2019-11-19 第200回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
現在、浄化槽法で、この浄化槽汚泥の引き抜き、つまり清掃は維持管理者に義務づけられておりまして、回数は、先生御指摘のとおり年一回となっております。これは、浄化槽自体の構造が、清掃回数を年一回とすることで正常な機能が維持できる、そういう前提でもともとつくられているため、このように年一回と定めております。
現在、浄化槽法で、この浄化槽汚泥の引き抜き、つまり清掃は維持管理者に義務づけられておりまして、回数は、先生御指摘のとおり年一回となっております。これは、浄化槽自体の構造が、清掃回数を年一回とすることで正常な機能が維持できる、そういう前提でもともとつくられているため、このように年一回と定めております。
維持管理そのものの記録につきましては浄化槽の管理者が三年間保存することとされておりまして、その多くは維持管理者ということでございますので、紙媒体によって管理がなされているものというふうに考えております。
また、全般的な話にもなりますが、今後重要になってくる社会資本のメンテナンスにおける技術者や維持管理者の育成に関しても、我が党内においても意見が出たところでもありまして、国交省も同法案の提出には問題意識を共有していると思っておりますが、この技術者や維持管理体制についての国交省の見解もあわせてお聞きしたいと思います。
通産省といたしましては、平成十三年度末の法期限内にかんがい排水施設の維持管理者への引き渡しが完了いたしますように、今後、引き続き最大限の努力をしてまいる所存でございます。
この処理施設の維持管理の問題につきましては、赤水、かんがい排水施設、両方ともでございますけれども、関係市町村等の維持管理者が引き受けられるような基金による制度が確立されているわけでございますけれども、この制度が十分円滑に動くような形にしてまいりたいと考えております。
だから、国道についても県道についても緊急除去、二、三日以内には取り除くということになりますと、それぞれの維持管理者としての強化をお願いしなければならないと思いますが、もっと細かい市道、町村道あるいは生活道ですね。例えば今度の場合も国道、大きなメーンをやりますから、団地などは後回しになっちゃったのです。
そうしまして、公共物件は公共物件の維持管理者がこれを復旧するというのが大体原則でございまして、専門的な技術も要しますので、これは従来とも国、これは建設省でございますが、国とか県とか地方公共団体、こういうところが復旧しておりますので、これはちょっと別にいたしまして、残りの五百六十七億でございますが、これをどういうふうにやっておるかと申しますと、有資力賠償義務者が六十五億円やっております。
だから道路維持管理者としては当然直さなければならない。それは金がかかるのです。しかし表日本ではこれは金がかからないということですね。そういうアンバランスが出てくるわけです。これは大臣いかがでしょう。これに対して、政府は多少前向きの緊急措置といいますか、手心を加えた行政上の措置を講ずるのは、私は当然じゃないかと思うのです。
この前も私は具体的な例として、そういう維持管理がはっきりしてないところでもしも交通事故が起こったときに、道路維持管理者はだれか、だれがその責任をとるか。県は県で、それは国の財産だから国がとるでしょう。私がこの場所で聞きますと、それは県に委管してありますから県が責任を負うべきです。双方が責任のなすり合いをしておるわけです。そのために現実に迷惑をかけてしまうのだ。
道路は一体だれのものであって、だれの監視のもとに置かれておるかと言えば、これはちゃんと道路交通の制度もありますし、道路には主管の維持管理者もきめられておるということである。
しかるに、これが無資力化いたしますと、実は当該公共施設の維持管理者と国との間で、賠償義務者が本来持つべき負担分を半々持ち合うという関係になってまいりまして、結果的に申しますと、無資力になりますと、その段階で公共施設の負担というものが突如として地方公共団体に生ずるような仕組みになっております。
それで、これは五百人槽以上の浄化槽をつけた場合には、維持管理者を置くことが法律で定められておる。これは石丸さんも御存じですな。一万円以下の罰金に処せられるのです。ところが、その三ケ日の保健所から勧告があって、漁協からみなが押しかけていってもなおかつ置いてないのは、これはどういうわけなんです。
○石丸説明員 ただいま小川先生から御指摘がありました、この六月一日現在におきまして実は維持管理者が置いてなかったわけでございまして、さっそく県の衛生部のほうが公団のほうに指示をいたしておるわけでございます。管理技術者の設置につきまして指示をいたしておりまして、現在、きょうの段階におきまして、県のほうからの連絡では、すでに人選をきめたそうでございます。
○石丸説明員 これは県知事の権限に属することでございますが、われわれのほうといたしましても、維持管理者の設置義務というものは清掃法で定めておるわけでございますので、その線に沿いましてできるだけすみやかに設置いただくようなお働きかける考えでございます。
したがいまして、時期が四十五年に契約が切れることになるそうでございますので、それまでには維持管理者、地元の方々、十分これらと話し合いまして、何んとかその面についての検討を加えてまいるようにいたしたいと思います。ただ、私の言うのは、(山田(太)分科員「目標にしなければ何にもならぬ」と呼ぶ)目標にして、これが無料にするということを私がまだここで申し上げる段階にはいきません。
維持管理者である都道府県知事あるいはこの指定地というようなところに費用の半分を負担させるということも、この道路法の考え方からくればあまり感心したものではないように考えられる。したがって、国道という一つの定義の中から生まれてくる施設としては、当然費用は国が負担すべきものだと解釈することのほうが私は正しいと思う。これに対する建設大臣の御意見を伺っておきたい。
この特別鉱害かんがい排水施設を設置いたしまして、その後維持管理者がそれそぞれ契約に基づき、あるいは費用の負担の関係に基づきまして、実体的にこの維持管理に当たってきたということが実態でございます。
○武内五郎君 普通河川を準用河川に認定すれば、維持管理者は都道府県知事となり、そうした天然河岸の災害復旧事業も都道府県知事が施行することになりまするが、これでは何か支障が起きないのですか。
普通河川、用悪水路の用途廃止は、市長名にて要望書を県知事に提出し、廃止されたものは、大蔵省財務局に引き継がれ、その後市または個人が払い下げ申請をすることになっているが、この取り扱い事務は、相当に複雑多岐、かつ長期間を要するので、土木行政方面の事務は、ますます停滞すると思考されるから、実際維持管理者である市長に用途廃止の場合の処合を委任せられるよう、関係法令の改正を強く要望するという請願であります。
海岸線の維持管理者はだれか、最高責任者はだれか、明確になっておりません。おりませんが、少くとも現在の段階において管理者が明確になっている分については、やはり法に規定しなければならない。ただ末端の事実起きる問題こして処置すればいいじゃないかという問題ではないと思うのです。法の立て方としてこれは僕は言っているので、私は、私の申し上げたことだけでもってどうこうとは言いません。
ところが今の陳情を聞いてみますると、維持管理者である区にも相談をしておらない。表面上、法律上の建前は東京都知事が持つておると考えておりまするが、しかし都知事はさらに条例その他で区にその維持管理をゆだねておるということになつて参りまするし、やはり区が一応の管理者であるとみなすべきだとわれわれは考えるのであります。
ところが維持管理者である区に相談しないで占用許可が最初に運輸大臣、建設大臣から出ておるわけであります。従つてこういう問題について自治庁はどういうふうにお考えになるか、自治庁のお考えをひとつこの際承つておきたいと思います。
一通りの解釈面では、国道につきましては、埼玉県を通つておる道路は、一応埼玉県が維持管理の責任者ということになつておりまして、バスその他を通す場合におきましては、陸運当局が維持管理者に合議をしておるようであります。そこでおそらく維持管理者がいいというので、バスなどの路線になつておるものと考えております。