2021-04-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
この承認工事制度について、法文等を読ませていただいて、小規模な維持行為が、まあ草刈りだったりというふうに書かれておるんですが、その辺の判断基準というものが明確になされているのかということと、それから、航路標識協力団体制度があって、そこに承認をしていろいろなことを任せていくということになろうかと思いますが、このような制度があることを地域活性化のために使いたいという地域の皆さんは知っていると思うんですが
この承認工事制度について、法文等を読ませていただいて、小規模な維持行為が、まあ草刈りだったりというふうに書かれておるんですが、その辺の判断基準というものが明確になされているのかということと、それから、航路標識協力団体制度があって、そこに承認をしていろいろなことを任せていくということになろうかと思いますが、このような制度があることを地域活性化のために使いたいという地域の皆さんは知っていると思うんですが
小規模な維持行為ということにつきましてでございますが、改正法の規定に基づき、承認を必要としない小規模な維持行為としては、公物としての航路標識の構造に変更を及ぼさないものを想定しております。具体的な事例としては、ごみその他の廃物の除去、草刈りなどを想定しております。これ以外の航路標識に変更を加える行為につきましては、法律上の承認の対象となります。
独占禁止法に定めがあるものといたしましては、知的財産権の行使行為、農業協同組合などの法律の規定に基づいて設立された組合の行為及び著作物の再販売価格維持行為がございます。 個別法の定めのあるものとしましては、保険分野、生活衛生分野、農業分野、運輸分野、酒類分野及び著作権分野、さらには消費税、会社更生、貿易、中小企業といった分野につきまして、十六法律、二十一の適用除外がございます。
道路上に、例えば、沿道の建物が崩壊した場合でありますとか、あるいは廃車状態の車があるような、いわゆる瓦れきというものが存在する場合に、道路管理者は、瓦れきを撤去することは通常の道路の維持行為の中において可能であり、東日本大震災においてもそのような処理をしております。
○政府特別補佐人(竹島一彦君) 要するに不当廉売、優越的地位の濫用、その他再販売価格維持行為もそうでございますが、そういったものについて課徴金の対象にすべきかどうか、罰金の対象にすべきかどうか、これが検討課題になるというふうに思います。 答えが、それをやるということをあらかじめ決めて掛かるわけじゃございませんが、検討課題にはなると、こういうことでございます。
○山木政府参考人 再販売価格維持行為が認められておりますのは、縦の系列だけの行為でございます。メーカーが小売店の小売価格を指示してそれを守らせることができるということだけが、本来は独占禁止法上違反でございますけれども、特別に著作物についてはそれが独占禁止法上の問題にならない、適用除外をしているという制度でございます。
○山木政府参考人 著作物の再販につきましては、独占禁止法の二十三条の四項に、著作物を発行する事業者またはその発行する物を販売する事業者は、その物の再販売価格維持行為ができるという規定がございまして、これが根拠条文のすべてでございます。
○副大臣(稲葉大和君) 先生御指摘の再販制度につきましては、音楽テープやCD並びにレコードについて、独占禁止法上禁止されている再販売価格維持行為の適用除外となる著作物として位置付けられております。
国連決議に基づいて治安維持行為あるいは地雷除去ということをやる。しかも、カルザイ暫定政権ができているわけですね。 そういうことについて、五原則といえども私は満たし得るんではなかろうかと、こう思うわけなんですが、ちょっと念頭からそこがずばっと抜けているんじゃないかという気がいたしますが、いかがでしょうか、官房長官。
人件費なのか、設備費なのか、あるいは販売ルートなのか、あるいはそれとは違う価格維持行為のようなものが行われているものなのか。どうでしょう。この五倍の格差というのは余りにも著し過ぎる。どこでどういうふうにしてこの格差が生じているのか、合理的な説明をいただけるような調査をぜひしていただきたいと思うのですが、どうでしょう。
こういう直接的な方法ではなくて、巧妙な手口が用いられることが多いと思うわけでございますが、それが実質的に価格維持行為になるかどうか、そのことで判断される、こう思うわけですが、よろしいでしょうか。
○金田(誠)分科員 この場合、メーカーが小売価格を維持するための手段、これはさまざま考えられるわけでございますけれども、実質的に価格維持のための行為があるかどうか、形式的よりも実質的に価格維持行為があるかどうかが独禁法違反かどうかの要件になる、こう考えてよろしいでしょうか。
