2012-08-28 第180回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
なお、法改正により基準制度を廃止した場合、基準制度の廃止によって、基準を設けている企業の継続雇用率が希望者全員の継続雇用企業の継続雇用率まで引き上がると仮定いたしますと、一万人から五万人程度継続雇用の対象者が増加することになります。
なお、法改正により基準制度を廃止した場合、基準制度の廃止によって、基準を設けている企業の継続雇用率が希望者全員の継続雇用企業の継続雇用率まで引き上がると仮定いたしますと、一万人から五万人程度継続雇用の対象者が増加することになります。
また、基準制度の廃止によって、基準を設けている企業の継続雇用率が希望者全員を継続雇用する制度の企業の継続雇用率まで引き上がるというふうに仮定した場合に、継続雇用の対象者は五万人程度増加することになります。
○福島みずほ君 企業の継続雇用率は六三・五%から八二・三%に上がると、基準制度の廃止によって上がるという試算を厚生労働省はされていますが、若干甘いのではないかというふうにも思っています。基準制度はむしろ労働者に厳しく働いてしまうんじゃないか、この点についての検討をお願いします。
また、基準制度の廃止によりまして、基準を設けている企業の継続雇用率、これは六九・五%でございますが、これが希望者全員の継続雇用企業の継続雇用率八二・三%まで上がるとすると、さらに五万人程度ということの増加が見込まれるわけでございます。
それからもう一つは、継続雇用率というのを見て参りますと、非常に低いんですね。しかもこの促進法には、不当な解雇を制限するというような規定はどこにもないんですね。そこにもってきて、産業の構造というものを資本集約的産業と労働集約的産業とその中間のものとに分けてみて、一体割り振りをどうしていかれるか。