1992-12-07 第125回国会 参議院 法務委員会 第1号
第二日は、釧路地方・家庭裁判所網走支部、網走刑務所の実情を視察いたしました。 第一に、司法行政及び法務行政に関する概況について申し上げます。 まず、裁判所関係の概況について申し述べます。
第二日は、釧路地方・家庭裁判所網走支部、網走刑務所の実情を視察いたしました。 第一に、司法行政及び法務行政に関する概況について申し上げます。 まず、裁判所関係の概況について申し述べます。
庁舎の新営は四庁でございまして、前年から継続しているものも含めまして申し上げますと、新設の支部でございます札幌の苫小牧支部、釧路の網走支部、旭川にございます稚内支部、熊本の水俣簡裁の新営をお願いしております。
○大西最高裁判所長官代理者 網走支部はかなり大きな支部ということには相なろうかと存じますが、昭和五十一年度で事件を見ますと、民事については五十件、刑事は百件ばかりでございます。それを二人でやっておるということに相なっております。
その中に「釧路地裁網走支部検事局あてに出された釈放申請書、別紙添付の病状経過報告書(吉田実刑務医官名)等によると、」云々というようなことが報道されて、一年半がかりで膨大な資料を集めた。この中には釈放申請書とか病状経過報告書が含まっている。こういう趣旨の談話です。そしてこの新聞には「刑執行停止ノ件」という、刑務所の内部にしかないはずの書類の写しが掲載されています。ちょっと見てください。
調査の対象は、札幌高裁、同地裁、同家裁、札幌高検、同地検、札幌法務局、札幌矯正管区、北海道地方更生保護委員会、札幌入国管理事務所、旭川地・家裁、旭川地検、旭川地方法務局、旭川刑務所、旭川少年鑑別所、旭川保護観察所、釧路地・家裁網走支部、釧路地検網走支部、網走刑務所、釧路地・家裁、釧路地検、釧路地方法務局、釧路刑務所、釧路少年鑑別所、釧路保護観察所、札幌入国管理事務所釧路港出張所であります。
まず六月二十九日、札幌高等裁判所において調査事項に関する説明を関係当局より聞き、その後札幌法務局を視察し、翌六月三十日には釧路地方及び家庭裁判所の網走支部および網走刑務所を視察し、七月一日釧路地方及び家庭裁判所において調査事項に関する説明を聞き、その後釧路刑務所を視察し、七月二日には釧路地方及び家庭裁判所の帯広支部、帯広少年院及び帯広刑務所を視察の後、同日帰院いたしました。
現在までの報告によりますると、第一回は一月十四日、本人から釧路地検網走支部検察官に対しまして、第二回は一月二十一日、本人の姉及び弟から検事総長並びに札幌高検検事長、第三回は本人から札幌高検検事長にそれぞれ刑の執行停止の申請がなされております。第一回の申請に対しましては、一月十六日網走支部長検察官から網走刑務所等を通じまして本人に刑の執行停止を認めない旨を通知いたしております。
次の質問であります電源ストの合法性については、すでに釧路地裁網走支部の判決より、東京の高裁判決、最高裁の免訴、または検事控訴の棄却に至るまで、二十五判例において、すでに明らかになっております。
釧路地裁の網走支部では、一審で無罪、札幌高裁で八名無罪、最高裁において免訴、福岡地裁においては無罪、柳河支部においても無罪、福岡高裁において無罪、この人たちは、まず第一に富樫正一君ほか十四名、その次、赤塚正君ほか五名、こういう方々が無罪になっております。読み上げて行くならば二十五もございます。
○政府委員(井本臺吉君) ただいま大臣からお述べになりました有罪判決は、釧路地裁網走支部の事件で、電産北見分会事件が、これが一審では公衆の迷惑にならん事前の措置を講じたというようなことで無罪になっておりまするが、札幌高等裁判所で一部が有罪になっております。これは被検挙者が釈放要求のために検察庁に対する停電ストは、単なるいやがらせで、不当であるというようなことで、有罪になっているのでございます。
請願(中村幸八君紹介)(第三〇五号) 五 長野地方裁判所諏訪支部並びに長野家庭裁 判所支部昇格の請願(林百郎君紹介)(第 三四五号) 六 未成年女子刑務所設置の請願(山口好一君 紹介)(第三五三号) 七 住民登録法制定に関する請願(江崎真澄君 紹介)(第五〇一号) 八 小湊町に国立少年院設置の請願(笹森順造 君外五名紹介)(第五二八号) 九 釧路地方裁判所網走支部
本日はまず昨日に引続き請願の審査をいたしますが、昨日審査いたしました請願のうち、本日の日程第二、碧南市に簡易裁判所並びに検察庁設置の請願、文書表第三九号、日程第三、吉田町に簡易裁判所設置の請願、文書表第一二七号、日程第四、地方法務局及びその支局の独立庁舎建設の請願、文書表第三〇五号、日程第八、小湊町に国立少年院設置の請願、文書表第五二八号、日程第九、釧路地方裁判所網走支部を地方裁判所に昇格の請願、文書表第五八九号
去る第五国会におきましては、北見市に地方裁判所を設置せよとの請願が衆、参両院で採択されまして、帯広市に地方裁判所設置の件と競願の形になつておることは御承知の通りでありまして、今回の網走支部の昇格の件とは、さらに三箇所が競願の形となるものでありますから、政府といたしましては、最高裁判所とも協議いたしまして、なお、十分に研究いたしたいと存じますから、さように御了承を願いたいと存じます。
釧路地方裁判所網走支部は、大正七年に設置せられて、現在甲号支部として運営されておりまするが、網走郡、斜里郡、常呂郡及び紋別郡の四郡にまたがり、二市二十一町村の広区域に及び、設置当時に比して該地方は各種産業が急速に発展し、取扱い件数も増加いたしたのであります。
○花村委員長 次に日程第一三、釧路地方裁判所網走支部を地方裁判所に昇格の請願、文書表第五八九号を議題とし、紹介者の説明を願います。北川定務君。
専 門 員 村 教三君 専 門 員 小木 貞一君 ――――――――――――― 十一月十七日 中津簡易裁判所に岐阜地方裁判所及び家庭裁判 所の支部を併置の請願(岡村利右衞門君紹介) (第四三二号) 住民登録法制定に関する請願(江崎真澄君紹 介)(第五〇一号) 小湊町に国立少年院設置の請願(笹森順造君外 五名紹介)(第五二八号) 釧路地方裁判所網走支部