2006-11-07 第165回国会 参議院 内閣委員会 第3号
国外移送目的拐取罪あるいは移送罪、この点について状態犯か継続犯か等々の議論があるわけでございますけれども、そういった拐取罪、移送罪と併せて監禁罪と評価される行為が行われているという疑いも極めて濃厚であるわけであります。これらの行為は実行行為の極めて重要な部分で重なり合っているということでございます。
国外移送目的拐取罪あるいは移送罪、この点について状態犯か継続犯か等々の議論があるわけでございますけれども、そういった拐取罪、移送罪と併せて監禁罪と評価される行為が行われているという疑いも極めて濃厚であるわけであります。これらの行為は実行行為の極めて重要な部分で重なり合っているということでございます。
○政府参考人(小林武仁君) この国外移送目的拐取罪、刑法第二百二十六条でありますが、これについては判例、学説等もまちまちでありまして、これは状態犯と解する説と継続犯と解する二説があることは承知しております。
さて、そこで、これはどうなんだろう、不法侵入というのは継続犯である。入ってきた昭和二十九年の一時点が不法侵入なのではなくて、その者が居続けるその瞬間瞬間に犯罪は継続しているというならば、あすに対して急迫不正のことが本日起こっているではないか、こういうことが言えるんです。家に居座る者に関しては、居座ってから一日たっても正当防衛は成立する、これと同じことです。
○石破国務大臣 継続犯の御議論がそのまま自衛権の議論にスライドできるかどうかということについては、いろいろな議論があるのだろうと思っております。委員は法律家でいらっしゃいますから、そのようなことは十分吟味された上での御発言かと思いますが、私自身は、継続犯の要件というものがそのまま自衛権行使の要件にスライドしてくるのかなというと、それは違うのかもしれないという気が若干いたしております。
○遠山清彦君 今、つらつらと長い説明があって、結論的には法務省としてなかなかこれだというふうに言えないということで、ただ、私も判例とか調べましたら、例えば昭和五十三年の七月の大阪高裁の誘拐関係に対する判決で、被誘拐者に対する実力支配が続く間は犯罪行為が継続する継続犯であるという例えば文言があるわけでして、北朝鮮に拉致をされた人たちが北朝鮮の実力の支配に継続して置かれている場合には、これはなかなか犯罪行為
つまり、これは継続犯だと。つまり、拉致された人がまだ日本に戻されていないわけですから、原状回復していない。つまり、犯罪行為自体が終わっていない。犯罪行為自体が終わっていなければ時効が起算されないんですね。時効自体がまだ発生していないということになるので、もう時効が成立しているから、これに関与した人、罪に問えませんよということは言えないのではないか。
さらに、最初の御質問で略取・誘拐の罪の性質でございますが、これも委員御指摘のように、それを継続犯と見るか状態犯と見るか。
○政府参考人(漆間巌君) これは正に法律論でございますが、正にこれから適用する罪名が刑法二百二十五条の結婚目的の誘拐罪ということであるとすれば、この結婚目的の誘拐罪というのは、果たして状態犯なのかそれとも継続犯なのかというのは、これは学説上いろいろ議論がございます。継続犯だと取れば時効は進みませんので、状態犯だと取れば時効は進みます。
○林政府参考人 鳥取において発生しました事案と一連の事案でありますので、大阪東淀川警察署の方としましては、それが判明したということで、継続犯でございますから、一連の事案としてこの上申書、被害届を検討してほしいということでありましたが、私どもが承知しておるものとしましては、被害届としては提出はされていない、被害者本人から直接の説明がなかった。
というのは、先ほども申し上げましたように、一連の継続犯ということでありましたならば、大阪で受理するのがいいのか、それから鳥取の方と一連のものとして受理する方がいいのかということの検討もあったんだろうというふうに思っております。
この監禁罪というのは継続犯であります。だから、犯罪の終了時をどこにしたのか、一時三十分なのか、つまり、自宅で発見したとき、あるいは病院で発見されたという三時過ぎなのか、犯罪はどこまで継続したかという法律上の問題もあります。本件も、二十八日の一時半に発見されたのに、三時に病院で発見されたとするならば、これはまさに証拠隠滅です、こういう発表をして。
