2012-07-19 第180回国会 参議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第4号
企業などでの就労が困難な障害者には、就労継続支援事業所などでの工賃の水準が向上するように、事業者の経営努力への支援を行っています。また、この国会で議員立法で成立をいたしまして来年四月から施行される障害者優先調達推進法、これによる官公需の受注機会の確保と併せまして、共同受注の促進など、これまで比較的効果のあった取組に重点を置いて支援を強化していきたいと考えています。
企業などでの就労が困難な障害者には、就労継続支援事業所などでの工賃の水準が向上するように、事業者の経営努力への支援を行っています。また、この国会で議員立法で成立をいたしまして来年四月から施行される障害者優先調達推進法、これによる官公需の受注機会の確保と併せまして、共同受注の促進など、これまで比較的効果のあった取組に重点を置いて支援を強化していきたいと考えています。
ところが、平成十八年の障害者自立支援法が施行された生活介護事業には、嘱託医を配置し障害者の健康管理や療養上の指導を行うとなっていますが、就労継続支援事業においては健康診断の義務付けがなくなりました。
具体的な施策といたしましては、この自立支援法に基づきまして、まずは通常の職場での就労へ向けて訓練を行う、原則二年間程度で集中的に訓練を行いまして就労に向けて頑張っていただくというような事業、あるいは、通常の雇用の場での就労ということは困難な方々につきましても、就労や訓練の機会を継続的に提供していくという就労継続支援事業というようなことを設けて支援の仕組みをつくっておるところでございます。
就労継続支援事業につきましてもA型、B型とあります。A型につきましては、基本的に雇用関係の下で働いていただいているということでございますので、これはもちろん最低賃金の減額の特例許可を取ればそれ以下ということもありますが、基本的には労働関係法規の中で働いていただいている、対応していっているというふうに考えています。
○舛添国務大臣 これに相当するのが、委員御承知のように就労継続支援事業所A型ということで、平成二十三年度に四十二万八千人の利用を見込んでおります。 スウェーデンのサムハルのような、そういう制度が御念頭にあるんだと思いますけれども、これは福祉先進国で行われている制度でありますから、もう少し検討させていただいて、将来的にこれを導入するかということもまた大きな検討課題としたいと思います。
特に、就労移行支援事業所にしても、就労継続支援事業所にしても、基本的には自治体単位の事業ですね。そうしたときに、就労支援を支えるセンターも、基本的にはやはり自治体、市町村単位で必要なのではないかなというように思っております。 以上です。
障害者自立支援法におけます就労移行支援事業あるいは就労継続支援事業におきましては、当該事業所内での生産活動だけでなく、一般就労への移行を促進するために、一定の要件を満たした上で事業所以外の場所での活動を行う場合、施設外就労支援として報酬算定の対象としておるところでございます。
○岡崎政府参考人 授産施設につきましては、障害者自立支援法の中で、就労移行支援事業あるいは就労継続支援事業等々、それぞれ新しい体系の中に入っていくわけでありますが、これらはそれぞれ、移行のためのいろいろな訓練をしたり、あるいはそのための準備をしたりという位置づけになっております。
また、特別対策のお話がございましたが、これによりまして、各都道府県に造成された基金を活用いたしまして、重度障害者や就労継続支援事業への対応について支援を行うということをいたしまして、事業者の経営基盤の安定化を図るための措置を講じたところでございます。
障害者自立支援法において、一つは就労移行支援事業、もう一つは就労継続支援事業、これは、前者は一般企業に就職したい人にお手伝いする、それから後者は一般企業での就労が困難な人にお手伝いをする、こういうことを今回のこの障害者自立支援法において創設したところであります。
現在でも、企業のサイドからは、特例子会社制度等々、そういう仕組みをつくっておりますし、御指摘の自立支援法等の中ではいわゆる就労継続支援事業等を創設しまして、そういう中で、雇用という形の中で働ける場は広げていくという試みはしているわけでございます。
一つ事例を申し上げてみますと、広島県で就労継続支援事業A型に取り組むエフピコ愛パック株式会社では、親会社が特例子会社の経営等でこれまで培った障害者の支援あるいは企業経営のノウハウの提供を受けることによりまして、安定的な工賃の確保等につなげておるという事例がございます。
○中村政府参考人 それぞれの方の工賃もばらつきがありますので、そういうデータは現在はございませんが、例えば、これからの新しい仕組みにおきましては、就労継続支援事業所におきまして、そこでの目標工賃の水準の設定、それから公表をするということになっておりますので、実態がわかるというふうになると思います。
次に、就労継続支援事業についてでございます。 これは、A型、B型と、両型があるわけでありますけれども、特にB型からA型へ移行していくということが事業者に求められていることであろうというふうに思っております。しかし、単価の低さから、そもそも事業の運営が厳しいという指摘もあります。
