2008-04-02 第169回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
そういう意味で、国内における絹業の維持発展のために、それらの絹業者が生産農家と結びついてウイン・ウインの関係をつくっていただくということのためには、やはり日本の伝統文化であります絹織物などの絹製品を維持していかなきゃいけない、発展していかなきゃいけない、そういう問題意識で実需者に優遇的な措置を講じ、実需者以外については委員がお話しのようにキログラム六千九百七十八円の高い関税を課するということ、実質的
そういう意味で、国内における絹業の維持発展のために、それらの絹業者が生産農家と結びついてウイン・ウインの関係をつくっていただくということのためには、やはり日本の伝統文化であります絹織物などの絹製品を維持していかなきゃいけない、発展していかなきゃいけない、そういう問題意識で実需者に優遇的な措置を講じ、実需者以外については委員がお話しのようにキログラム六千九百七十八円の高い関税を課するということ、実質的
○高木(賢)政府委員 国境調整措置の一環といたしまして、輸入糸調整金を絹業者からいただいているわけでございます。これはやはり絹業者にとっては負担でありますので、なるべく低い方がいいというふうに当然おっしゃるわけでございますが、さはさりながら繭の生産者が倒れては困る。
五 養蚕農家の経営の安定を図るとともに、生 産性の高い良質繭産地を育成するため、技術 の改良普及、養蚕農家、製糸業者、絹業者等 が一体となったブランド化の推進等各般にわ たる適切な生産対策を講ずること。 また、絹需要の拡大を図るため、絹の新規 用途の開拓、絹製品の流通コストの合理化等 を図ること。
それから、絹業の負担金にもお触れになりましたが、絹業者からは調整金はできるだけ下げてほしいという要望は常に私どもに寄せられているところでございまして、養蚕農家の点を考えれば一円でも高い方がいいという論も成り立つと思いますけれども、財源手当てまであわせて考えたときには、これはそんな簡単にいく問題ではないというふうに思っております。
このことは、平成五年の十月に、生糸に関係いたします、養蚕、製糸、絹業、また流通の四者間での合意がなされておりまして、絹業者においても御理解をいただいているものと考えております。 なお、絹業者の経営安定にも配慮する観点から、本年四月から生糸の安定基準価格を大幅に引き下げるとともに、八生糸年度の調整金につきましては、これまでの千円から九百五十円ということで引き下げることとしたところでございます。
丹後、西陣、石川県、新潟、その他絹織物業が盛んなところはございますが、この絹業者は自分たちは決して滅び行く産業ではない、同じ競争の場に立たせてもらって割安な生糸が、東南アジアよりも高くてもいいけれども、割安な生糸が入手さえできれば十分にやっていかれるという気概を持っているのであります。
○松村龍二君 大臣、絹業者があって初めて日本の養蚕業もあるという観点から、ただいまの質問につきましてよろしく御理解を賜りたい。何か一言御発言いただければありがたいんですけれども。
これは、生産者、製糸業者、絹業者の連携システムのもとで、今申し上げましたような高品質、特徴のある繭づくりをいたしまして、原料段階から製品に至るまでのブランド化を進めていく。これによって、まだすぐに自由化ではございませんが、数年後だと思っておりますけれども、それまでの間に今申し上げましたような国産繭なり国産生糸の存続のための対策をとっていきたいというふうに考えているわけでございます。
それで、それによって実需者の皆さんというものはどこの国から、中国もあるしブラジルもある、そのどの糸を引いてくるか、あるいは品質が自分の織る場合にどれがいいかとか、あるいは価格はどうだという点については自由な選択はできるというわけでございまして、絹業者の皆さんが一番関心があるのはその差額水準でございますけれども、これについてはその経営の安定ということから関税相当量のいわば大幅な減額ということを現在考えておるわけでございます
○大河原国務大臣 お話の手数料プラス売買差額の問題、これは四百円プラス七百五十円というのは、これは現在の養蚕、製糸、流通あるいは絹業の皆さん、四者協議で決まった水準でございまして、今度の新しい制度の発足に伴ってこれをいかなる水準にするかという点については問題でございますが、今委員も御指摘のように、絹業者も大変だ、それについて、手数料なり売買差益水準については十分に配慮しろという点についてはそのとおりだと
同時に、養蚕家の側に立っていただけば高いにこしたことはないけれども、しかしこれは絹業者等の関係もあるので、当面の糸価は最低でも一万四千円以上、それから繭価は二千三百円以上、こういうふうにしてもらいたい、切実な要求です。どういうふうに考えますか。
もう一つ大事なことは、やっぱり絹業者というのがいるんですね。私ども蚕糸絹業と随分言ってきましたけれども、この蚕糸絹業一体だという観点の中で、養蚕新技術の開発普及とかあるいは養蚕の産地形成、あるいはハイブリッドと呼ばれる新素材、こういうものあるいはまた絹の需要促進、絹は最近非常に多くなってまいりました、御承知のとおりでございます。
