1948-08-02 第2回国会 参議院 司法委員会資格審査不実記載に関する小委員会 閉会後第1号
この間の御經歴を一つおつしやつて頂きたいのですが。
この間の御經歴を一つおつしやつて頂きたいのですが。
○委員長(吉川末次郎君) 我々の委員會としては、國家公安委員の任命等については、新聞紙上で冩眞まで載つて、そうして我々が知らんうちに決定したものであるかのように、いわゆる新聞辭令が發せられているのですが、非常に密接な關係のある治安及び地方制度委員會の者が、その委員の各個人というものがどういう經歴の人であるかということも實際知らない、又知らさせるように政府でも仕向けられていないのです。
けれども、どちらかというと、兩方にあつたために、過去の經歴から言うと、やはりちよつとこれは問題でした。二つであつたということが、却つて無用な摩擦を生じて來ておつたのではないかと思う點がありますね。
こういう經歴を、現在は勿論過去においても持つていた者は法律上いけないわけでありまして、例えば村役場において書記をしておつたような方であつても、或いは役所で屬託をしておられた方であつても、その屬託がいわゆる本式の屬託であつて生活給を貰つて公務に專ら從事していたという方は、これはいけない。それから又教職員であるとか、判檢事、それから神官、神職、特定郵便局長なり、そういう方もいけない。
復員者でも現に兵に出るまでに或る會社に勤めておつた、或る事業を經營しておつたというような經歴を持つており、腕を持つておるような人が歸つて來た時分に、元勤めてつた會社に就職する、或いは腕に覺えのある仕事を再びやるというようなことができるのですから、それは人々による。復員した人でもそういうことのできる人もあればできない人もある。そういうことのできる人は、その人の自力更生に待たなければならん。
しかして私の政治經歴はきわめて乏しいのでありますが、その政治經歴に入りました環境におきましては、この議會におきまして一代の人格の名議長とうたわれました粕谷義三先生と郷里を同じゆうするゆえんをもちまして、ある時は先生の秘書として、また議會の最も古い尊敬いたしまする先輩でありますところの尾崎行雄先生からも、特に知遇をかたじけなくいたしまして私の選擧等には、あの老齡を提げて御後援をいただいておつたような、
この人々に對しては、相當の經檢もあり、十分なる經歴を持つていることでありますから、我が國におきまして、只今讀み上げましたような待遇をするということは、大體なん人が見ても承認するところであります。ただ私も先頃辯護士の問題のときに述べたことがありますように、滿州國は外國であります。
○太田委員 第七條の廣告の規定でございますが、「その技能、施術方法又は經歴に關する廣告をしてはならない」とありますが、今まで鍼きゆう醫院というような文字がしばしば見受けられたのですが、醫師とまぎらわしいような名稱をここに禁止するようにしていただきたいと思いますが、いかがでございましようか。
それから第二の最も重要なる公安委員の選任についてでありますが、この公安委員の資格について、官公廳における職業的公務員の資格の經歴にある者を排除しております。その趣旨は根本的な考え方としては、現在の段階において正しいと思いまするが、いわゆる職業的公務員の範圍は極めて不明確であるのでありまして、この點を明瞭にいたさなければならんと思います。
それから單なる官吏の經歴でない民間の專門家の人もこれをとつて活用していきたい。こういう氣持も加えまして、それを殖やしてある状態であります。その點においては割振つて、これだけがあるのだからという意圖ではありません。ちよつと速記を止めて……。
しかしながら一面考えてみますと、こういうような方々は、また同時に多分今までの經歴におきまして、從來の型と申しますか、性格と申しますものをつけておる。この新しい警察制度の刷新のときにあたりましては、そういう古い型とも申しますか、そういうようなものが適切でないという趣旨から、この規定を設けたような次第であります。
