2021-06-07 第204回国会 参議院 決算委員会 第9号
営農環境の維持保全には、これらの活動に参加する人員の確保が重要であり、農業以外に生業を持つ方々、いわゆる半農半Xといった方々の参加を促進し、地域の営農環境を保全する観点から、日本型直接支払制度などの支援制度の拡充や、農村人口の確保に向けた定年後のUターン就農に対する支援制度の創設など、政策を充実強化していく必要があると考えます。
営農環境の維持保全には、これらの活動に参加する人員の確保が重要であり、農業以外に生業を持つ方々、いわゆる半農半Xといった方々の参加を促進し、地域の営農環境を保全する観点から、日本型直接支払制度などの支援制度の拡充や、農村人口の確保に向けた定年後のUターン就農に対する支援制度の創設など、政策を充実強化していく必要があると考えます。
本法律案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し、長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設、登録住宅性能評価機関の活用による長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査の合理化、特別住宅紛争処理の対象の拡大等の措置を講じようとするものであります。
すなわち、元々分譲事業者の方で認定を取っているわけですが、それをマンションの管理組合の方に変更していくということにするわけでございまして、ここで手続負担の軽減と、それから、維持保全主体として管理組合、積極的にやっていただくということになるかと思います。
○政府参考人(和田信貴君) 住宅市場におきまして既存住宅の流通のシェアが欧米諸国と比較しまして低い要因としましては、耐震性等を満たす既存住宅として取引され得る良質なストックが少ないこと、物件の維持保全の状況や性能等に関する情報提供が十分でなく、既存住宅の質や不具合に対して不安が生じていることなどがあると考えてございます。
認定の仕組みの中で、例えば認定基準としましては、耐久性とか断熱性など一定以上の性能が満たされること、これを求めるとともに、維持保全の計画、これを、認定を受けた後のことについてですね、これからはちゃんとやりますということで作っていただくことになります。
こうした住宅について、建て替えやリフォームにより質を向上させるとともに、適切に維持保全し、将来世代が受け継ぐことのできるストックとして有効活用していくことは、住居取得に係る負担の軽減や地球環境への負荷を低減させる観点から重要です。 このため、長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境を更に整備し、既存住宅流通市場を活性化させることが必要です。
本案は、住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、分譲マンション等の区分所有住宅に係る長期優良住宅の認定手続を見直し、管理者等において維持保全を行うこととして、認定を申請することができること、 第二に、長期優良住宅の認定基準として、自然災害による被害の発生の防止等への配慮に関する事項を追加すること、 第三に、登録住宅性能評価機関
○和田政府参考人 長期優良住宅の中の維持保全計画につきましては、これは今の仕組みですと、三十年以上で計画を作って、そして、その時期が来ましたら、長期優良住宅がしっかりと残っているということを前提にして、改定をしていくということを前提にしてございます。すなわち、住宅が存在する限り、維持保全期間、これが終了までに改定をしていくという考え方に立っています。
○和田政府参考人 現行の長期優良住宅の認定制度は、建築行為、これを前提として、建築計画と維持保全計画をセットとして認定する仕組みであるため、既存住宅については、一定の性能を有していても、増改築、こういった建築行為を行わない限り、認定を取得することができないことになっています。
これは、建築後の住宅の維持保全期間について三十年以上というふうに設定をしている規定でございますけれども、この規定について、制定当時の議論から、長期優良といいながら三十年では期間が短いのではないかというふうな議論がございました。
こうした住宅について、建て替えやリフォームにより質を向上させるとともに、適切に維持保全し、将来世代が受け継ぐことのできるストックとして有効活用していくことは、住居取得に係る負担の軽減や地球環境への負荷を低減させる観点から重要であります。 このため、長期優良住宅の認定促進等による住宅の質の向上に加え、既存住宅を安心して購入できる環境を更に整備し、既存住宅流通市場を活性化させることが必要です。
三つの柱がありますが、一つは、まず、リスクの高い地域をこれよりもリスクを減らすということで、河道掘削とか河川整備、雨水貯留対策等を組み合わせた治水対策を加速化していきますし、上流域でまだ、先ほど先生がおっしゃったようなアシ原みたいなのがあるところについては、このまま維持保全するような形で進めていきたいと思っております。