でございますが、これはやはり日本の蚕糸業、こういう面から見ますと、この経営の安定につきまして、価格の安定を図るということについて経営の安定を図る面で蚕糸業界としてはこの制度の根幹の堅持については大変大きな期待を寄せておられると思いますし、また一方、需要者の面から見ましても、一定の安定帯の中で価格の安定が図られるために事業団が活動するということでございますので、やはり供給者である蚕糸業者、それから需要者である絹業者
○政府委員(関谷俊作君) 特例措置につきましては、この売り渡しの相手方はこれはもちろん制度上限定は特にないわけでございますが、常識的にはいわゆる絹業者、要するに生糸を買ってそれを加工等しまして織物にされる方々であろうと、こういうふうに考えております。
したがいまして、そういう関係からしますと、今先生のお尋ねございましたように、日本の絹業者は非常に苦しい立場にあったりするわけでございまして、ただそこのところでそういういろんな要素が一種の相互に調整しにくい形であるわけでございますが、我々の考え方としては、やはり全体的には今存在する二国間協議なり一元輸入という制度をフルに使いまして、輸入については抑制をしていくと、こういうことで対応をいたしておるわけでございまして
当時の状況は、異常変動防止措置では非常に価格安定帯の幅が広過ぎるので、生産者方面あるいは製糸業者それから需要者である絹業者等から見ましてももっと狭い幅のところ、いわゆる中間安定で安定させてほしいという要望が非常に強い。これの方が養蚕、製糸、それから絹業も含めた需給安定に効果があるということで設けられたわけでございます。
そういうことで、相手方がもうこれ以上削減するのは勘弁してくれということでいろいろ言ってきてはおりますけれども、先ほどから申し上げておりますように、日本の厳しい需給の状況をるる説明をいたしまして、とにかく需要がこれだけ減っているし非常に厳しいんだ、養蚕農家の方々なり絹業者も相当厳しいんだということをるる相手方の理解を得べく最大限の努力を実はやっておる次第でございまして、そういうことで、長期間と申しますか
我々も、絹業者の立場からこれについてはいろいろ意見を言わしていただきたいと考えております。
これは長期的に見て絹業者にとっては非常に結構なお話だと思います。
十一月に行われましたが、それに至るまでの経緯をいろいろ見ておりますと、養蚕あるいは製糸業者につきましては繭糸価格安定制度に基づいて保証された価格を年度途中で下げざるを得なかった、それに対する臨時的な補償という性格があったかと思いますが、そこが、織物、絹業についてはそういう価格についての支持制度を定めてあるような法律がないということもございまして、それからもう一つは、一万二千円という基準糸価のレベルが絹業者
なお、輸入関係につきましては、生糸につきましては、今年でございますと六月から輸入は実施しておりませんが、その前の段階で実施しましたものは大体実需者売り渡しと申しまして、いわば絹業者に、活性化するというか……
○関谷(俊)政府委員 現在の事業団の在庫糸の放出の問題について、生産者団体から今お話のございましたような要請がございますことは私どもも承知しておりますが、この制度はもともとの趣旨が日本の国内で唯一の生糸の需要者になっております国内絹業、これを振興し、また維持してその活性化を図りませんと、とにかく国内において糸を使う需要者である絹業者がいわば企業として成り立っていかない、かようなことになるものですから
ただ、一面におきまして国内の生糸の需要者でございますところの絹業者の側からは、今の糸価ではなかなか事業継続が困難である。
それに対しまして、売り払いの量の方は、絹業者に対するいわゆる実需者売り渡しが月間千俵程度行われているにすぎませんものですから、その意味では五十八年度の年度末の決算というのは前年度よりは悪化するというふうなことが心配されている、こういう状況になっております。
ただ絹業者の側から見ますと、絹業は非常に窮迫しております際に、唯一の当てにしておりました糸が来ないということになりますと綿業の沈滞に一層拍車をかけるという問題がございますので、糸価が低迷しておるときでも一定数量だけは出してくれ、こういう要望がございます。
したがいまして、最低数量につきましては、従来はいわば下べそ価格を下りました場合には売りどめというルールがございましたけれども、そういう最低数量の範囲内においては絹業者のことも考えまして売りを継続する、かようにいたしたいと思っております。
○村沢牧君 実需者売り渡しを法律上明確にする、これについてもいろいろ議論はあるところではありますけれども、これはまあ時間の関係上答弁は結構ですけれども、さらに価格は瞬間タッチ方式で一般放出よりも安くするということですね、すなわち絹業者の権益を強めたことになる。
○林説明員 先生御指摘の新しい法律は、この実割り制度を法律的にしっかりしたものにしようということでございますが、実割り制度そのものは、一元輸入が開始されましたとき、この制度の絹業者への対策の一環として導入されたわけでございまして、五十一年の十月から実施をされておりまして、五十一年度一万四千俵、五十二年度三万俵、五十三年度三万二千五百俵、それから五十四年度三万俵というふうに割り当てられておるわけでございます
御存じのように、実割りの生糸は安いものですから、その量が多ければそれだけ絹業者としては得るところがあるという形になっておりました。ところが繭糸価格の低迷で、この実割り糸を出す条件を満たさないというような事態が若干昨年ございまして、そういうことで円滑に実割りが出ていかないということが一つと、それから協定数量が年を追いますごとに小さくなってきた。