この監禁罪というのは継続犯であります。だから、犯罪の終了時をどこにしたのか、一時三十分なのか、あるいは病院で発見されたという三時過ぎなのか、犯罪はどこまで継続したかという法律上の問題もあります。法律上の問題以前に、本当に警察がこのようなうその発表をするというところに私は大きな問題があろうと思っております。 国家公安委員長は、朝の記者会見でおっしゃったそうでございます。
まさに継続犯でございますから、一時半に終わるべきものが三時まで継続しておるというようなことになるわけでございますものですから、これは本当に、一般的人間としての常識判断と同時に、法律的にもこういう問題があることを私はまず指摘しておきたいと思っております。 以下、また質問を続けます。 さて、これは九〇年の十一月十三日に起きた事件です。しかも、少女の姿が忽然と消えたのは五時十分だと言われております。
なぜ、不法残留に関しては、同じ継続犯なのにそういう不法残留罪というのがあり、不法在留に関してはそういうものがなかったのかという御質問でございますが、恐らく昔は、不法残留が圧倒的に多くて不法在留が少なかったということで、どんどんふえる不法残留の方に目が向いていったということではないかと思います。
○大森礼子君 これは通告という形ではしていなかったのですが、刑事局長の御経験からお答えいただければその範囲で結構なんですが、継続犯というのは違法侵害状態がずっと続くということですから、この期間といいますか、これが長ければ長いほど犯罪の違法性は高いということに普通はなるのだと思います。
それで、一つ、不法在留罪につきましては、これは継続犯と考えて日本に在留する限り時効完成はないと理解してよろしいわけですね。確認いたします。
○政府委員(松尾邦弘君) 継続犯というのは、犯罪類型を考えますと、犯罪が既遂に達した後も違法侵害の状態がずっと継続しているということをいいます。そうなりますと、不法に在留する罪でございますので、この種類の罪は犯罪の実行行為が継続しておりますので、時効は進行しないということになります。
時効完成後、捕まえることができぬのは問題だから捕まえるように新設して、ずっとこれは時効が完成しないわけでしょう、継続犯ですから。見つかったときにはいつでも警察が捕まえるようにしておこうという意図が何か見え見えなんですね。 説明できないんでしたらそれで結構ですけれども、もう少しきちっと説明できませんか、成立時期。
御存じのとおり、オーバーステイについては今でも処罰されるわけですが、違うパスポートで入国をした以降、今は三年たてば時効ですけれども、この不法滞在罪の新設により、その後継続犯としていつまでも、何十年日本にいても犯罪が常に成立していくという点については、むしろ被害者として人身売買の結果連れてこられて、にせのパスポートを押しつけられた女性たちにとってはこの新設は極めて過酷になると思いますが、いかがでしょうか
状態犯か継続犯かというのはやはり非常に大きい違いがあると思います。つまり、日々百年暮らしていても時効が成立しないわけで、決して合法、いてもいいということにはならない。その時効の制度の観点からいって酷ではないでしょうか。
外登法の改正作業が進んでいるというふうに聞いておりますけれども、これに関しまして十二月七日付の共同通信系の各新聞に、改正案の骨子がまとまった、その一つは、永住者に限らずすべての外国人登録証をカード化する、それから自治体の告発義務を強化する、あるいは指紋のないカードに法的効果を持たせない、それから指紋押捺拒否は継続犯とする、こういうことが報道されているのですが、これは事実でしょうか。
「指紋不押捺罪は継続犯である。法第十四条の規定に違反して指紋を押さず法第十八条第一項第八号に該当する者の指紋不押捺罪は、即時犯ではなく継続犯である。
この問題につきましては、入国管理局はその執務の上での物の考え方といたしまして継続犯であるという考え方が強かったわけでございます。しかし、その後、刑事局の方との連絡協議、その他の結果、この点について明確な法務省としての統一見解を下すことが必ずしも容易ではないという認識が深まりまして、その点に関する記載は関係の文書から削除した経緯がございます。
