2007-03-29 第166回国会 参議院 内閣委員会 第6号
さらに、その判断に不服があったら、今度はそういう弁護士も裁判官も検察官も法学部の関係者も入らない、いわゆる国民の目から見て一切法曹関係者が一人もいないという綱紀審査会制度というのを今回立ち上げまして、数年前でありますが、綱紀審査会というところにいわゆる不服の申立てをすることができる。
さらに、その判断に不服があったら、今度はそういう弁護士も裁判官も検察官も法学部の関係者も入らない、いわゆる国民の目から見て一切法曹関係者が一人もいないという綱紀審査会制度というのを今回立ち上げまして、数年前でありますが、綱紀審査会というところにいわゆる不服の申立てをすることができる。
もしおかしなことをやっているようだということであれば協会としての処分に回すということで、綱紀審査会。この綱紀審査会も、従来までは協会の執行レベルの、いわゆる理事会で最終判断を議論していたわけですけれども、それを理事会レベルから切り離して、外部の法曹関係者も入れた独立した綱紀審査会を昨年から設置して、ここで厳しくかつ公平に会員の処分を決定するというようなことをやってきました。
○藤沼参考人 公認会計士協会は監査業界の自主規制機関ということで、会計士監査にかかわる基準、実務指針、それがきちっと適用されているかどうか品質管理レビューでチェックする、違反事例に対しては綱紀審査会、これは最近独立した審査会をつくりましたけれども、そこで厳しく関連会員の綱紀の処分をする、そういう体制になっております。
今ちょうど公認会計士協会のストラクチャーの見直しを行っておりまして、この綱紀案件の処理については、外部委員を入れた綱紀審査会というものをつくって、もっと透明性のある会員の処分ができるような形にしたいということで、実はこの七月に総会にかける予定にしております。 あと、会員の、粉飾決算疑惑とかいろいろある案件について処理が遅いということなんでございますけれども、これは一生懸命今進めております。
今回のこの改革は、司法審意見書指摘のとおり市民参加型となっておりまして、改革は多岐にわたりますが、その眼目は綱紀審査会の設置でございます。法曹以外から選任される十一名の国民のみによる組織として日弁連に設置いたします。綱紀審査会は一般国民の目線で日弁連綱紀委員会の議決を再チェックすることになります。この制度の新設により、綱紀・懲戒手続の透明化は一段と進むであろうと考えております。
綱紀審査会を懲戒手続の中に、綱紀、懲戒の全体のシステムの中に新たに組み入れるわけですから、本来、懲戒処分に値しない、客観的に見て、値しないような弁護士が乱申立てを受けたという場合には、先生御指摘のような負担がその弁護士に従来よりも余計に掛かります。少なくとも時間的にも長い間引っ張られるのではないかと、その手続の中でですね、そういう心配がありまして、真剣に日弁連でもその点は議論されたところです。
それで、先生御指摘の点について一つだけ具体的に申しますと、その司法審の意見書で、綱紀審査会というものが日弁連に設置されます。今、単位会で出た処分について疑問があるというような案件については、あるいは処分されなかったというような案件についてですね、特に、それが多いんでございます。実は弁護士法上、何ぴとでも綱紀、懲戒できるという制度になっておりますので、乱訴も実は多いんでございます。
それから、現在のシステムでは、単位弁護士会で綱紀手続に入りまして、それで懲戒に付す必要がないといった場合に不服申立てを日弁連にすることができるわけでございますが、日弁連の方でもこれは懲戒手続に付す必要がないという結論になったときにはそこで終わりというのが現在の制度でございますけれども、これではやはり、その申立人、納得しないという場面も出てくるわけでございますので、今回の法案でその上に更に綱紀審査会というものを
第三に、企業法務の担当者及び公務員等であって司法試験合格後に所定の法律関係事務に従事し、かつ、所定の研修を修了した者に対して弁護士資格を付与するなどの弁護士となる資格の特例を拡充するとともに、弁護士について、弁護士法上の公務就任の制限の撤廃及び営利業務従事の制限の緩和、弁護士の報酬規定の会則記載事項からの削除、日本弁護士連合会に綱紀審査会を創設するなどの綱紀・懲戒制度の整備を行うこととしております。
こういうようなところをもう少し客観性を持たせた方がやはり国民の納得いく結論になるだろうということから、日弁連がその決定を下して、あなたの申し出は却下いたしますと言っても、もう一つ上に綱紀審査会というものを設けまして、もう一度不服審査の機会を与えるということです。 この綱紀審査会には弁護士等の法律家は入らないということでございまして、法曹三者を除く学識経験者のみで構成をされる。
○石原(健)委員 また、新たに綱紀審査会というものが設置されるようですけれども、また新たにつくらなくてはならない何らかの理由というものがあるんでしょうか。
第三に、企業法務の担当者及び公務員等であって司法試験合格後に所定の法律関係事務に従事し、かつ、所定の研修を修了した者に対して弁護士資格を付与するなどの弁護士となる資格の特例を拡充するとともに、弁護士について、弁護士法上の公務就任の制限の撤廃及び営利業務従事の制限の緩和、弁護士の報酬規定の会則記載事項からの削除、日本弁護士連合会に綱紀審査会を創設するなどの綱紀・懲戒制度の整備を行うこととしております。
第三に、企業法務の担当者及び公務員等であって司法試験合格後に所定の法律関係事務に従事し、かつ、所定の研修を修了した者に対して弁護士資格を付与するなどの弁護士となる資格の特例を拡充するとともに、弁護士について、弁護士法上の公務就任の制限の撤廃及び営利業務従事の制限の緩和、弁護士の報酬規定の会則記載事項からの削除、日本弁護士連合会に綱紀審査会を創設するなどの綱紀・懲戒制度の整備を行うこととしております。