2016-11-21 第192回国会 衆議院 決算行政監視委員会第一分科会 第1号
その中で、木更津飛行場については、日本政府に返還後も、米軍の不可欠な任務のための本飛行場の継続使用権を必要とするというふうにされていると承知をしているところでございます。 防衛省といたしましては、その後、米側からその必要性に変更があったという情報には接していないところでございます。
その中で、木更津飛行場については、日本政府に返還後も、米軍の不可欠な任務のための本飛行場の継続使用権を必要とするというふうにされていると承知をしているところでございます。 防衛省といたしましては、その後、米側からその必要性に変更があったという情報には接していないところでございます。
○斉藤(和)分科員 今ありました一九六八年十二月の日米の協議の中で、木更津飛行場は、日本政府に返還後も、米軍の不可欠な任務のための本飛行場の継続使用権を必要とするということが言われて、いまだにそれがそのままになっている。 しかし、先ほども言ったとおり、一九七五年に米海軍の部隊が横須賀に移転してからは、米軍はいないわけです。既に四十年も米軍がいない状態が続いている。しかも、使用実績もほとんどない。
この条項は、まさしく収用法三十三条の土地所有者、関係人に対するいわゆる公告ないしは通知と同じ意味でございまして、ノーティス・アンド・ヒヤリングということは、さっき言ったとおり、ヒヤリングのほうは完全でございませんが、継続使用権なるがゆえに、これはやむを得ないものであって、これでよかろうと思います。
○鈴切委員 米軍の使用転換が多くの基地に予定されておりますけれども、これは安保協議委員会で自衛隊が使用することが条件となっており、しかも米軍の継続使用権を保留したものであります。使用転換は自主的な返還とか縮小という性格のものではないように私のほうでは判断しているのですが、これは近い将来返還されるという前提に立っているのかどうか、それをお伺いいたします。
返還される木更津飛行場の場合、「返還後も米軍の不可欠な任務のための継続使用権を必要とする」、こう言っております。また、北富士演習場の場合、「米軍の訓練のため利用が保証されるよう富士演習場区域に合併することが必要である」、こう言っております。言ってみれば、管理権を自衛隊に肩がわりするだけで、いままで同様に使用権が設定されている事実は、国民の求めているものとは、およそかけ離れた距離があります。