1976-05-14 第77回国会 参議院 公害対策及び環境保全特別委員会 第4号
○矢田部理君 継続生産車については決まっていないわけですか。どうもやっぱりその辺の決め方なり、場合によっては不明確さが駆け込み生産などを許す、そういう悪徳商法を結果としては認めることになりはしないかという疑念をわれわれ持つわけなんですが、もう一回その点についてだけ。
○矢田部理君 継続生産車については決まっていないわけですか。どうもやっぱりその辺の決め方なり、場合によっては不明確さが駆け込み生産などを許す、そういう悪徳商法を結果としては認めることになりはしないかという疑念をわれわれ持つわけなんですが、もう一回その点についてだけ。
○矢田部理君 五十三年規制というのは五十三年の四月一日から少なくとも新型車について規制をするという趣旨だろうと思いますが、継続生産車についてはどういう考え方なのか、一言。
許容限度の問題と申しますと、これにつきましては五十年の九月に、やはり個々の車を対象といたしまして、どこまで引き下げられるかという目標が、環境庁から告示が出ておりまして、その告示の具体的な方法といたしまして、大型車、二輪車を重点といたしました三ホン程度の今度の強化対策といたしまして、大型車とか二輪車関係については、新型車は一月から、それから継続生産車は九月から、それから乗用車及び小型のトラック、バス、
○国務大臣(小沢辰男君) 五十二年の三月一日から継続生産車については全部この五十一年規制をクリアしなければいけないわけでございます。五十二年の二月までは従来の五十年規制の車を生産できる。この販売につきましては、たしか運輸省の方の関係になりますが、承認を受けました有効期間が半年あるというふうに聞いております。
○久保亘君 そういうことになれば、結局、いま大手メーカーはその規制に達することができないと言うことを盛んに言っているわけだから、結局五十二年二月末まで継続生産車の猶予期間を持っている間に駆け込み生産でどんどんつくっておけば、かなりの期間その規制を受けない車をこの会社は出すことができる、こういうことになってくるんじゃありませんか、長官。
○久保亘君 五十二年の二月末まで猶予期間が置かれたこの継続生産車というのは、二月末日以降生産がストップされるんですか、販売はどうなんですか。
もちろん個別の会社によりましては、一部において、そこら辺についての計画を進めているところもあるようでございますが、全般的傾向といたしまして、五十一年度で五十一年規制に適合するものを出していく、これが主流になっておりまして、実は、先般の五十一年規制の実施時期ということにおきましても、新型車については五十一年四月、継続生産車についても可能な限り早く実施したいわけでございましたけれども、そういう車が出てこない
しておりますリアクターをロータリーエンジンとかあるいはレシプロエンジンに取りつけたもの、それから三菱自動車においてつくりましたレシプロエンジンにリアクターをつけたもの、それから本田自動車におきますトーチ点火方式によるもの、それから先ほどお話のございましたトヨタにおきますトーチ点火方式によるもの、これらが五十年規制をクリアしておるものでございますが、今後五十年規制につきましては、新型車は五十年四月から、継続生産車
これは五十年規制車の新型車は四月から始まる、継続生産車は十二月からということになっているわけですから、その時点においては、必ずその何ヵ月か前に検査を十分やります。
それから、継続生産車、現在つくられておる車種について、それは五十年規制の場合であれば十一月の終わりまで、今度は二月の終わりまでと三カ月延ばしている。これは答申のどこに基づいてやられたのか。これは答申じゃなくて長官の判断でなさったのか、この点だけひとつ伺いたいと思います。
それから継続生産車に対するペナルティーの課税を考慮する考えがあるかどうかというお話でございました。五十一年度規制に適合しない使用過程車につきまして保有課税を強化すべし、そのことが政策実行の上から効果的であるという御意見、もっともだと存じます。その内容につきましては今後十分検討をしたいと思います。
