは船舶または航空機の乗員や乗客が遭難した場合に与えられるものでございまして、上陸期間、行動範囲は入国審査官により決定されるものでございます。
第四番目は、緊急上陸許可でございます。それは船舶等の乗員や乗客が病気その他の事故により治療等のために緊急に上陸する場合でございまして、上陸期間はその事由がなくなるまででございます。 最後に、五番目に水難上陸許可というものがございます。これは船舶または航空機の乗員や乗客が遭難した場合に与えられるものでございまして、上陸期間、行動範囲は入国審査官により決定されるものでございます。
○矢嶋三義君 ということは何ですか、正規入国者に対する手続と寄港地上陸許可証とか或いは転船上陸許可証とか緊急上陸許可証とか、いろいろ特例のものがございますが、こういうものを交付する手続と同じなんですね。