1991-03-06 第120回国会 衆議院 文教委員会 第7号
ほかにも関連をいたしまして、統計法における統計官、統計主事へあるいは免許法における基礎資格等々の関連がありまして、学士の学位を与えることによって、いわば大学卒の資格を認定をするという効果につながる、このように考えております。
ほかにも関連をいたしまして、統計法における統計官、統計主事へあるいは免許法における基礎資格等々の関連がありまして、学士の学位を与えることによって、いわば大学卒の資格を認定をするという効果につながる、このように考えております。
例えば市町村の社会福祉施設、児童福祉施設の休廃止の知事認可を事前届け出にする、知事の市町村に対する児童福祉施設設置命令の廃止、社会福祉主事、民生委員の指導訓練に従事する吏員の必置規制の廃止、学校保健技師、公害相談員、統計主事、土地調査員などの任意設置化、家庭用品衛生監視員、毒物劇物監視員などの他職との兼職化などはその典型的事例であります。
市町村の社会福祉や児童福祉などの施設の休廃止を知事認可から事前届け出に、知事の市町村に対する児童福祉施設設置命令の廃止、民生委員の指導訓練に従事する吏員や社会福祉主事の必置規制の廃止、学校保健技師、公害相談員、統計主事、土地調査員、家庭用品衛生監視員、毒物劇物監視員などの任意設置化など、これらは福祉や教育の拡充のために必要な関与であり、あるいは専門分野の指導的役割を発揮し一定の行政水準を確保したり、
具体的にちょっと指摘をいたしますと、総務庁の所管の問題ですが、統計主事の問題がありますね。この統計主事、これは今までは必置規制だったのが今度は任意設置に改められるわけです。これも私は、今の統計事務というものをもっと充実しなければならぬという立場からいえば、時代に逆行したものだと思わざるを得ないのです。
統計主事の問題でも、統計主事というものを外さないで、統計主事というそういう任命をして、そして実際に統計の仕事に情熱を持ち、責任を持たせるということの方が、よりこの統計事務に堪能な職員が出てくるということはもうはっきりしている話ですよ。 それから、今の家庭用品監視員ですかの問題、確かに兼務の実情なんですね、あなたがおっしゃるとおりです。だから、それは必置規制であれば兼務でいいですよ。
都道府県に統計主事を置いておりますのは、都道府県の統計組織は国勢調査等の国の重要な統計調査の実施におきますかなめでございます。これら統計の正確性の確保を初めとする統計の質の向上を図るために、専門的技術的な事務を担当する職員として統計主事を置くこととしているところであります。
反対理由の第一は、本法案が、死文化した法律の廃止や旅券発給申請の代理人範囲の拡大などの一定の改善と抱き合わせて、データ通信に係る回線利用の原則自由化であるとか高圧ガス保安規制や統計主事必置規制の緩和など、もっぱら大企業の活動の自由を拡大し、国民の安全を脅かし、行政サービスの低下を来すおそれのある改悪を盛り込んでいることであります。
統計主事は必置規制にはなっておりますが、実際はみんなでやっているのじゃないか。必置規制をずっととりますか。 この四点について、それぞれ答えてください。
しかし、従来の場合、この統計研修所を出た人は、統計法第十条ですか——で規定された統計官なり統計主事という資格が与えられましたですね。したがって、その方々が、何といいますか、統計事務に携わっていままでやってきたわけでありますが、今度研修所を出た方々は、今度はそういうふうな資格を与えられるのかどうか、これはどうですか。
○政府委員(関戸嘉明君) 先生の御心配になられた第一点は、対象を広げたために、すべて統計官あるいは統計主事という資格をもらえるようになる。従来は指定統計等の従事者は厳格に統計官あるいは統計主事でなければならないというふうにしておるのが、野方図に卒業生全部が統計官あるいは統計主事になってしまうのじゃなかろうかという御疑問であろうと思います。
今回名称変更をいたしましても、当然そういう意味合いの研修実施機関ということになるというふうに私ども考えておりますので、そこの修了生は従来とも統計官あるいは統計主事という任命を受けておりますが、この任命関係は、国にありましては各省庁の任命権者の推薦によって任命権者が行ない、それから各地方公共団体におきましては地方公共団体の長等が任命する、こういうふうになっておりますので、資格を取ることだけは間違いありませんが
そのほか、厚生省の公衆衛生院特別課程衛生統計学科というのがございまして、これもわずかに年間五十人足らずの養成をいたしておるわけでありますが、そのほか、大学とか高等専門学校等で統計学とか、あるいは数学を履修して卒業しました者に対しまして、統計官とか統計主事の資格を付与するような制度がございます。
統計主事というものがおりまして、統計主事は農林省とその当時の商工省が共通してそれを任命して、そしてやっていた。その際に、県庁において最も弱体な最も虐待されたところのものは、この統計事務なんです。そういうことになりはしないか。あまり行政と統計というものを近づけるということは私は危険なのじゃないか、こういうふうに考えますので、ひとつ部長の御意見を伺っておきたい。
