1974-03-20 第72回国会 参議院 予算委員会 第13号
○渋谷邦彦君 確かに往復文書にも――ここにつづりがございますが、糸を買う場合、やはり綿糸商と同じ条件であります、全く同じ条件です。そうすると、いま委員長が指摘されましたように、これは明らかにやみカルテル行為の所業ではないか、こういう疑惑が出てまいりますが、そのとおり判断してよろしゅうございますか。
○渋谷邦彦君 確かに往復文書にも――ここにつづりがございますが、糸を買う場合、やはり綿糸商と同じ条件であります、全く同じ条件です。そうすると、いま委員長が指摘されましたように、これは明らかにやみカルテル行為の所業ではないか、こういう疑惑が出てまいりますが、そのとおり判断してよろしゅうございますか。
需要者が需要者団体を通じましてその運営委員会——結局あっせん所でございますけれども、申請をいたしました場合におきまして、審査の内容と申しますのは、いわゆる従来その方が、たとえば月当たりでもあるいは三カ月でもいいのでございますけれども、どのくらいの糸を使用しておられるか、それから従来どれくらいの価格であるかというふうなことにつきまして一応お聞きをいたしまして、それで適当と思うメーカーなりあるいはその綿糸商
綿糸商、紡績から綿糸を買っておる元売り、非常にこれは大きな商社でございますが、この連中も今紡績と取引条件の改善の問題をいろいろ話し合っておるというようなことになっております。その際に問題になっておる一つに、やはりこの賃織りが拡大されてくるというと、その際に問屋の機能がまあ言ってみれば、排除されるというのが問屋側の苦情であり主張でもあります。
それによりますと、大阪綿糸商組合五十八社ですが、現行税額七百九十万円、改正後の税収が一億六千万円で、約二十倍、それから大阪綿糸布織物懇話会百三十一社の調べが、現行法で一千万円、改正後が一億四百八十万円。
大阪商工会議所における、われわれと財界人との懇談会の席上では、主として税制改正、中小企業、中共貿易等の諸問題が話題に上ったのでありますが、税制改正については、特に印紙税の改正が問題とせられ、大阪綿糸商協会がまとめた綿糸商五十八社についての調査によりますと、現行法による印紙税額七百九十四万円に対して、改正案によると、税額は約二十倍の一億六千百万円にも上る。
マル公は十四万円でありますが、これは紡績の工場渡しの値段でありまして、これに綿糸商の手数がかかると大体十四万五千円くらいになりますので、現在のやみ値はマル公に対しまして一万円程度の高となつておるのであります。この十五万七千円のやみというものは、まあ一部の唱え値でありまして、現実には品物はほとんど動いておらないという状況であります。