先般それをお伺いしたのでありますが、政府委員からその形式の點においては御答辯がなかつたから、他に何か方法はありませぬかと、例をあげて申したのでありますが、その點についてはつきり御答辯を願い、なお實質としましても、一體こういうことで排除されましたならば、日本のように公務員の多い國におきまして過去、現在、未來にわたつて公務員の經歴をもつた者すべて排除することになりましたならば、一體國民の何パーセントくらいから
商工組合中央金庫は中小金融については專門の經歴をもつておるのでありますけれども、しかしながら資金が足りないので、その資金へこの復興金融金庫の資金をまわす。そうして必要に應じては單に商工組合中央金庫が組合を對象として貸出をするに止まらず、個人を對象としても、中小工業者に對しては融通を疏通いたしたい。かように考えておるわけであります。
それから公安委員の資格につきまして、相當嚴格に職業的公務員というものを排除いたしておるのでありますが、これは先ほども御説明いたしたのでありますが、この新しい制度、新しい法案の根本觀念がいわば畫期的と申しますか、そういう經歴を全然もたない人のもとに、新しい警察を運營していくという建前をとつたために、こういう職業的公務員と、官公廳にかつて職を奉じた人は公安委員の資格がないというふうな法律になつておるのであります
これはあとの都道府縣、市町村の委員會でも同樣でありますが、この中に強調されておりますことは、從來警察あるいは職業的公務員の經歴のある者を缺格條項にしてあるようであります。
官公吏と申しますか、公務員であつた者を除外いたしているのでありまして、これはただいま坂口さんからお話がありましたように、かような者がことごとく公安委員として不適當であるということは、おそらく言い得ないのではないかと思いますけれども、この新しい民主的な制度の建前からいたしまして、全然官公廳に職を奉じなかつた、いわば全然役所に關係のなかつた新しい人、少くとも警察ということに關連いたしまして、全然役所の經歴
しかしながらいずれわれわれの要求が通りましたとしても、これと同年輩、同經歴の國立病院以外の、殊に開業醫というふうなものに比べますと、これは問題になりません。
第五條には、公安委員會は5人の委員で組織するのでありまして、その委員には官公廰におきます公務員の經歴のなかつた者から、兩議院の同意を得て内閣總理大臣がこれを任命する。その委員の資格につきましては、一定の者は委員となることができないという缺格の條項を規定いたしております。委員の服務につきましては、國家公務員法の服務の規定を準用する。それから委員と政黨、その他の政治團體の役員との兼任を認めな稱ります。
また一方選擧管理委員會におきましても、經歴公報等の發行が相當差支えるのではないかと思いますが、そういう場合にどういう考慮を拂うつもりでありますか、その點について簡單に御答辯願いたいと思います。
もちろん生活保護法によつてやつたらいいじやないかという説も出てきますけれども、先刻松原委員が言われたことくに、實際過去の經歴からして、この際何としても、生活保護法によることのできないという、實に苦しい人がたくさんにあります。
この際只今政府の御説明のごとくに、檢事同樣に二級官三年以上という經歴を經たる者にあらざれば採用しないということを、規則を改正すればそれに越したことはありませんが、然らざれば何かの方法によつて、それをはつきりいたして置きますることが非常に大切なことでないかと思います。その點につきまして政府の確乎たる御意見を拜聽したいと思います。
そこでこれまでのいかに堪能な人でありましても、やはり過去の經歴が、副檢事のごとき程度の閲歴を持つておるということを確乎として定めますことが、前途有望なる判事諸公を快くその職に就かしめるに必要なことじやないかと私は痛切に感じておるのでございます。
その發生しました理由は、本年の選擧の方法に、從來五囘以上展覽會に入選した經歴をもつた人々をも選擧資格をもつということにいたしましたために、俗にいわゆる舊官展系と稱せられる人々の數が目立つて多くなりまして、その結果いわゆる在野系統と俗に稱せられております諸團體の方からは、わずかに二科會から一名の審査員が當選しただけで、昨年當選しましたほかの團體からは、一名も入選しないというような事態に立至つたのであります