また、障害者自立支援法においては、就労継続支援事業、雇用型について、一定割合の障害者以外の方の雇用を可能として生産性を高める、二番目、就労継続支援事業、非雇用型については、事業所ごとの目標工賃水準の設定、公表や、目標を達成した事業所に対する報酬面で評価することなど、賃金や工賃の引き上げを図るための各般の仕組みを設けさせていただいております。
例えば、本格的な就労に向けました就労移行支援事業ですとか、あるいは雇用が困難である場合にはやはり福祉的な就労を継続するという意味で就労継続支援事業、こういうことを行う、制度的にはできております。
などの制度で障害者雇用率の目標が設定されておりますので、そちらの方から御答弁をさせていただきますが、まず私ども福祉サイドの方、障害者自立支援法の立場から申し上げますと、福祉施設を出て企業で就労したいという御希望を持つ多くの障害者の方のニーズにこたえていく必要があろうかと思いますので、新制度では、既存の授産施設などを機能に応じて再編いたしまして、就労支援のための新たな事業、就労移行支援事業と就労継続支援事業
今回の法案におきましては、就労継続支援事業あるいは就労移行支援事業といったようなものが入っておるわけでございますが、具体的にどのような方がこのサービスの対象になり、また、これまでの支援費制度のもとでのこういった就労移行のための事業と一体どこが変わってくるのか、その点、わかりやすく御説明いただければと思います。
これまで地方公共団体の方では、物品調達に当たりまして授産施設などへの優先発注を進めるなどの取り組みが行われてきておりますが、私ども、そういった従来の取り組みに加えまして、新制度では、雇用契約に基づく就労機会を提供する就労継続支援事業につきましては、障害者以外の方の雇用も認め、障害者の方と障害者以外の方とともに働くということで生産性を高めていく、そういった形の中から工賃の引き上げということが一つあるのではないかと
また、自宅から通所される方の場合には、社会福祉法人減免により、定率負担部分の月額上限額が半額になる配慮措置や、雇用契約に基づく就労継続支援事業、雇用型について、障害者を雇用する企業と類似しておりますことから、就労の現場の実情を尊重し、事業主の判断で事業主の負担により利用料を減免することができる仕組みを導入しております。
○尾辻国務大臣 今申し上げております就労移行支援事業でありますとか就労継続支援事業におきます活動といいますのは、お話しいただいておりますように、働くという側面もありますが、一方でまた同時に、福祉サービスの提供を受けておられるということもございます。この二面があります。
一つは、就労を希望する方に対して必要な訓練などを行う就労移行支援事業に移っていただくということ、また、就労継続支援事業もございますので、そのことも考えられます。また、地域の特性や実情に応じまして、創作的な活動や仲間づくりのための交流の場として地域活動支援センターを設けることとしておりますので、そこの担い手となるというようなことも考えられます。
具体的には、障害者一人一人の能力や適性に応じて支援するため、就労移行支援事業と就労継続支援事業の二つの事業を設けて、利用者ごとの個別支援計画に基づき支援を行うとともに、一般就労への移行など、サービス提供による成果を事業者に対する報酬面に反映するなどの措置を講ずることといたしております。 小規模作業所の支援についてお尋ねがございました。
障害者の就労支援を強化いたしますために、障害者がその能力を十分発揮できるよう、企業が職域開発を進めるよう指導するなど、雇用機会の拡大を図りますとともに、雇用契約によらない就労継続支援事業において目標工賃水準を設定するなどの具体的な施策を進めることといたしております。
小規模通所授産施設、それから小規模作業所の移行が想定される就労継続支援事業の要件はどうなるのか。社会保障審議会の障害者部会で二十人が基本となるという発言があったことから不安の声が上がっているんですね。もし最低定員が二十人ということになったら、無認可の小規模作業所はもちろん、定員が十人から十九人のこの小規模通所授産施設すらも最初から締め出されちゃうと。
で、地域活動支援センターの問題でもあるんですけれども、たとえ小規模作業所が基準を満たしても、希望すればすべてが就労継続支援事業のこの義務的経費の対象になる事業に移行できるわけじゃないわけですよね。問題は、この小規模作業所の多くが移行することになる地域活動支援センターというのは、裁量的経費による事業運営になるということですね。
なお、今の小規模授産施設につきましては、先ほど来申し上げておりますように、要件満たしましたら就労移行支援事業、就労継続支援事業の移行も可能というふうに考えておりますので、選択肢いろいろあるということでございますので、私どももできるだけ早くそういう選択肢で選んでいただけるように事業内容も明確にしてまいりたいと思っております。
そうすると、就労移行支援だとか、あるいは訓練校等で雇用に行っていただく方もいますが、一般雇用に行けない方について、就労継続支援事業の枠の中でお働きいただく、そこに雇用型と非雇用型がある。