2016-05-11 第190回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
その際の富士重工の提出した提案書の中で、本機の長期間にわたる製造と安定的な支援を保証いたします、ボーイングではこれまで米陸軍、海外顧客向けに二百機以上のAH64D型機を納入してまいりましたが、向こう三十年から四十年間、先進テクノロジーを用いた能力向上を通じて本機を継続生産し続けることを約束いたしておりますと記載されていることを確認したわけでございます。
その際の富士重工の提出した提案書の中で、本機の長期間にわたる製造と安定的な支援を保証いたします、ボーイングではこれまで米陸軍、海外顧客向けに二百機以上のAH64D型機を納入してまいりましたが、向こう三十年から四十年間、先進テクノロジーを用いた能力向上を通じて本機を継続生産し続けることを約束いたしておりますと記載されていることを確認したわけでございます。
その上で、さらに提案書の中には、本機の長期間にわたる製造と安定的な支援を保証いたします、ボーイングではこれまで米陸軍及び海外顧客向けに二百機以上のAH64D型機を納入してまいりましたが、向こう三十から四十年間、先進テクノロジーを用いた能力向上を通じて本機を継続生産し続けることを約束いたしておりますと記載をされておりまして、このようなことをもちまして契約に至ったということでございます。
適正な利潤が得られなければ事業の継続、生産の継続、そういったものができない、こういう状況に今陥ってしまっているのではないかなというふうに思っております。 そういった意味で、やはり行き過ぎた価格破壊、低価格化は、歓迎されている部分もありますけれども、ただ立場を変えればそれだけじゃ生産者の側からするとなかなか事業が継続できない。
米価の算定方式を考える場合に当たりましても、そういった条件の中で稲作の継続、生産費をベースにいたしました算定を図り、再生産を確保していくことが一方必要になるということからいたしますと、農家らしい農家をとりまして、その生産費あるいは所得を確保していく、こういう観点が要請されてくるように思います。
それから国内で生産される車については、新規に生産ルートに乗っかる車と継続生産ルートに乗っかる車ということでちょっと規制の時期は異なりますけれども、一応そういう形で新しい車につきましてはこの規制値が全部適用されなきゃならないという形になるわけでございます。
したがいまして十個飛行隊を維持できなくなるということを考えまして、五十二年度の予算で十二機のファントムの継続生産をお認めいただいたわけでございます。
○志苫裕君 そうすると、大蔵省には防衛庁の五十七年配備というふうなものを認めないか、あるいは代案として輸入を考えるか、あるいはP2Jの継続生産か、あるいはPXL不用論まで含めて機つかの選択の可能性はあるということになるはずでありますが、当然輸入の可能性は考えたわけですね。
○矢田部理君 継続生産車については決まっていないわけですか。どうもやっぱりその辺の決め方なり、場合によっては不明確さが駆け込み生産などを許す、そういう悪徳商法を結果としては認めることになりはしないかという疑念をわれわれ持つわけなんですが、もう一回その点についてだけ。
○矢田部理君 五十三年規制というのは五十三年の四月一日から少なくとも新型車について規制をするという趣旨だろうと思いますが、継続生産車についてはどういう考え方なのか、一言。
それからナイキそれ自体については、長期的にはアメリカで今後これを改良して継続生産をするという見込みがないようでございますので、問題はポストナイキ、ナイキの後継がどうなるかという点についての見通しが現在のところはっきりしておらないということでございます。
実際問題新型自動車については五十一年の一月一日以降となっておりますけれども、例のあの継続生産というのを、やはりこれに対してもお認めになっていて、五十一年の九月一日以降でありますから、八月の三十一日までは在来車というのは生産できるわけですね。そういうかっこうでしょう。こういうふうなやり方で、五年内に基準を達成しようという目標年次というのは五十一年なんですが、できるのですか。どうですか。
