2020-05-08 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
建築物衛生法に基づく特定建築物につきましては、特定建築物維持管理権原者に対しまして、法に基づく空気環境基準に適合するように外気を取り入れるなど、適切に維持管理することを義務づけているところでございます。
建築物衛生法に基づく特定建築物につきましては、特定建築物維持管理権原者に対しまして、法に基づく空気環境基準に適合するように外気を取り入れるなど、適切に維持管理することを義務づけているところでございます。
したがって、平時でももちろんきちんと管理をしていただかなければなりませんけれども、今のこういう非常時であります、そういったことで、先ほど、四月二日付で、こうした特定建築物維持管理権原者に対して特定建築物の空気調和設備等の再点検を行うよう周知いただきたいということを都道府県等に対しては依頼をしたところでありますけれども、さらに、いろいろ厚労省の関係団体がありますから、そういったところにもこの旨をしっかりと
一般的に、多数の人々が利用する高層ビルなどの建築物は建築物衛生法に基づく特定建築物に該当し、特定建築物の維持管理権原者には、法に基づく空気環境基準に適合するよう外気を取り入れるなど、適切に維持管理することが義務づけられております。
今後、建築物維持管理権原者というのがビル衛生管理法上おりますけれども、そういった方々に対して、そういったことがないように十分に注意をするということが重要だと考えております。農水省等とも相談しながら、こうしたことがないような再発防止を十分図っていきたいというふうに考えております。