1986-04-10 第104回国会 参議院 法務委員会 第6号
継親子関係が残るとか何かそういうお話でしたら、そういうような取ってかわられてしまったそういう条約をここに書くのじゃなくて、具体的に書いていただけばもうちょっとわかりやすい法律になるのじゃないか、こう思うんですが、いかがでしょうか。
継親子関係が残るとか何かそういうお話でしたら、そういうような取ってかわられてしまったそういう条約をここに書くのじゃなくて、具体的に書いていただけばもうちょっとわかりやすい法律になるのじゃないか、こう思うんですが、いかがでしょうか。
その直系姻族と申しますのがただいまもおっしゃいましたようなことでございますが、直系姻族でございますので継親子関係がここで問題として残るということになるわけでございます。まま母さんと子供、あるいは連れ子とその父親とかというふうな父子関係というふうなことが問題として残るわけでございます。
これは何か全体の四〇%ぐらいあるとどこかに書いてあったような気がしましたが、とにかく多いですね、継親子関係になってきた場合に。寄与分の認定をめぐって非常に混乱をしてきている。 だから、よほど家庭裁判所の調停委員なり調査官なりがよく事実を見きわめ親切にやらないと、認定でお互いになかなか納得しないのじゃないか。ことに調停の場合なんかなかなかまとまらないですよ。
○実本政府委員 法律で定めております要件は、生計関係、それから一時点におきます継親子関係の有無というふうな、法律上父母の備えております属性のうち一般化できるものをとらえているだけでございまして、この一般的な要件さえ備えておれば直ちに父母と同視できるということにならない、実態をとらえていこう、こういうことでございまして、これらの要件を備えた個々の事例ごとに、親子としての生活意識、それから親子としの生活実態等
継親子関係であります。
從來継母、継子の関係——継親子関係は本当の親子の関係ということになつておりましたし、又嫡母と庶子の関係も親子の関係になつておりました。
親子の関係があれば、当然一項の方で扶養の義務があるのでありますが、嫡母庶子、継親子関係に親子の関係を認めないので、姻族一等親の関係になるわけであります。そういう関係におきまして、三親等内の親族になりますから、特別の事情があれば、家事審判所が扶養の関係を認めるということにいたしたわけであります。