1947-09-30 第1回国会 衆議院 予算委員会 第8号
内務省の解體の關係を中心といたしまする豫算は、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第二號)として、去る十九日提出いたしましたが、今囘さらに先般御審議を經ました皇室經濟法施行法によつて、ただちに必要となりまする皇族關係の豫算を、他の部分と切離しまして、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第三號)として提出いたしまする次第でございます。
内務省の解體の關係を中心といたしまする豫算は、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第二號)として、去る十九日提出いたしましたが、今囘さらに先般御審議を經ました皇室經濟法施行法によつて、ただちに必要となりまする皇族關係の豫算を、他の部分と切離しまして、昭和二十二年度一般會計豫算補正(第三號)として提出いたしまする次第でございます。
今日皇室經濟法施行法が兩院を通過いたしましたが、この前の皇室經濟法の施行に關する法律を御想起くだされば明らかであります。この中には第三條におきまして皇族の年金は十五萬圓と一應するが、しかしこれは憲法施行後の最初の國會でこの定額がきまるまでは、これを一時賜金の基礎とはしないというような條項が設けられたのでございます。
この憲法第八條の規定による議決は、この本文でありますが、照會を頂きましてそれも了承しました、ただ「天皇及び皇室經濟法第五條第一項に規定する皇族は、皇室經濟法施行法第五條に規定するものの外、見舞及び奨勵のために、昭和二十二年八月から昭和二十三年三月末までの間において、百二十萬圓を超えない範囲内で賜與することができる」とこうありますが、この「百二十萬圓を超えない範圍内で」の上に、「これらのものを通じて」
○岡本愛祐君 尚お尋ねいたしますが、この經濟法施行法の二條乃至四條ですか、これで金額が、一定價額が決まつたわけですが、この經濟法の方の第二條の規定、施行法ではなくて經濟法の方の第二條の規定は、天皇や皇后の私有財産については適用があるのかないのか、それを一つお尋ねします。
○岡本愛祐君 それでは、政府委員の御説明としては、「皇室經濟法施行法第五條に規定するものの外」とこうあるから、これらの者を通じてという意味であるけれども、それは省いてある、こういうふうに了承してよいのですね。
なほ今囘の議會に提出する見込みのものは、皇室經濟法施行法、裁判官等の分限に關する法律案、裁判官國民審査法案、裁判官彈劾法案、家事審判法案、以上五件であります。なお次の國會に提案いたしたいと考えておりますものは、刑事訴訟法の改正法律案、民事訴訟法の一部を改正する法律案、以上であります。