2001-05-31 第151回国会 参議院 法務委員会 第9号
○政府参考人(房村精一君) 商法五十八条は、「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益ヲ維持スル為会社ノ存立ヲ許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣又ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ会社ノ解散ヲ命ズルコトヲ得」ということにいたしておりまして、この場合の法務大臣は公益の代表者として、要するに法人制度を認めた、その法人制度を無にするような公益に反する事態が生じた場合にはその法人の解散を請求することができるということで
○政府参考人(房村精一君) 商法五十八条は、「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益ヲ維持スル為会社ノ存立ヲ許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣又ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ会社ノ解散ヲ命ズルコトヲ得」ということにいたしておりまして、この場合の法務大臣は公益の代表者として、要するに法人制度を認めた、その法人制度を無にするような公益に反する事態が生じた場合にはその法人の解散を請求することができるということで
○伊藤基隆君 私のささやかな法律の勉強でございますけれども、会社法の中で解散命令、すなわち第五十八条でございますが、「裁判所ハ左ノ場合二於テ公益ヲ維持スル為会社ノ存立ヲ許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣又ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求二依リ会社ノ解散ヲ命スルコトヲ得」というところで、二項で「前項ノ請求アリタル場合二於テハ裁判所ハ解散ノ命令前ト雖モ法務大臣又ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人
で、解散命令は裁判所が出すわけでありますけれども、要件といたしまして、ただいまおっしゃいましたような「刑罰法令ニ違反スル行為ヲ継続又ハ反覆シタルトキ」であって、しかも裁判所が「公益ヲ維持スル為会社ノ存立ヲ許スベカラザルモノト認ムルトキ」こういう場合に法務大臣の請求によって解散命令を出す、こういうことになるわけであります。
「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益ヲ維持スル為会社ノ存立ヲ許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣又ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ会社ノ解散ヲ命ズルコトヲ得」とこう書いてある。
私の質問の焦点もそこにあるのでありますが、五十八条というのは「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益ヲ維持スル為会社ノ存立ヲ許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣又ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ会社ノ解散ヲ命ズルコトヲ得」という規定なんであります。商法は五十二条において「会社トハ商行為ヲ為スヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団ヲ謂フ」とあります。
まず「公益ヲ維持スル為」という内容があります。ここでいう「公益」というものは何でありましょうか。公益といえばきわめて広い意味に使われる。狭義の意味もまたあるであろう。必ずしも国家社会全般の利益の意味に限らず、広く会社をめぐる利害関係人一般の利益を含むと解釈さるべきである、こう私は思います。そういう解釈でよろしいかどうかというのが一つ。
○川島(一)政府委員 まず「公益ヲ維持スル為」の「公益」の意味でございますが、先生おっしゃったとおりの意味に考えてよろしいと思います。
○大橋和孝君 それじゃ商法の会社法の中の五十八条に「裁判所ハ左ノ場合ニ於テ公益ヲ維持スル為会社ノ存立ヲ許スベカラザルモノト認ムルトキハ法務大臣又ハ株主、債権者其ノ他ノ利害関係人ノ請求ニ依リ会社ノ解散ヲ命ズルコトヲ得一 会社ノ設立が不法ノ目的ヲ以テ為サレタルトキ」こういうようなことで出ているわけですね。
ただ現行法においては「同一ノ世帯ニ属シ専ラ其ノ者ニ依リ生計ヲ維持スル者」と、非常に範囲が広すぎるということは言い得るかもしれません。ですから、広すぎるからその範囲を明確にするというなら、これは一つの考え方でございます。しかし、広すぎるから全部やめてしまうというのは、これは入れるのじゃないのだという論ですから、また別の観点になる。
国際平和団体ガ樹立セラレテ、サウシテ樹立後ニ於テハ、所謂U・N・〇ノ目的ガ達セラレタ場合ニハU・N・〇加盟国ハ国際聯合憲章ノ規定ノ第四十三條ニ依リマスレバ、兵力ヲ提供スル義務ヲ持チ、U・N・〇自身ガ兵力ヲ持ツテ、世界ノ平和ヲ害スル侵略国ニ対シテハ、世界挙ゲテ此ノ侵略国ヲ圧伏スル、抑圧スルト云フコトニナツテ居リマス、理想ダケ申セバ、或ハ是ハ理想ニ止マリ、或ハ空文ニ属スルカモ知レマセヌガ、兎ニ角国際平和ヲ維持スル
しかし今御説明のように「公益ヲ維持スル為」の公益の場合に入ることもあろうというような御見解があつたのですが、私はこの点は單なる会社内部の関係だといつて済まされない場合が非常に多いと思う。もちろん刑罰法令に違反するなどというのは、旧法にもありましたし、問題ないのですが、公益というこの点をもつと広く解してやる考えがあるかどうか、その点を最後にお伺いいたしたいと思います。