○中島委員 二十六日に道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令を公布されて、窒素酸化物の最高値また継続生産車に対する適用時期について決められましたが、これは非常に業界にとって有利なように緩めた内容であります。この点、冒頭抗議をして、私の質問を行いたいと思うのです。 最初に田付部長にお尋ねしたいと思うのです。
告示が五十年の一月末ごろに出される、こういうことにつきましては、すでに十二月にいろいろ国会関係をやっておりまして、話が出ておりまして、その関係について話をした記憶はございますが、その他の五十二年四月に継続生産車をするとか、あるいは軽自動車についてどうこうするとか云々とかいうようなことについて話し合った記憶はございません。
同時に、もう一点お聞きしておきますが、遺憾ながら排ガス規制については非常に大幅な後退であると言わざるを得ないわけでございますが、たとえば継続生産車、これが五十二年の三月というようなことで猶予期間がずいぶん先になってしまった。そこで、長官御承知のように、トヨタとか日産とか、メーカー側がこの際継続生産車の駆け込み生産をやろうというわけで、ずいぶんいろいろな動きがあるようでございます。
という質問をしまして、それに対して、一は「50年4月1日以降の新型車」二は「50年12月1日以降の継続生産車」三は「51年4月1日以降の輸入車及び2サイクル軽乗用車」であるとして、その中に「このように50年規制とは、新たに生産されるクルマに対しての規制であり、現在使用されているクルマはもちろん、期限前に生産されたクルマも、規制の対象外になっています。
新車につきましては、規制の実施時期を五十一年の四月にされたのは、これは当然のことと思いますが、継続生産車につきまして、五十二年の二月末日まで適用の猶予期間を置かれたということは、五十年の規制の場合が、猶予期間の限界が五十年の十一月末日であったという点から見まして、これもまた単純に申し上げますと、三カ月今度は甘くした、こういう見方もできると思うのでありますが、この点はいかがでございましょうか。
今回の規制によりまして、継続生産車に対しまして生産の切りかえをするための準備期間として時間を与えたわけでございますが、この間におきまして、いわゆる先生御指摘のような駆け込み生産というようなことにならないように、そういう動きをしないよう、関係官庁、まあ通産省でございますけれども、通産省と十分協力いたしまして、指導をしてまいるわけでございます。
特に環境庁におきましては継続生産車への適用時期を五十二年三月からにしたのは、運輸省の審査体制が間に合わなかったことが理由で、業界の意向に沿ったも寒ない、このように報道されております。これは各新聞が書いております。
そして今度このように規制が改められますと、メーカーの方でも型式については検討を加えなければならぬということで、継続生産車のリードタイムもありますが、しかし検討していかなければならぬということで、新規の申請が従来よりも多く出てくる、このように思いますが、大体どのくらい出てくるというように想定されておりますか。
これは前提のないものではなくて、五十一年度以降に生産される、自動車局の資料のいわゆる第三番目の「適用時期」というところで「新型自動車」「継続生産車」あるいは「輸入車」ということでそれぞれ時限が書いてございますが、そういうことでございますか。
だからそういうことだというのは、これでは客観的には継続生産車の規制猶予期間を最大限利用して未対策車を最大限売り込もうという考え方だと見られても、これはやむを得ないと思うんですがね。その点御見解どうでしょう。
そこで、豊田参考人にお伺いをいたしたいのですが、トヨタでは、最近CVCCを発売し始めたというふうに先ほども参考人申しておられましたが、月間台数がどのぐらいで、今後継続生産車の猶予期間が切れるまでの間の五十年規制対策車の生産販売計画というのはどの程度なのか、ちょっとお伺いをしておきたいと思います。
さっき申し上げたように、継続生産車のことを考えてみれば、こんなことはインセンティブになっておらぬのであります。そうじゃなくて、たとえば〇・四なら〇・四という努力目標を達成したところにはどうするとか、もう一つ申し上げれば、〇・三五というところをクリアしたところはただにするとか、そういう政策が片方になければ、これは実はどうにもならぬのであります。
