1948-06-07 第2回国会 参議院 決算委員会 第20号
尚又勅令第五十一號第三條は委託者より事務施行の費用に充つべき資金を國庫に納付せしめることとなつているのでありますが、すべての工事費は當年度受託工事の工事費を綜合決算した後でなければ事務費として支出した經費相當額を決定することが困難で、而もこの事務費中には一般會計豫算より支出する經費と歳外會計で支出した經費とがありまして、國庫に納付すべきものは前者相當額であります。
尚又勅令第五十一號第三條は委託者より事務施行の費用に充つべき資金を國庫に納付せしめることとなつているのでありますが、すべての工事費は當年度受託工事の工事費を綜合決算した後でなければ事務費として支出した經費相當額を決定することが困難で、而もこの事務費中には一般會計豫算より支出する經費と歳外會計で支出した經費とがありまして、國庫に納付すべきものは前者相當額であります。
さらに今囘經濟力集中排除法によつて、委員會の事務が増大することとなりますが、これらの事務の中で、主として企業に關連する純行政的性質の事務につきましては、その經費を相手方に負擔せしむべきでないと考えられますので、その經費相當額は國庫より豫算をもつて交付することといたし、委員會の經費は手數料とこの交付金をもつて支辨することといたしている次第であります。それが第二十二條に規定してございます。