1966-07-21 第52回国会 衆議院 法務委員会 第3号 次に、この境野氏の告訴の問題でわかりました政治献金で、約六千万円の金がもし政治献金でなかったならば、それは特別背任罪になるんではないかというところで、社会党の綱紀粛正委員会委員長の山田長司氏から告発をいたしまして、それが昨年の十二月不起訴になりましてから——不起訴と申しましても、一部は容疑なしとしての不起訴、一部はいわゆる起訴猶予の不起訴、それに対して検察審査会の申し立てをいたしましたところ、昭和四十一年十七号事件 坂本泰良