2017-05-25 第193回国会 参議院 環境委員会 第15号
とりわけ、里地里山などの二次的自然に生息する種の生息地等につきましては、草刈りや水路の泥上げなど日常的な維持管理行為を継続することが必要な場合もありますので、そうした行為の妨げにならない、規制の緩やかな監視地区だけの生息地等保護区の指定についても今後積極的に推進してまいりたいと思います。
とりわけ、里地里山などの二次的自然に生息する種の生息地等につきましては、草刈りや水路の泥上げなど日常的な維持管理行為を継続することが必要な場合もありますので、そうした行為の妨げにならない、規制の緩やかな監視地区だけの生息地等保護区の指定についても今後積極的に推進してまいりたいと思います。
ただ、倒壊した建物については、いわゆる瓦れきに相当いたしますので、今回の措置によらなくても、道路法に基づく通常の維持管理行為の中で対応できるというふうに考えております。また、倒壊した建物を除去するのに大変時間がかかるという場合には、迂回路を探すというケースも考えられるというふうに考えております。
この維持管理行為について、きちんとした位置づけというのは今後さらに全発注者に向けて広げていく必要があるというふうに考えております。
それに対しましては、例えば棚田の一部が何らかの形で崩れたといったような場合におきましては、恐らく災害復旧なり、あるいは通常の維持管理行為なり、こういった観点からその石積みの復旧等を図ることによりまして、引き続き景観農業振興地域として維持するということもあり得ると思います。
そこで、どうせいろいろな修繕、維持、管理行為があるわけでございますから、そういうような維持、管理行為についてはそういった委託料の中に包括されておるという事態であれば、いまお述べになりましたように、改めて修繕する場合に建設会社に発注をする、それの一〇%をその管理会社が収得するということは、私はむしろ背任行為というふうに思います。
従って、一万何千町歩のは、当然保安林として指定し、そして、拒否できないような形で、法の精神からいえば、指定をして、そして四十五条によって、「施設の維持管理行為を拒んではならない。」と、こういうような規定を適用してまでやらなければならない性格のものなのか、ならない性格のものなのか。そういうものは、あなた行政上むずかしいからといって、公団でやることがむずかしいからといって、放棄してしまったのでしょう。
森林が保安施設地区として指定されました場合は、同法第四十五条におきまして土地の所有者に造林、森林土木事業その他の保安施設事業の実施行為並びに指定期間内に行なう保安施設事業に係る施設の維持管理行為を拒むことができないという、いわゆる受忍義務が課せられることとなっているのであります。
なおその後十年間は国または都道府県はその保安施設事業にかかる施設の維持管理行為を行うことができるのであります。国または都道府県が保安施設事業を廃止したときは、農林大臣は遅滞なく保安施設地区の指定を解除しなければならないものとし、また地区指定の後一年を経過しても国または都道府県がなお事業に着手していないときは、その指定は失効するのであります。