2000-03-15 第147回国会 衆議院 建設委員会 第4号
○富田委員 修繕積立金で住宅宅地債券を引き受ける条件として御説明を受けましたら、一定の維持管理基準等を満たす管理組合が対象になるというような御説明でした。この一定の維持管理基準等を満たす管理組合というのは、具体的にはどういったものをいうのか。どういった基準を満たしていれば、管理組合として住宅宅地債券を引き受けることができるようになるんでしょうか。
○富田委員 修繕積立金で住宅宅地債券を引き受ける条件として御説明を受けましたら、一定の維持管理基準等を満たす管理組合が対象になるというような御説明でした。この一定の維持管理基準等を満たす管理組合というのは、具体的にはどういったものをいうのか。どういった基準を満たしていれば、管理組合として住宅宅地債券を引き受けることができるようになるんでしょうか。
こういった法律が本年の六月から施行されることになっておりますし、また、これにあわせまして、廃棄物処理施設、最終処分場を含めまして、構造基準、維持管理基準等を強化、明確化するなどの措置も講じたところでございますので、これらの措置が適切に運用されるよう徹底していくことによりまして安全性、信頼性の向上に万全を尽くし、最終処分場の円滑な設置が進むよう努めてまいりたいと考えております。
さらに厚生省といたしましては、今回の事例の点検を踏まえた上で、規制内容の基礎となります科学的知見を再度検証いたしまして、必要に応じまして維持管理基準等の規制の見直しを行ってまいりたいと考えております。
そのため、近年の廃棄物の性状の変化、最新の技術的知見などを踏まえながら、現行の安定型処分場の見直しも含めまして、受け入れ可能な廃棄物の範囲、処分場の構造・維持管理基準等につきまして、適切に見直し強化を図り、環境保全上万全を期してまいりたいと考えております。 次に、水源地域への廃棄物処理施設の設置禁止へのお尋ねがございました。
○目黒政府委員 PCBの廃案物の処理施設につきまして、構造基準、維持管理基準等を定めておりまして、一般的に産業廃棄物の処理基準等に準じて行っておるのでございます。 具体的なことにつきましては、通産省等が先ほど申し上げましたように、産業廃棄物として処理について企業で行っておるということで、通産省の方からお答えがあることと思います。
これの法制化に向けましては、御承知のように、水質の基準あるいは施設の設計基準、それから維持管理基準等の衛生的なあるいは技術的ないろいろな問題、課題があるわけでございますし、それからコスト等の問題もありますので、これらの課題につきまして関係省庁とも十分連絡をとりながら早急に検討してまいりたい、かように考えております。
法制化に向けましては、この雑用水、水質基準あるいは施設の設計基準、それから維持管理基準等の衛生的技術的ないろいろな課題がございます。それから、先生御承知のようにコスト等の問題もございまして、これらの課題等につきまして関係省庁とも連絡をとりながら早急に検討を進めてまいりたい、かように考えております。
それで雑用水利用の促進については、関係省庁ともそれぞれの立場からその必要性を認めておりまして、現在は調査試験の段階でございますが、特に、促進上の問題点でございます水質基準、施設の維持管理基準等の技術基準、それからコストの低減策、これらにつきまして私どもといたしましても、関係省庁と協力して具体的に検討を行いまして、雑用水利用というものが社会的、経済的合理性を高めるように努力してまいりたいと考えておる次第
なお、御指摘のように、下水処理水の循環利用のための施設の設計の基準化、水質基準、維持管理基準等については必要な調査を進めておりますし、その成果を踏まえて、下水処理水等を業務用水に利用する等の諸指針、諸基準の確立を図ってまいりたい、このように考えているところでございます。
そういう意味で、その処分場が構造基準、維持管理基準等に沿わない場合につきましては、今度の新法——新改正案によりましては、是正命令を出すことができるという点が一つございます。
一、産業廃棄物に関する処分基準、構造基準、維持管理基準等の制定、改正及びこれらの運用にあたつては、産業廃棄物の不適正な処理による環境への悪影響を防止する見地に立つて、万全の配慮を加えること。 一、廃棄物となつた場合に適正な処理が困難な製品、容器等については、事業者に回収、処理させる方向で指導すること。
今度の改正案におきましては従来、法律上、必ずしも明確でございませんでした最終処分場というものにつきまして事前の届け出をお願いをいたしまして、おおむね二カ月間の定められた期間内に、あらかじめ決めておきます構造基準、維持管理基準等に照らしまして十分の審査をいたしまして、これなら大丈夫であろうというような形にしましてから受理をいたしまして、最終処分場として、これを使用するということで、法律上、明確な位置づけと