1963-06-12 第43回国会 衆議院 運輸委員会 第32号
なお、期限を越えて継続航海をしたいという希望があり、数航海——二カ月とかあるいは一カ月の場合には、航海の内容を審査して、必要な限度において許可するというのが、戦標船に限らず一般の船に対する船舶安全法上の取り扱いでございます。
なお、期限を越えて継続航海をしたいという希望があり、数航海——二カ月とかあるいは一カ月の場合には、航海の内容を審査して、必要な限度において許可するというのが、戦標船に限らず一般の船に対する船舶安全法上の取り扱いでございます。
さらに一般船と同様に、その期限がきましても、その船舶の現状あるいは航海の状況によりまして、五カ月を限度として継続航海を許す。そのためには必要な臨時検査をいたしております。かような方針に従いまして本船は六月七日が限度であります。
○藤野政府委員 画一ではございませんで、その船の継続航海の必要に応じて三カ月、四カ月という申請がありまして、申請によって認可をいたしておるわけでございまして、最大限は五カ月というわけでございます。大部分の船主は五カ月を希望いたしておりますので、現状を見まして、現状がいささかでも不備不完全がありましたら、五ヵ月はおろか、一ヵ月でも認めないという方針を堅持いたしております。