許容限度の問題と申しますと、これにつきましては五十年の九月に、やはり個々の車を対象といたしまして、どこまで引き下げられるかという目標が、環境庁から告示が出ておりまして、その告示の具体的な方法といたしまして、大型車、二輪車を重点といたしました三ホン程度の今度の強化対策といたしまして、大型車とか二輪車関係については、新型車は一月から、それから継続生産車は九月から、それから乗用車及び小型のトラック、バス、
それから御存じのとおりに五十年規制がまだ継続生産の過程にあるわけであります。本年の四月から実施されているにもかかわらず、駆け込みの生産やら販売があるわけであります。時はたまたま不景気でありまして、自動車の売れ行きがよくない。
○久保亘君 そういうことになれば、結局、いま大手メーカーはその規制に達することができないと言うことを盛んに言っているわけだから、結局五十二年二月末まで継続生産車の猶予期間を持っている間に駆け込み生産でどんどんつくっておけば、かなりの期間その規制を受けない車をこの会社は出すことができる、こういうことになってくるんじゃありませんか、長官。
○久保亘君 五十二年の二月末まで猶予期間が置かれたこの継続生産車というのは、二月末日以降生産がストップされるんですか、販売はどうなんですか。
もちろん個別の会社によりましては、一部において、そこら辺についての計画を進めているところもあるようでございますが、全般的傾向といたしまして、五十一年度で五十一年規制に適合するものを出していく、これが主流になっておりまして、実は、先般の五十一年規制の実施時期ということにおきましても、新型車については五十一年四月、継続生産車についても可能な限り早く実施したいわけでございましたけれども、そういう車が出てこない
時間が余りないようなので、少しはしょりまして、まず第一にお伺いしたいのは、いままでの自動車の排気ガスの規制と自動車の生産の関係なんですけれども、四十八年度規制車というのは、ことしの十一月の末まで、四月以降新型車は無理にしても、継続生産できるということになりますね。それから、五十年規制についてはこの四月一日から、そして継続車については五十二年の二月の末までということになっているわけですね。
つまり四十八年規制適合車がどんどん継続生産されるというこの時期、だからいまメーカーの方は、ともかく生産計画を見ても九月、十月、十一月というところに相当集中した生産体制をとっているというわけですよ。
しておりますリアクターをロータリーエンジンとかあるいはレシプロエンジンに取りつけたもの、それから三菱自動車においてつくりましたレシプロエンジンにリアクターをつけたもの、それから本田自動車におきますトーチ点火方式によるもの、それから先ほどお話のございましたトヨタにおきますトーチ点火方式によるもの、これらが五十年規制をクリアしておるものでございますが、今後五十年規制につきましては、新型車は五十年四月から、継続生産車
これは五十年規制車の新型車は四月から始まる、継続生産車は十二月からということになっているわけですから、その時点においては、必ずその何ヵ月か前に検査を十分やります。
それから、継続生産車、現在つくられておる車種について、それは五十年規制の場合であれば十一月の終わりまで、今度は二月の終わりまでと三カ月延ばしている。これは答申のどこに基づいてやられたのか。これは答申じゃなくて長官の判断でなさったのか、この点だけひとつ伺いたいと思います。
それから継続生産車に対するペナルティーの課税を考慮する考えがあるかどうかというお話でございました。五十一年度規制に適合しない使用過程車につきまして保有課税を強化すべし、そのことが政策実行の上から効果的であるという御意見、もっともだと存じます。その内容につきましては今後十分検討をしたいと思います。
○中島委員 二十六日に道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令を公布されて、窒素酸化物の最高値また継続生産車に対する適用時期について決められましたが、これは非常に業界にとって有利なように緩めた内容であります。この点、冒頭抗議をして、私の質問を行いたいと思うのです。 最初に田付部長にお尋ねしたいと思うのです。
