1984-07-31 第101回国会 参議院 運輸委員会 第15号
○国務大臣(細田吉藏君) 鉄建公団ができるときの綾部運輸大臣の答弁そのものは私今見ておりませんが、恐らくその話はこういうことだろうと思います。いわゆる新線建設のAB線と称するものがございます。AB線は、鉄建公団でつくって、国有鉄道で無償でこれを使うという仕組みになっておるわけなんでございます。
○国務大臣(細田吉藏君) 鉄建公団ができるときの綾部運輸大臣の答弁そのものは私今見ておりませんが、恐らくその話はこういうことだろうと思います。いわゆる新線建設のAB線と称するものがございます。AB線は、鉄建公団でつくって、国有鉄道で無償でこれを使うという仕組みになっておるわけなんでございます。
○瀬谷英行君 実はこれは昭和三十八年の参議院予算委員会の会議録でありますが、鉄道建設公団をつくる目的について私が質問をいたしましたところ、綾部運輸大臣並びに田中角榮大蔵大臣から答弁がございました。
綾部運輸大臣も、いずれも故人になられた方でありますけれども、この際、もう一度これは反省をして、公団のあり方そのものを検討すべき時期じゃないのか。
実はこの点は大臣も一応考えていただきたいと思いますが、昭和四十年の五月七日に港湾労働法が参議院の社労委員会を通過したのでありますが、この当時の労働大臣は大橋さんであり、運輸大臣は亡くなられましたけれども、綾部運輸大臣であります。
で、運輸大臣もその間、綾部運輸大臣から始まって、松浦、中村、荒船、藤枝、大橋運輸大臣と、もう六代もかわっております。航空局長も四人かわっておられるわけでございます。それで、さいはいを振るわれる運輸省の首脳陣がこのように目まぐるしく交代しまして、そして一貫した空港対策がないように感ずるわけです。
これはときの政府の方針で、積極的に当時の綾部運輸大臣がこれを取り上げて、歴代——松浦大臣、それから大橋さん、あなたの前の中村寅太大臣もこれを取り上げてきて、いやおうなしに合併したんですよ。ですから当時の速記録を読んでくださいよ。そうした負債をたくさんしょった。言ってみればこじき同士が結婚して満足にいくわけないじゃないですか。
なぜかならば、政府の航空局の方針に従って、時の綾部運輸大臣のときに、再編成、基盤強化、こういう名のもとに、北日本航空、富士航空、日東航空、これら三社合併をして、路線のつまり再配分をやりつつ航空事業の地盤強化をやるのだ、こういうことで、それに従って、不満ながらもこの三社が合併した経緯がございます。私は、今日あることは当初から問題があった、こう思っている。
前回、国内航空が発足する際の富士、日東、北日本、これが合併する際には、たしか綾部運輸大臣の時代でありましたけれども、当委員会は小委員会まで設置をいたしまして、相当長時間論議をしたのでありますけれども、中村運輸大臣はこの問題についていつ国会に相談を持ちかけるのか、それをます明らかにしていただきたいと思います。
しかし協定でそういうことが意思表示されているとすれば、なおお尋ねしておかなければならぬのですけれども、綾部運輸大臣のときに私が、幹線の乗り入れだけ認めたってジェット機一機ぐらいしか買ってやらないで適正な営業単位ができるものではない、こう強く主張したはずです。しかしそれは段階的に、パイロットの養成もあってそうすみやかにいかない。それもそうでしょう。しかし今度は727二機入りましたね。
細々とした会社ですけれども、北日本は綾部運輸大臣の時代に過当競争を排除するということで、一つの航空会社に接収して、当時の委員会の答弁では、資金上その他の措置をとって絶対間違いないようにする、そのために当時はたしか四分の一減資であったでしょう、そして三倍増資ということで、これに政府が日航も入ってきまらした。
昭和三十八年の三月十五日に海上航行安全審議会の斎藤浄元さんから、綾部運輸大臣に対する中間答申が出ております。これに基づいて水先制度についても非常に進んできたわけでありまするが、その際にきめられた事柄が十分守られておらないのではないか。答申の線が十分実現しておらないのではないかというふうな節がありまするので、お尋ねをするのです。
ところが、アメリカ側のほうでは、逆提案として、新聞の伝えるところによりますと、まあ交渉の内容に入ることでしょうから詳細に入ってはいけないかもしれませんが、日本側の既得権の放棄、東京以遠無制限運航の確認、新しい会社の太平洋線乗り入れ等々出てきておるわけですが、こういうことはそのまま図表にして考えてみると、直接当てはまるかどうかは別にして、綾部運輸大臣時代に、北日本、日東、富士を統合せしめて国内航空を設立
一体綾部運輸大臣のときにきめなければならぬ性質のものなんです。それがなぜならば、航空審議会で答申を急がせたわけじゃありませんけれども年内にやってくれということで、十一月の終わりにやらしておいて、それで七月までいってもとうとうきまらなかった。