今度トヨタ自動車工業は、五十年度の規制が四月一日から実施されるということになって、十一月の三十日までの継続生産車の準備期間を逆用して、十一月の末まで未対策車を並行生産販売を続けていくことにしている、こういうようなことを聞いているわけですが、規制の趣旨から言っても、順次低公害車に切りかえていくのが本当じゃないですか。こういう指導がまことじゃないですか。
自動車排ガス五十一年規制について通産大臣が、継続生産車の猶予期間をしばらく延ばしてほしい、こういうことを環境庁長官に要請したということがどの新聞にも出ております。これは事実なのかどうかということをまず第一に聞きたいのです。
五十一年十二月というのは、通常の継続生産車に対しての猶予期間であります。したがって、通産省はメーカー擁護の立場からこの猶予期間を延ばすべきだ、こう考えておられるのですか。
しかし、ラインの取りかえというふうな、これ自身も私は問題だと思うのですが、いうところの継続生産車の問題がある。これは十二月一日ですね。両方行くわけですね、新車と継続車。その場合に、新車のほうに税制の上で、つまり割高になるのだから、めんどう見ろ、こう言っていますね。こういう言い方というのは、少なくとも四月一日という期日を前にして不穏当な発言だと思いませんか。
○春日政府委員 五十年度規制で、いわゆるモデルチェンジをした車は四月一日、それから十二月からは継続生産車も入れすべての車が五十年度規制にかかるわけでございます。もちろんツー・サイクル・エンジンとかあるいは輸入車等は若干のリードタイムを与えてございますけれども。
○説明員(春日斉君) 五十一年度規制は、大体新型を出しますときには五十一年の四月あるいは継続生産車では五十一年の十二月までつなぐことができるわけであります。それからツーサイクル・エンジンの車でございますと、五十二年の四月まで。したがいまして、最終的には五十一年度規制車が出ますのは約二年間まだあるわけでございます、五十一年の十二月というものが一つのリミットといたしますと。
これにつきましては五十年の規制——いわゆる五十年の規制に限らず従来から私ども、四十八年あるいはそれ以前にも規制をいたしておりますけれども、やはり法律上の経過措置というものが当然新しい規制をする場合には必要でございますので、それを新型車——俗に新型車と申しておりますけれども、新しく型式認定をとる車と、それから継続生産車と申しておりますが、これは前に型式認定をとって、そのままの形で継続して生産している、
なお、継続生産車などにおきまして、たとえば五十年十二月以降適用されるわけでございますけれども、これにつきましては自動車メーカーのほうにおきまして、準備ができ次第少しでも早期に、そういう装置がつけられるように、対策が講じられるような指導はしていくということを申し上げたいと思います。そういうことで、この規定につきまして十分効果がありますように、指導を強化し、万全を期していきたい所存でございます。
四月以降はニューモデル、十二月からは継続生産車、このことによって車の値段というのは、いままでない部品をつけるわけですから安くなる理屈はありません。どのぐらい高くなると大蔵省ではごらんになっていますか。検討していないというなら検討していないでけっこうです。
定施時期につきましては、先ほど申し上げましたように五十年の四月から新型車に、それから十二月から継続生産車、それから五十一年の四月から輸入車及び二サイクルの軽乗用車に適用する。こういう内容でございます。
○政府委員(中村大造君) 先生御指摘の、いわゆる五十年規制は、いわゆる新型車につきまして五十年の四月から、それから、いわゆる継続生産車でございますけれども、これは五十年の十二月から適用されるということでございます。
自動車の排出ガスの防止装置の点でありますが、炭化水素の排出防止のためのブローバイ・ガス還元装置につきましては、新型車について本年九月から、継続生産車については明年一月から取りつけ規定を行なうことになっております。