1980-10-30 第93回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
それから、済州島周辺におきましては、済州島の南西方水域八漁区につきましては以西底びき網漁業船は毎年二月十六日から十一月十五日までは操業しない。それから操業隻数は、許可隻数が百六隻、同時最高出漁隻数は六十六隻。 なお、北海道沖につきましては、操業隻数は十七隻で、現在の千トンを超えておりますものは千トン以内にする、大体五百五十トンということで七隻にする。
それから、済州島周辺におきましては、済州島の南西方水域八漁区につきましては以西底びき網漁業船は毎年二月十六日から十一月十五日までは操業しない。それから操業隻数は、許可隻数が百六隻、同時最高出漁隻数は六十六隻。 なお、北海道沖につきましては、操業隻数は十七隻で、現在の千トンを超えておりますものは千トン以内にする、大体五百五十トンということで七隻にする。
一つ一つの米式きんちやく網漁業船の実績につきましては、資料を持ち合せておりませんので、資料をつくりましてあとで御説明申し上げたいと思つておりますが、大体以上のような点が問題になりますので、この旋網要綱にもございますように、大型旋綱漁業につきましては新規な増加を一切禁止しようという方向で、しかも沿岸沖合との漁業調整を考えまして、禁止期間なり、あるいは禁止区域設定のことで慎重に考えて参りたい、かように存
このことに関しましては、後ほど水産庁長官より詳しく説明があると存じますが、総司令部よりも農林大臣にあて、書簡をもつて種々の御注意がなされている模様でありますし、関係当局はその実情を調査するとともに、これが対策として指定遠洋漁業取締規則及び機船底曳網漁業取締規則に基き、トロール及び全底びき網漁業船に対し、五月一日より二十日までの期間を定め、漁船検査を実施するため、全船に十日間の碇泊を命ずる措置をとられているのであります
それから第三種共同漁業権に、「地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業、飼付漁業、しいらづけ漁業又はつきいそ漁業」、こうなつておりますが、あとの区分はわかりますが、地びき綱と地こぎ網、船びきはどういう魚をとるような共同漁業権にするという御意思か、まずこの二点をお伺いいします。
を移動しないように敷設して営む漁業であつて定置漁業以外のもの 三 第三種共同漁業地びき網漁業、地こぎ網漁業、船びき網漁業、飼付漁業、しいらづけ漁業又はつきいそ漁業 四 第四種共同漁業寄魚漁業又は鳥付こぎ釣漁業 五 第五種共同漁業湖沼(主務大臣の指定するものを除く。)又は主務大臣の指定する湖沼に準ずる水面において営む漁業であつて前四号に掲げるもの以外のもの」 では説明に入ります。