1947-11-23 第1回国会 衆議院 司法委員会 第60号 さらに、總務官房について申しますれば、ここでは、從來各省官制通則等で官房の所掌事務として定められていた、機密に關する事項、總裁の官印及び廳印の管守に關する事項、所管行政の考査に關する事項、公文書類の接受、發送編纂及び保存に關する事項、職員の進退身分に關する事項、經費及び収入の豫算、決算、會計及び會計の監査に關する事項竝びに最高法務廳及びその所管各廳の管理に屬する財産及び物品に關する事項のほか、皇統譜令 鈴木義男