1999-11-24 第146回国会 衆議院 建設委員会 第6号
第二は、継続賃料抑制主義であります。 賃料は、継続するごとに市場賃料よりも低く抑えられることが判例法上確立しています。借り手が自発的に退去しない限り、正当事由制度によりまして期間が超長期であり、抑制分の家賃の現在価値の合計額、すなわち、借り得分が借家権価格として発生いたします。これが相当の額に上ることを法と判例自身が保証しているわけであります。 第三に、特徴であります。
第二は、継続賃料抑制主義であります。 賃料は、継続するごとに市場賃料よりも低く抑えられることが判例法上確立しています。借り手が自発的に退去しない限り、正当事由制度によりまして期間が超長期であり、抑制分の家賃の現在価値の合計額、すなわち、借り得分が借家権価格として発生いたします。これが相当の額に上ることを法と判例自身が保証しているわけであります。 第三に、特徴であります。
住宅税制の問題、それから住宅金融公庫の融資制度等の問題、さらに借地借家法の影響というようなことで、正当事由制度と継続賃料抑制主義と申しますか、そんなことをおっしゃられておるわけでございますが、これはどういうふうに改正したらいいのか、その辺のお考えをお願いしたいと思います。