1948-06-24 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第26号
昭和二十三年度におきましては八月から入場税の委讓を受けます等の関係で、若干計数に異動がありますので經過的規定を設けております。 その三は、配付税の道府縣分と、市町村分との割合を変更し市町村分を増率したことであります。
昭和二十三年度におきましては八月から入場税の委讓を受けます等の関係で、若干計数に異動がありますので經過的規定を設けております。 その三は、配付税の道府縣分と、市町村分との割合を変更し市町村分を増率したことであります。
私も十分その眞意を捕促するのに苦しむのでありますけれども、これは五月三日に官吏から公吏になるときの經過的規定でありますので、あるいはそういうものは要らない、今になつては何も使わぬから置いておいてもということであれば、削つてもよろしうございますし、また何も要らないからそのやま置いておいてもいいということであれば、置いておいてもいい、かように考えます。
また特別市指定の法律の制定せられるにあたつては、殘存部の處置その他經過的規定、及び特別市及殘存部それぞれに今後の見透しをつけ得る法律の制定を見なければならないと思います。と申しますのは、指定法律の制定のみでは、今後見透しもつかぬため、府縣民として投票にあたり、その判斷に迷う結果となると思うからであります。