このため、河川整備を加速化することに加え、氾濫水の市街地への流入を防ぐための二線堤を維持保全するとともに、急流河川である安倍川の特性を踏まえた防災教育の強化に資するよう、教員免許更新時に水防災講習を実施するなど、静岡市と連携して、ハード、ソフト一体となった被害軽減対策を流域全体で充実強化してまいります。
そういうことで、将来の食料安全保障という観点からも、必要な農地の維持保全、そして用水路施設などの水利施設の維持管理そのものが更に大事になってくると思います。 そこで、農林水産大臣の見解をお伺いいたします。
一方、賃貸住宅の管理については、従前はオーナー自らが実施するケースが中心であったところですが、近年、オーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等に伴い、維持保全や家賃等の管理を行う管理業務を専門とする事業者に委託するケースが大幅に増加しております。
このため、国土交通省といたしましては、今回法律に盛り込みました規制内容はもちろんのことでございますけれども、例えば、経済事情の変化により家賃は減額リスクがあるということ、それから、事業者の経営状況の悪化によって家賃減額請求が行われるケースがありますけれども、これには必ずしも応じる必要はないこと、あるいは、管理に当たって、契約内容によってオーナーが負担すべき維持保全等の費用が発生するということなど、賃貸住宅
一方、賃貸住宅の管理については、従前はオーナーみずからが実施するケースが中心であったところですが、近年、オーナーの高齢化や相続等に伴う兼業化の進展、管理内容の高度化等に伴い、維持保全や家賃等の管理を行う管理業務を専門とする事業者に委託するケースが大幅に増加しております。
もそうですけれども、やっぱりバブル期というか高度経済成長期間に造られたものってたくさんありまして、ちょうど五十年目とか、四、五十年を迎えて老朽化が相当進んでいるということはもうこの委員会でも質疑に取り上げていただいたところでございまして、こうしたことを、老朽化対策、万全に進めていかなければいけませんし、建築物につきましては、そもそも建築基準法におきまして、不特定多数の方が利用する建築物等に対しましては維持保全計画
県のもとで血統の多様性を維持保全するという観点からも、県という優越的地位を利用して民間や個人の自由な家畜改良を抑圧するような契約は、これは妥当でないというふうに考えます。 これは一般論でいいです。先ほどの例じゃなくて一般論でいいですけれども、個人の自由な民間の家畜改良を抑圧するような契約というのがもしあれば、これはやはり正していかなければならないと思います。
続きまして、②の海洋環境の維持・保全についてでございます。 持続可能な開発目標、SDGsの中でも、目標の十四では、海洋と海洋資源を持続可能な開発に向けて保全し、持続可能な形で利用するとされております。また、生物多様性条約締約国会議の愛知目標などの国際的な枠組みの下で、生物多様性の保全及び持続可能な利用に向けた取組を実施していくこととしております。
海洋基本法に基づいて二〇一八年に閣議決定された第三期海洋基本計画の海洋環境の維持・保全の項では、マイクロプラスチックを含めた海洋ごみの削減に向け、回収処理や発生抑制対策と書いてありますが、少し具体的に説明を願えますか。
また、実はこれは、つくった雨庭を、では誰が管理するかという問題も発生するんですが、向かいにある京都中央信用金庫というところの職員さんが毎日その日本庭園を掃除したり、これは雨が浸入する口のところのたまった落ち葉をとったり、雨庭が機能するように、維持保全もしてもらっているんですね。
その主な内容は、 第一に、維持保全計画を作成すべき建築物の範囲を拡大することなどにより、建築物及び市街地の安全性を確保すること、 第二に、小規模な特殊建築物において、在館者が迅速に避難できる措置を講ずることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とすることなどにより、既存建築ストックの用途の変更による有効活用を推進すること、 第三に、耐火構造等とすべき木造建築物の対象を見直すとともに、規制を受ける
本法案には、大規模物流倉庫を念頭に、建築物の維持保全計画の作成、提出を義務づけ、延べ面積百五十平米以上の重層長屋について条例による接道規制を可能とするなど、積極的に評価できる部分があります。 しかし、次に述べるとおり、建築物の安全性にかかわる看過できない規制緩和が含まれます。 第一に、既存ストックの用途変更による活用を名目に、建築確認や防火、耐火性を緩和する点です。
昨今、老朽ストックが増大する中で、保安上危険な状態となってからの是正は困難なことが多いことを踏まえまして、今回の改正法案においては、劣化が生じている既存不適格建築物について予防的に維持保全を行うための指導、助言制度を設けることとしたところでございます。
まず、倉庫に絡みまして、八条二項にございます改正案ですが、大規模倉庫等にも必要に応じた維持保全計画の作成等が義務づけられることになりました。しかしながら、定期報告の義務は課されておりません。 そういう中で、防火設備等の適切な維持管理の促進に向けて第一歩だとは思いますけれども、適切な維持管理をどのように、関係部局、また消防とも連携をしながら取り組まれようと政府として考えておられるのか。伺います。