1957-03-01 第26回国会 衆議院 法務委員会 第10号
逆の、滞納処分が先にありました場合でも、滞納処分で差し押えになりました目的物件の中で民事訴訟法によって差し押えの許されるものだけにつきまして執行吏が差し押えするわけでありますので、続行命令によって引き継ぎをいたします場合には、民事訴訟法によって差し押えが許される、従って差し押えの行われておる分だけを引き継げばいい、かように考えます。
逆の、滞納処分が先にありました場合でも、滞納処分で差し押えになりました目的物件の中で民事訴訟法によって差し押えの許されるものだけにつきまして執行吏が差し押えするわけでありますので、続行命令によって引き継ぎをいたします場合には、民事訴訟法によって差し押えが許される、従って差し押えの行われておる分だけを引き継げばいい、かように考えます。
続行命令がありました場合に、収税官吏から執行吏に引き渡しますのは、重複差し押えの対象になったものだけでありますから、そのうちの八個だけを引き継げばいい、こういうことになります。