1952-02-07 第13回国会 衆議院 水産委員会 第7号
第二項においてはいわゆる滑走装置を備えたけた、マンガと俗称されておりますが、そういつたものとか、網口開目板、そういういわゆる相当能率的なものであつて、資源に対して悪影響がある、こういつたものにつきましては直接この第四條の規定によりまして禁止されることになつております。
第二項においてはいわゆる滑走装置を備えたけた、マンガと俗称されておりますが、そういつたものとか、網口開目板、そういういわゆる相当能率的なものであつて、資源に対して悪影響がある、こういつたものにつきましては直接この第四條の規定によりまして禁止されることになつております。