告示が五十年の一月末ごろに出される、こういうことにつきましては、すでに十二月にいろいろ国会関係をやっておりまして、話が出ておりまして、その関係について話をした記憶はございますが、その他の五十二年四月に継続生産車をするとか、あるいは軽自動車についてどうこうするとか云々とかいうようなことについて話し合った記憶はございません。
同時に、もう一点お聞きしておきますが、遺憾ながら排ガス規制については非常に大幅な後退であると言わざるを得ないわけでございますが、たとえば継続生産車、これが五十二年の三月というようなことで猶予期間がずいぶん先になってしまった。そこで、長官御承知のように、トヨタとか日産とか、メーカー側がこの際継続生産車の駆け込み生産をやろうというわけで、ずいぶんいろいろな動きがあるようでございます。
という質問をしまして、それに対して、一は「50年4月1日以降の新型車」二は「50年12月1日以降の継続生産車」三は「51年4月1日以降の輸入車及び2サイクル軽乗用車」であるとして、その中に「このように50年規制とは、新たに生産されるクルマに対しての規制であり、現在使用されているクルマはもちろん、期限前に生産されたクルマも、規制の対象外になっています。
新車につきましては、規制の実施時期を五十一年の四月にされたのは、これは当然のことと思いますが、継続生産車につきまして、五十二年の二月末日まで適用の猶予期間を置かれたということは、五十年の規制の場合が、猶予期間の限界が五十年の十一月末日であったという点から見まして、これもまた単純に申し上げますと、三カ月今度は甘くした、こういう見方もできると思うのでありますが、この点はいかがでございましょうか。
今回の規制によりまして、継続生産車に対しまして生産の切りかえをするための準備期間として時間を与えたわけでございますが、この間におきまして、いわゆる先生御指摘のような駆け込み生産というようなことにならないように、そういう動きをしないよう、関係官庁、まあ通産省でございますけれども、通産省と十分協力いたしまして、指導をしてまいるわけでございます。
特に環境庁におきましては継続生産車への適用時期を五十二年三月からにしたのは、運輸省の審査体制が間に合わなかったことが理由で、業界の意向に沿ったも寒ない、このように報道されております。これは各新聞が書いております。
そして今度このように規制が改められますと、メーカーの方でも型式については検討を加えなければならぬということで、継続生産車のリードタイムもありますが、しかし検討していかなければならぬということで、新規の申請が従来よりも多く出てくる、このように思いますが、大体どのくらい出てくるというように想定されておりますか。
これは前提のないものではなくて、五十一年度以降に生産される、自動車局の資料のいわゆる第三番目の「適用時期」というところで「新型自動車」「継続生産車」あるいは「輸入車」ということでそれぞれ時限が書いてございますが、そういうことでございますか。
だからそういうことだというのは、これでは客観的には継続生産車の規制猶予期間を最大限利用して未対策車を最大限売り込もうという考え方だと見られても、これはやむを得ないと思うんですがね。その点御見解どうでしょう。
そこで、豊田参考人にお伺いをいたしたいのですが、トヨタでは、最近CVCCを発売し始めたというふうに先ほども参考人申しておられましたが、月間台数がどのぐらいで、今後継続生産車の猶予期間が切れるまでの間の五十年規制対策車の生産販売計画というのはどの程度なのか、ちょっとお伺いをしておきたいと思います。
さっき申し上げたように、継続生産車のことを考えてみれば、こんなことはインセンティブになっておらぬのであります。そうじゃなくて、たとえば〇・四なら〇・四という努力目標を達成したところにはどうするとか、もう一つ申し上げれば、〇・三五というところをクリアしたところはただにするとか、そういう政策が片方になければ、これは実はどうにもならぬのであります。
今度トヨタ自動車工業は、五十年度の規制が四月一日から実施されるということになって、十一月の三十日までの継続生産車の準備期間を逆用して、十一月の末まで未対策車を並行生産販売を続けていくことにしている、こういうようなことを聞いているわけですが、規制の趣旨から言っても、順次低公害車に切りかえていくのが本当じゃないですか。こういう指導がまことじゃないですか。