この問題は、当委員会におきましても、綾部運輸大臣のときからしばしば論議されたのでございまして、すでに運輸大臣が非常に御熱心にこの問題の解決に努力しておられるとも聞いている。そこで昭和三十八年の十二月に航空審議会委員長から綾部運輸大臣にあてて、候補地もその他各般の条件が詳細に記載されたものが答申として出されております。
○国務大臣(田中角榮君) この建設公団は、私と前の運輸大臣である綾部運輸大臣との間に設立を認めたものでございます。御承知の日本国有鉄道だけではどうにもならない鉄道建設がございます。これは独立採算制の中でやることのできないものもあります。それは北海道開発とか、離島振興とか、低開発地の開発とか、こういうものの交通網の整備に鉄道が必要であるということはもう論がないところでございます。
ところが、昨年三月三日に答申が出るその前の二月の下旬において、綾部運輸大臣と時の大橋労働大臣の二人に私から質問をいたしておったのは、港湾労働等対策審議会の答申が出たならば、その趣旨を尊重するかどうかというような問題で質問をいたしておきました。当時の綾部運輸大臣もまた大橋労働大臣も、二人とも、答申が出たならばその趣旨を尊重することには変わりはございません、こういうような答申がございました。
その後幾多の論争のあった結果が、綾部運輸大臣の声明となったわけです。これはよく頭の中に御銘記をいただきたい。紆余曲折というものはあります。 その結果有権的な方針ができたということを私は申し上げたい。
したがって、先ほど御指摘になりました綾部運輸大臣の引き継ぎの問題でございますが、御指摘の方針は高速道路によるバス事業のあり方について全国的規模による構想についての一つのビジョンであった、今回は名神間の高速道路についてのみの具体的な処置であって、全国的規模による構想を前提とするものではない。したがって、前記の方針を無視したものとは考えておりません。
○伊能委員 ある程度ただいまの御答弁で理解できるものもございまするが、さいぜん先輩委員からお話しのように、業界並びに関係者を集めて天下に声明をされ、これでいくのでこれ以外には考えてないということを公にせられたのみならず、文書をもって綾部運輸大臣は声明せられたのであります。
ところがその際、そういうふうな修正は困るから、ひとつ原案どおり通してくれ、そのかわり、そういう地域の管理については間違った点を十分改めさせるからということで、綾部運輸大臣に当委員会に来ていただきまして、綾部さんからも、岡本さん、あなたの言うことはもっともだから、そのとおり必ずさすからというかたいお約束があって、その約束のもとに、昨年の土地収用法の改正が成立したのです。
私は去年の予算委員会で綾部運輸大臣に、もっと上げたらどうだ、そうすると外貨獲得にもなるじゃないか、そうして今度は貿易外収支の七億ドルとかなんとかは優にその大部分をまかなうことができるのではないか、こう言ったら、アメリカから報復されると言っておる。全く戦争みたいなことです。そうすると、この点については二%から五%というと三円から七円五十銭程度ですね。
綾部運輸大臣のごときは、さいぜんも申しましたように、答申がありましたならばその答申は尊重して、すみやかに労働省と相談の上に実施することはやぶさかではございません、こういうように言いながら、今度は運輸大臣がかわってくれば、調整で、われわれの企図するところの早期実現と非常にうらはらの、逆行するようなことにならざるを得ない。これは私も、はなはだ遺憾に考えるわけでございます。
○五島分科員 そうすると、綾部運輸大臣に申しましたように、いまの大臣が来ておられませんからどう考えておるかわからないけれども、外国と比較して、そして日本の労働者の地位の向上、安定、そしてまた業者の経営の近代化をするためには、運輸行政としては公定料金はもっと上げられるわけじゃないですか。
これをどうするのだということで、ここで当時、綾部運輸大臣にさんざん私が言ったはずだ。地元の意見もあるだろうし、いろいろいま検討しております。私も、検討することはいいだろう。しかし、いずれにしても、国鉄との関係を度外視した私鉄の乗り入れば困る。それから、先ほど岡さんが言ったように、田園都市線の乗り入れば、すでに長津田まで——二十五万の新しい都市ができる、長津田のわきに、そんな計画がある。
○瀬谷英行君 綾部運輸大臣在任中に、名神高速道路のバス免許は、日本急行バスという形で、その中に国鉄も出資をするという形態をとることが明らかにされたことがありますけれども、そのような形はそうすると今後はとらないという意味ですか。
私は、この前の国会で綾部運輸大臣に来ていただきまして、土地収用法の強化の問題をめぐりまして、土地収用法を強化するということは、今日の公共事業がこれだけ必要に迫られている限り、これはやむを得ないと思う、個人の私有権を非常に制限するが、これはやむを得ないと思う、そして収用された土地がその本来の目的に使われている限りにおいてはそれはよろしい、しかしながら、しばしば収用の目的以外のことに使用されている。