次に、統計法等の一部を改正する法律案の要旨は、統計官の資格要件を、現在統計法に規定されている統計主事の資格要件と同じものとして、これを統計法に明記しようとするものであります。 本案は、二月十五日本委員会に予備付託、十八日政府の説明を聞き、三月七日本付託となり、本日質疑終了、討論を行わず採決の結果、全会一致をもって原案の通り可決すべきものと決定いたしました。
まず、本法律案の改正の要点を申し上げますと、その第一点は、現在、統計官の資格要件につきましては、何ら規定された法規がないため、今回、その資格要件を統計主事と同じものとするよう、これを統計法の上で規定したこと。
○政府委員(榊原亨君) 前回、千葉先生から二つの点について御質問がございまして、一つは官名にしたらどうか、統計官というようなものは官名でやるべきじゃないかという御意見と、一つは反対給付について考慮すべきだという御意見と思いましたが、それにつきまして、私どもといたしましては、その点も十分考慮すべきでございまするが、ただいままでのところ、統計主事は一応資格要件を今きまった通りやっておりますし、統計官は運営
これは私どもも認めるわけでございまするが、その後の経過から参りまして、統計主事が、地方の吏員の中から任命をいたします統計主事が、りっぱに仕事をしていていただきますし、支障がございませんし、その後統計官も同じような、法律にはきまっておりませんが、同じような運営の面において統計主事が任命されまして、支障なく一応統計というものができ上ってきておるというその事実を見まして、私どもは、この際特別に統計官というものを
統計主事に準じて、それを法にしようと、こういうわけですね。
そこで、統計官の資格要件を統計主事と同じものとするという——統計主事の方はございますから、統計官の資格要件というものを統計主事と同じものだということを規定しよう、こういうわけであります。
○政府委員(榊原亨君) この法律案は二つの部分から改正をお願いすることになっているのでありまして、一つは、統計官の資格を統計主事と同じものとするということでございます。
○政府委員(美濃部亮吉君) その点は、前に、昭和二十五年までは統計官も統計主事と同じ資格要件を必要とするというふうに、統計法に書かれていたわけなんでございます。
○島村軍次君 それからなお続いて、今度の改正で統計主事と同じ資格を持たせる、こういうことのようですが、現在の統計官というのは、その資格を持っていないのですか。国家公務員法の資格はある、しかし何条かによる統計主事の資格はないものか。
改正の第一は、統計官の資格要件を現在統計法に規定されている統計主事の資格要件と同じものとし、これを統計法に明記しようとするものであります。
改正の第一は、統計官の資格要件を現在統計法に規定されている統計主事の資格要件と同じものとし、これを統計法に明記しようとするものであります。
従来は吏員の方は、一定の資格を備えますと、統計主事というものに補職されますし、官吏の方は統計官というものに補職されることになつておりました。それでありますから、統計主事になりますのは、現在においては吏員だけに限られておるのでございますが、そこに「官吏」という字が整理漏れで残つておりますので、それを削除していただきたいというのが第三のお願いであります。 簡単でありますが、以上補足申し上げます。
それを教育委員会という機関もその規則を定め得るようなふうに改めて行く、第十條のほうにおきましても、地方公共団体、都道府県なりい市町村なりに統計主事を置く、その統計主事を命じます場合に、第六項のほうで地方公共団体の長だけが命ずるようにいたしておりましたのを、教育委員会という機関のほうにおいてもこれを命じ得るようにする、そういうことによりまして、指定統計のほうが実際に実施いたします場合に、両方の機関で実施
私の申上げたのは、教育委員会が地方公共団体であれば、これは第十條の二によつて、地方公共団体である教育委員会に統計主事を置くという、この規定は適用されるわけですね。それから教育委員会は地方公共団体でないということであれば、仮に第十條の六項で統計主事を任命すると言つて見ても、本体の教育委員会に統計主事を置くという規定が適用されないから、ここにおかしな関係が出て来やせんか、こういう意味です。
そうして十條の二項のほうは「地方公共団体に統計主事を置く。」と、その統計主事を任命いたします機関が、命ずる機関が教育委員会のほうも命じ得るようにする、こういうことでございます。
三、從來統計法施行令第八條、第九條及び第十條で規定いたしておりましたところの、統計官及び統計主事の資格に関する規定は、指定統計の眞実性を確保する上で重要と思われますので、これを法律化いたしまして、第十條に規定いたし、これに付随しまして、資格要件の認定について一部分の改正を行いました。