1952-03-24 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第21号
それから第七号の「絹織物及び絹メリヤス生地の検査及び蒐荷に関する件」、これは絹織物又は絹メリヤス生地について検査の義務を課しまして、検査を受けたものを一定のものに讓渡することを命ずるということで現在ではかような実体的な必要がございませんので、これも廃止をしよう。
それから第七号の「絹織物及び絹メリヤス生地の検査及び蒐荷に関する件」、これは絹織物又は絹メリヤス生地について検査の義務を課しまして、検査を受けたものを一定のものに讓渡することを命ずるということで現在ではかような実体的な必要がございませんので、これも廃止をしよう。
次に、絹織物及び絹メリヤス生地の検査及び蒐荷に関する件は、絹織物及び絹メリヤス生地について検査の義務を課し、検査を受けたものを一定の者に譲渡することを命じるものでありますが、現在においてはこのような義務を課すことも命令を発動することも全然必要ありませんので廃止いたしたいと存じます。
次に絹織物及び絹メリヤス生地の検査及び集荷に関する件は、絹織物及び絹メリヤス生地について検査の義務を課し、検査を受けたものを一定の者に譲渡することを命じるものでありますが、現在においてはこのような義務を課すことも命令を発動ずることも全然必要ありませんので廃止いたしたいと存じます。