一般論として申し上げれば、もちろん、再販売価格維持行為の疑いがある、そういう具体的な端緒に接しましたら、それは必要な調査をいたすことになっているわけでございます。
ただ、それでは全然問題にならないのかというと、それはやはり個別の状況によるわけでございまして、例えば、取引拒絶の背景に再販売価格維持行為があって、そういうメーカーが指定する希望小売価格を遵守しないものとは取引しないというようなことになりますと、これは取引拒絶ということに該当してくるということが考えられるわけでございますけれども、一般的には、最初に申し上げましたように、取引しないことだけをもって不公正
まず、皇室費関係では、皇室についての広報の充実化、 次に、裁判所関係では、検察審査会等のあり方、 次に、内閣関係では、男女共同参画社会基本法の制定見通しなど、 次に、公正取引委員会関係では、化粧品の再販売価格維持行為の実態など、 次に、警察庁関係では、交通渋滞及びタクシーの長時間の客待ち停車による駐車違反の解消策、インターネット等によるハイテク犯罪の防止策、犯罪被害者に対する支援体制のあり方
ただ、一般論としてこれは申し上げさせていただくわけでございますけれども、再販売価格維持行為をしている疑いがあると言うためには、ただ安売りがされていない、あるいは内外価格差があるといったことではなかなか違反事件の端緒とはなりがたいのではないか。やはり具体的な価格拘束の疑いがあって初めて私どもとしては事件の端緒として必要な調査をしていくというふうにいたしているところでございます。
再販適用除外制度がありませんと、再販売価格維持行為を行った場合には、不公正な取引方法の一つとして指定されております一般指定の十二項というものに該当することとなりますので、そういたしますと、独禁法の条文でいいますと第十九条違反ということになるわけでございます。 第十九条違反それ自体に対しては罰則の定めはございませんので、公正取引委が何をするかというと、排除命令等を出していく。
それでは最初に、再販価格の維持行為、再販行為でございますが、委員長、委員の方々の参考に、法律の二十四条の二をちょっと配らせていただきます。よろしゅうございましょうか。
再販売価格維持行為というのは、小売業者に定価販売を強いる、そういうことでございまして、ほかの商品ではこれは原則的に違法行為でございます。昭和二十八年に〉指定再販と、法定再販としての著作物が認められたわけでございますが、特に再販適用除外商品につきましては、例えば物価の高くなっている原因であるとかあるいは内外価格差の要因であるという点もいろいろ指摘されてきておるわけでございます。
第五に、水質事故処理等の河川の維持行為について、原因者に行わせ、またはその費用を負担させることができることとしております。 第六に、不法係留船舶等の排除を促進するため、河川管理者が不法係留船舶等の売却、廃棄、売却代金の保管等を行うことができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
第五に、水質事故処理等の河川の維持行為について、原因者に行わせ、またはその費用を負担させることができることとしております。 第六に、不法係留船舶等の排除を促進するため、河川管理者が不法係留船舶等の売却、廃棄、売却代金の保管等を行うことができることとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
その一環として、再販売価格維持行為についても、現在これを残されている商品について残すべき理由があるのかどうかということについて議論をし、 我々は幾つかの、幾つかといいますか、それについての問題点を指摘したわけです。
○金子参考人 ただいま、著作権を守るため、著作権を守るということで著作者に価格コントロールを与えるという形で再販売価格維持行為というのが認められているのではないかというお話ですけれども、各国の著作権法を見ても、また著作権に対する保護ということを見ても、著作権者に対して価格コントロールの権限を与えているという法制というのはないと思います。
ここに、一枚目に書かれておりますように、再販売価格維持行為は流通段階における価格競争を減少、消滅させる効果を持ちます。また、ほかのいろいろな条件と重なり合う場合には、市場全体における価格競争をさらに減少させるという効果も持つことになります。価格についての競争制限だけではなくて、価格以外にも競争制限的な弊害がもたらされるということになるわけです。
御承知のように、私ども、昨年でございますけれども、化粧品業界の大手メーカーであります資生堂のいわゆる再販売価格維持行為に対しまして、これを明確に排除する措置をとりました。
この意見書の中では、これについて、この再販維持行為は「独禁法上、原則違法である。したがって、この原則に対する例外を認めるためには、相当の特別な理由が必要である。」というふうに記載されているところであります。