1975-03-26 第75回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号
○黒田説明員 繊維につきまして、特に綿の関係、綿糸、紡績につきましては、現在不況カルテルをなお実施いたして、自主的な生産制限を行っております。その結果、一ころの非常に膨大な在庫の水準はある程度下向いたかと思いますけれども、なお平時に比べますならば高い水準にある。
○黒田説明員 繊維につきまして、特に綿の関係、綿糸、紡績につきましては、現在不況カルテルをなお実施いたして、自主的な生産制限を行っております。その結果、一ころの非常に膨大な在庫の水準はある程度下向いたかと思いますけれども、なお平時に比べますならば高い水準にある。
そうして任意に三科目を選択さすわけでございますが、その四十一科目は、全部申し上げますと、憲法、行政法、民法、商法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法、国際私法、経済学、商品学、材料力学、構造力学、機構学、熱及び熱機関、水力学、船体構造、航空機理論及び構造、精密工学、建築構造、鉄筋コンクリート工学、測量学、綿糸紡績学、織物構造学、鉱山機械学、採鉱学、電気理論、電気機器、電子工学、送電及び配電、無機化学、有機化学
繊維間の総合製品——ただ、もう一つつけ加えたいのは、今後のいろんな基本的な問題を考えます上において、綿糸紡績なら綿糸紡績の立場で繊維産業の今後を考えていただいては困る、こういうのが私たちの主張で、決して紡績業自体を排斥するものではない。このことだけは特につけ加えて申し上げたいと思います。
従いましてこの法律を改正し持続することによりまして、業界の合理化、安定化をはかることによって、むしろその業界の比較的中小のものが安定した経営ができる、かように考えておるわけでございまして、業界の大勢と申しますか、たとえば綿糸紡績でも、いわゆる新々紡という比較的小さな規模の業界がございますが、これはまあ一致して、この法律の改正を望んでおるわけでございますし、それから羊毛業界におきましても、一部さような
現在綿糸紡績につきましては大体一割五分の格納をやっておりますけれども、毛糸紡績については、現状でも設備が非常に余っておりまして、一割五分の格納と、さらに一割五分の封緘、合わせまして三割の設備規制をやっておるような状態でございます。従って、今後やはり各業界の実情に応じまして規制を継続せざるを得ないというふうに考えております。
それから、この伊勢湾周辺には、御承知のように、綿紡績、スフ紡績、そういう紡績関係が非常に多いのでございまして、被害を受けました紡績は、全部で、綿糸紡績で約百十万錘になっておりますが、このうち未だに稼動していないというのは二十二万錘でございます。あとは稼動いたしております。
○説明員(今井善衞君) 綿糸紡績並びにスフ紡績、こういう紡績段階につきましては、被害を受けました紡績工場はそのまま動かない、従ってそれだけ減産するわけでございますので、その減産分に見合うだけの紡機を、他の工場の現有まで格納なりあるいは封緘という手続でもって動いておりませんものを動かすように振りかえておるのでございます。
○政府委員(今井善衞君) 格納の対象になりますのは、紡績機械でございまして、従いまして紡績機械と申しますと、綿糸紡績機械、それからスフ糸紡績機械、それから毛糸紡績機械、これは梳毛糸紡毛糸、両方ありますが、それから合成糸、これだけの紡績機械であります。それからスフ綿の製造機械とかなんとかは、これは化学繊維設備でございまするので、これは格納の対象にはいたしません。
綿紡の場合で申し上げますと、綿糸紡績業でございますが、南部の方は三十セントで、北部の方が三十二・五セントという最低賃金がきまっております。これはむろん一時間当りでございますが、その当時にこの南部の綿糸紡績業の全労働者のうち、実は八九%が三十セント未満だったのです。
それからまた最低賃金制が実施されますと、中小企業が一ぺんにつぶれるんじゃないかというような御心配を日本の方はなさっておりますが、たとえばアメリカの綿糸紡績業につきましても、最低賃金制が実施されました場合、その以前には三十セント未満の労働者が八九%を占めておったわけでございますが、これは南部地区の綿糸紡績業ですが、ところへ三十セントの最低賃金制が実施されました結果、一年後には三十セント未満の労働者数はわずか
○政府委員(小笠公韶君) 綿糸紡績の操短につきましては、私は、やはり新新紡のような所も同一歩調をとるということが必要なのでありまして、従来そういう点がうまくいかなかったというところに、かえって問題があるのじゃないかと。
