2007-06-05 第166回国会 参議院 法務委員会 第17号
法案第八十条三項では、刑の執行猶予の取消しの決定の告知があるまで継続して通算二十日の留置を認め、同条四項で、口頭弁論を経る際には裁判所は更に十日間の留置継続をなし得ることとなっており、加えて、同条五項では、刑の執行猶予取消しとなる場合の決定確定までの継続留置を定めています。
法案第八十条三項では、刑の執行猶予の取消しの決定の告知があるまで継続して通算二十日の留置を認め、同条四項で、口頭弁論を経る際には裁判所は更に十日間の留置継続をなし得ることとなっており、加えて、同条五項では、刑の執行猶予取消しとなる場合の決定確定までの継続留置を定めています。
次に、さような二十日或いは三十日或いは継続留置、かような留置の期間は執行猶予の言渡が取消された場合には刑に算入する、これが第七項でございます。 次に四十六条の見出しを現行法では「(検察官への通告)」になつておりまするものを「(検察官への申出)」ということに改める。
この必要に応じまするためこの第三項で継続留置の規定を置いたのであります。第四項は第二項の規定により留置された場合の留置の日数を刑期に算入する規定でありまして、現行の第九項と同じ趣旨であります。第五項は特定の急速を要しまする場合における手続の疎漏を防止するため第一項の審理開始の決定の仕方に特例を設けたものであります。