2018-05-15 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
できれば、目につくうたい文句に続けて、同じ大きさの文言で、これは継続取引への勧誘であるということを明示させるという必要があるかと思います。 先生御指摘のように、今日では、通信販売でも返品特約というのが実際にはかなりの部分がついています。
できれば、目につくうたい文句に続けて、同じ大きさの文言で、これは継続取引への勧誘であるということを明示させるという必要があるかと思います。 先生御指摘のように、今日では、通信販売でも返品特約というのが実際にはかなりの部分がついています。
○簗瀬進君 次に、今度の会社法案によりまして九百七十九条一項という、九百七十九条二項の方ですね、八百二十一条一項の規定に違反して取引をしたいわゆる擬似外国会社については継続取引はできないと、こういうふうな規定を置いたわけで、それに対して違反をして取引をした者も前項と同様ということでございますので、会社設立の登録免許税の額に相当する過料の処分を受けると、こういうふうなことになっておるわけでございます。
中小企業あるいは金融機関のニーズを踏まえまして、継続取引要件の緩和あるいは債権報告書の徴求簡素化といった手続の簡素化、改善を、四月から実行に移しているところでございます。 私どもとしましては、引き続き、こうした制度の普及、浸透のための努力を重ね、最近の増加基調を今後とも維持促進したい、このように考えております。
例えば、具体的には、中小企業者と売り掛け先との継続取引要件、これを三年を一年に短縮する等々、改善に努めてきたわけでございまして、去る四月二十二日より実施をいたしたところでございます。
こういう場合、司法書士の代理権については、もう議論の余地なく、これは代理ができないよということですぐ早合点してしまうんですが、ある司法書士さんの方からちょっと教えていただいたんですけれども、例えば、債権者が利息制限法を超えた高利融資を目的とする商工ローン業者の場合、長期間の継続取引をしているときには、利息制限法による再計算をすることでの過払い金、要するに、債務者から債権者に対して不当利得による金銭を
そういうことで、その適資産については、これは基本的に三年間継続取引をする、債権でいうと継続保有をするということが基本でございました。
だから、取引している業者にとったら、取引相手の金融機関がそういう破産状態になったから、本当を言えば根抵当権の極度額の範囲で契約継続、取引の継続ができると考えて期待していたのに、それはもうだめよということで、まさに取引でやっている債務者である中小企業にとっては何の責任もなしに一方的に処理されるということを当然だとおっしゃっているんですよね。
「連帯保証人等は、債権者と主債務者の間の本書による根保証契約締結日以後の本書の頭書表示の根保証範囲内の継続取引の内容等に関し債権者の連帯保証人に対する通知義務を免除し、必要があれば連帯保証人等は、主債務者及び債権者に対して債務残高の確認を求めるものとする」、これが今の契約書なんですよ。 努めるようにするだったら、この今の契約書で生きちゃうことになるんじゃないですか。どうですか、これは。
それは、御承知のように、昨年の四月までは年間三十回、十二万株以上の大口取引や同一銘柄の十二万株以上の継続取引に対しては総合課税となっていたわけでありますが、これが青天井になった、この枠がなくなった。同時に、サラリーマンやその奥さん方で財テクのために有価証券の取引をやっておられた方に、ここに、ごく少額な取引であっても原則課税となった。
○小谷委員 ここに資料がございますが、六十三年度だけでも、要するに有価証券の大口の取引、枠以外の取引、継続取引にかかわる所得の申告漏れというのが、所得金額として六十二年度は四百五十五億、六十三年度は千六百三十四億、これだけ所得金額として申告漏れが摘発されておる。これ以外に、かなり大幅な所得を申告している、総合課税として申告している、これは随分あるはずです。
もう少し申しますと、分科会を二つつくってございまして、その第一分科会というのが、いわゆるきょう議題になっております内外価格差問題あるいは流通問題、そういったのを第一分科会でやっていただいておりまして、第二分科会の方ではいわゆる系列問題、通産からの御説明でも若干出ていましたけれども、例えば継続取引が日本ではあるではないかとか、あるいは企業グループがある場合のグループ内取引があるではないかとか、そういった
この日米構造協議で米国の対日要求、六分野にわたっておるわけでございますが、特にお聞きいたしたいのは、その中の系列化、この中では株式の持ち合いだとか長期継続取引慣行、これが企業間の固定的なネットワークをつくっておる。
それで、国税庁にもう一度お尋ねいたしますが、例外課税となっております例の五十回以上かつ二十万株以上の取引、これがことしからは狭められまして、三十回以上かつ十二万株以上というふうになったわけでありますが、その継続取引の課税状況はどうなっているかという大蔵委員会での我が党議員の質問に対しまして、昭和六十年は申告件数が約七十件、取引額約二百六十億円、売買益約五億円という答弁がありました。
したがいまして、全国の税務署に提出される膨大な申告書、これは直近の六十一年分で見まして約千六百万件に及びますが、申告面で見て株式の継続取引に係る売買益を申告している者を拾い上げてみますと、その件数は、今お尋ねになりました直近の六十一年分でございますけれども、これは百八十六件でございます。
そして四百八十一条、その登記前には継続取引をしてはならないとか、あるいは四百八十四条、営業所閉鎖命令を出すことができるとかというような法律上の手当てをしておるわけでありまして、さらに商法の……(沢田委員「いいです」と呼ぶ)よろしゅうございますか。そういうような立場にあるというふうに理解しております。
不幸にして、現在私どもの融資先について生産調整実施上問題があるケースが出ているとの御指摘を受けていると承っておりますが、金庫といたしましては、生産調整が始まる以前からの古い融資先についての継続取引といった問題もあり、また、具体的案件について違反の疑いがあるとの御指摘を受けたものについて、直ちに関係機関の協力を得て規模を縮小して是正を図ったという事例もございます。
陸上すり身については、洋上すり身の場合と違いまして、いま御指摘のように、系統というか、幾つかの供給ルートなり継続取引関係はあると思いますが、そう固定的なものではないと理解しております。
○鈴木一弘君 そうすると、それは所得税法施行令の二十六条の、いわゆる売買益に特典を与えておりますけれども、売買回数が五十回以上、株数、口数の合計が二十万以上という、そういうもので、まあそれ以上の継続取引をしてない限りという、そこに入ってくるわけですか。
○塚田委員 何か具体的な問題、こうさあっと、たとえば継続取引ですね、これは年間五十回、しかも二十万株というあれですね。しかも、その二十万株も、一つの注文表は一回と数えられるのですね。その一回の注文表に、たとえばソニー何万株あるいは明乳何ぼと、こう書いても、それは一回に数えられるわけですね。これでは五十回二十万と規定していても、実際問題としてこれはしり抜けじゃないですか。どうですか。
しかし、局長、継続取引というやつがあるんですね、これは一体どう考えられますか。
その際に、その検討項目の中の一つに、いま御指摘になりました継続取引の問題、継続取引による課税という制度が現在ございますけれども、これが必ずしもうまく動いていない。
それから継続取引の促進をさせるというふうなことで、基本契約書をつくらせまして、業界団体に通知をして、これの精神に沿って指導をしているわけでございます。 なお、四十三年の二月以降引き締め時になりましたので、毎月下請業種の中小企業団体を通じまして取引条件等の現状報告調査をしております。
○喜田村説明員 計数的に有価証券の継続取引だけを取り出して集計をとっておりませんので、計数的にははっきりわかりません。そうした事例を幾つか聞いておりますが、全然そうした規定が働いていなくて全部逃げているというのではなくて、課税されている例はある程度あるということだけは申し上げられますが、ちょっと計数的にははっきりいたしません。