2002-04-09 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第8号 その点で、この法の二十二条二項に今度記載されます「乗継円滑化措置等」というのは考え方によっては更に大きく焦点を当てていただきたいというふうに思うわけでございまして、乗継ぎ円滑化措置は貨物の面、旅客の面、あるいはハードの面、ソフトの面があるわけでございますが、バリアフリーのように施設の円滑化、乗継ぎ円滑化というだけじゃなしに、ソフトの面、あるいは旅客、貨物それぞれの特徴に合った乗継ぎ円滑化というふうに 荒井正吾