それで、これは読むと「指紋不押なつ罪の性質」ということでいろいろ説明されているわけですけれども、「真正不作為犯で、犯罪が成立した後、所定の指紋を押す等により、押なつ義務が消滅するまで犯罪が継続して成立する継続犯である。」こういうふうに言っているわけです。これは山本参事官の個人的な意見として聞いていいわけなのですか。法務省としての見解はどういうことになるのですか。
警察庁長官あるいは県警本部長、そして川崎臨港署長あてに質問書を送ったということが出ておりまして、これによりますと、殊に川崎なものですから、川崎市長が二月二十二日ですか、押捺拒否者を告発せずという方針を発表してからこういうような呼び出し状が届けられたということの疑問、あるいは時効上いわゆる継続犯というのですか、そういうものだと思うのだが、どうしてこうなるのかとか、あるいは参議院で中曽根総理が言っておられるような
それを即時犯と考えるか継続犯と考えるかによって違うわけでしょうけれども、一体どっちと考えるのが正しいのかというと、法務省の意見を聞いてみても、二つ意見があってどっちだかよくわからないというようなことを言うでしょう。よくわからないでは困るので、どっちなのかひとつ決めてもらわないとと思うのですが、これはどうなんですか。
○筧政府委員 即時犯か継続犯かによって端的には時効の問題に差異が生じてくるわけでございます。時効の問題で差し迫って現実に余り問題になったことがございませんので、この点について突き詰めた議論をしたことはないのが現状でございます。
今の即時犯と継続犯、状態犯といいますか、そのどっちをとるかによって時効の完成は変わってくるということなんですか、変わってこないというのですか。僕は不勉強でちょっと意味がよくわかりませんけれども、これは差し迫った問題になってくるんじゃないですか。
○筧政府委員 先ほど申し上げましたように、現在は継続犯という解釈がとられておるわけでございますけれども、これについては異論もいろいろございますので、私どもとしても早急に検討して結論を出したいというふうに考えております。
簡単に言いますれば、申請を出して、それで証明書を受領するときに押せと書いてございますから、その時点で拒否すればそこで犯罪が成立して終わってしまうのか、あるいはその義務はいつまでも、押すまでずっと残っていわゆる継続犯になるのか。
前にもたとえば住居侵入やったと、今後も継続犯としてやる可能性がある——破防法になぞらえて言えばですよ。あるいは単なるおそれではいかなくて、明らかなおそれでなきやならぬ、そのおそれを認定するについて十分な理由と根拠がなきやならぬ。破防法ですらこれだけのしぼりを実はかけているわけです。
そこで、抽象的に一般化して申し上げたいと思いますが、御承知のように、この犯罪は継続犯というふうに理解されております。
○政府委員(津田實君) そこにあがっておりますたとえば刀剣の不法所持は継続犯でありますが、その継続犯の途中に他の犯罪で確定裁判を受けたと、まあこういうようなことだろうと思います。その場合、一体犯罪の終了時というのはいつに見るかということの問題だろうと思うのですが、これは犯罪の終了時は少なくとも不法所持が終わったときということにまあなるわけであります。
○稲葉誠一君 だけれども、継続犯というのは、あれですか、いまのような不法所持の場合には、所持はずっと継続犯でしょうけれども、所持していてそれをたとえば運搬した——携帯というか、運搬したという場合には、あれですか、その継続犯は切れちゃうわけですか。その中に道路交通かなんかのやつがあった場合はどうなんですか、所持と携帯とは別個の罪になるんですか。
○稲葉誠一君 そうすると、営業犯というのと継続犯というのとはどういうふうに違うのですか。継続犯の場合は、確定判決があっても遮断されないと、こういうのでしょう。営業犯のような場合には、金澤のような場合には遮断されると、こういうのでしょう。これはどういうことなんですか。営業犯と継続犯とどういうふうに分けるのですか。営業犯というのも継続犯の一つの態様とは違うのですか。