○石橋証人 この東独のカリは全部決済がバーターになっておりますので、向うからカリを輸入して、そのフレートを除いたコストだけの金額に対して、日本の綿糸、あるいは金属、鋼材、そういう品物をまた東独に売ることになっておりますので、そういう面におきましても、これは貿易商なればこそ、綿糸紡績や、あるいは八幡、富士のああいう鉄鋼業者からも買いますけれども、三社の落された方は、おそらくそういう商売は非常にできにくかったと
英国の綿糸紡績部門におきまして設備制限の立法をいたしていることが記載されているのでありますが、この英国においてこれらの諸法令の立法に際して関連産業に対していかなる配慮を下したか、この点についてこの資料は触れておらないので、まずこれを伺いたいと思います。
第二に私が伺いたいのは、政府委員の説明を聞いておりますと、政府の操短勧告による綿糸紡績の操短の実施状況が必ずしも政府の意図の通りには動きかねる、たとえば百パーセントいければこうなるであろうけれども、てき得べくんばもっと操短を強化したい、こういう言葉をもって答弁をされておるようでありますが、政府による操短勧告の是非は別として、政府による操短勧告というものがしかくはっきりと動きにくい理由はどこにあるのか
綿糸紡績のごときものは、あるいは日本が輸入しなければならぬようになるかもしれない。これは日本の農村の少女たちよりはパキスタンの娘たちの手間賃の方が安いからであります。必ずこうなってくる。そうすると日本から輸出し得るものは程度の高い精密工業のようなものに限定されてくる。国の特色ある品物もしくは程度の高い製品ということに必ず限定されてくる。
英国などでも、綿糸紡績なんというものはパキスタンにやってしまったがいいという極論さえ起っておる状態であります。おそらく日本において商工業に吸収された労働力が失業状態に陥ることはそう久しからずと私見ておるのであります。今一つ。
なお改正案による一段分電力量の割当算式の対象として、基準月を昭和二十六年十月から昭和二十八年九月までをとられておりますが、御承知の通りわが綿糸紡績工場は昭和二十七年三月から昭和二十八年五月までの十五箇月間は政府勧告によります操短、いわゆる操業短縮を実施いたしました関係上、その間の負荷率は平常より一〇%ないし一五%も低下いたしておりますゆえ、この間の電力消費実績を修正、もしくは基準月の変更というようなことをぜひともこの
例えば綿糸、紡績のごときは〇・五%以内、スフの産業においては一・二、三%、或いは鋼材、これを一貫作業でなくて鋼材単独のメーカーについては一・四%、或いはセメント、石炭においては、これは全体のまだ数字は十分でありませんが、三乃至五%前後、さような形でありまして、コストの占める割合が五%以内のものにつきまして、仮に一割、二割上りましても、その比率は非常に低いのであります。
併しそういうことは一朝一夕にはできないのでありまして、例えば絹を作つている、或いは綿糸紡績からナイロンとか、塩化ビニールというような人造繊維までぼつととんで行くということは農業では期待できないのではないか。
五十から六十、多くて綿糸紡績あたりでも百十五、新聞の紙は二百七十の利益であつた。こうして二十六年の下半期で百八十四ですね。二十七年の上半期も紙はまだ王座を占めて百十七であります。現在一月から先ほど私が話したように二十六、七円の紙が二十九円に上りつつあるということはそれは否定なさいますか。お認めになりますか。 それから紙が下るということは、原木が下らないと私は紙は下らないと思うのであります。
こういうふうに願うのでありますが、ただ私ども綿糸紡績に従事しております者の特にお願いいたしたいのは、この法につきましては、この法の制定或いはその実施につきましては、特に綿業界の実情に即した方法をとつて頂きたい。この点をお願いいたしたいのであります。
そういう面において、綿糸紡績は輸出リンク制を布いてこれを防止しているのであります。これも程度問題でございますが、やはり綿花は輸出したものに優先的に補給するようになつておりますが、而も国内におきましては、やはり綿花の自由市場というものがございます。
そこでただいま御指摘の、あの際操短を勧告した、それが日本だけ関連産業に悪影響を与えずにやれるか、こういうお話でございまするが、その点は国際経済と国内経済のつながり合いの問題でありまして、当時といたしましては、通産省としては関連産業に与える影響のプラスの面とマイナスの面、あるいは当時の綿糸紡績工業に与えるプラスの面、マイナスの面を十分比較考量をいたしまして、あの際としてああいう政策をとつたのであります