2018-05-17 第196回国会 衆議院 総務委員会 第11号
お手元に配付させていただいた資料の見開きの二ページ目でございますが、従前七五%の統計カバー率が、今回の見直しで半分の五〇%に下がったということがございました。その結果、統計データのカバーの代替指標として人口を基本に用いるという判断が行われておりました。
お手元に配付させていただいた資料の見開きの二ページ目でございますが、従前七五%の統計カバー率が、今回の見直しで半分の五〇%に下がったということがございました。その結果、統計データのカバーの代替指標として人口を基本に用いるという判断が行われておりました。
○吉川沙織君 統計カバー率が今まで七五%だったのが五〇%に減りました。カバーできないものについては人口の比率を上げて代替をしたということですけれども、統計でカバーできていた範囲が減ったということは、それ統計でカバーできない範囲があるということですから、それはお認めになっていただけませんか。
○吉川沙織君 今お伺いしていますのは、統計カバー率が今まで七五%が五〇%にまで減ってしまったということは、そもそもその税収の帰属地を決めるための統計が、やっぱり国の根幹である統計インフラが十分ではないということの裏返しだと思うんです。そのことについていかがですかとお伺いしています。
○吉川沙織君 その理解を前提にすると、今後、例えば統計の対象が拡大し、またその統計の精度が高まれば、統計カバー率が一旦下がってしまいましたけれども、また拡大する方向で見直しされるということもあるということで、総務省、よろしいでしょうか。
消費の実態に合わせるという意味で、統計カバー率をもっと引き上げるべきであります。 続きまして、地方交付税法及び特別会計法一部改正案については、成果なしのアベノミクスで、地方公共団体はいまだ厳しい財政状況にあえいでおり、平成三十年度の地方公共団体の安定的な財政運営に向けて一刻の猶予も許されないことも勘案して、賛成をいたします。
具体的には、地方財政審議会のもとに設置いたしました、学識経験者を交えました検討会での専門的な議論を踏まえまして、統計データの利用方法を見直し、統計の計上地と最終消費地が乖離しているもの、あるいは非課税取引に該当するものにつきましては、最終消費をあらわす統計データとして利用することが適切ではないことから除外をいたしまして、これに伴い、統計カバー率が現行の七五%から五〇%となりまして、統計カバー外五〇%
○長尾(秀)委員 消費の実態に合わせるという意味で、もっと私は統計カバー率を上げるべきだと思います。それを人口基準で代替するというのはいかがなものかと思いますが、それは後ほど大臣にもお聞きをいたしますが。 その前に、この人口基準が五〇%になったことによって、かえって、地方において、地元の商店街や流通業に影響を与えるという可能性があるのではないかというふうに思います。
いわゆる統計カバー率を七五%から五〇%に下げて、統計カバー外の代替指標である人口基準を五〇%に変更した客観的根拠は何でしょうか。
そして、これを踏まえて統計カバー率を再設定し、そして、とにかく創設されたのは二十年前ですから、創設された二十年前と比べてサービス統計の調査対象が大きく拡大したこと等を踏まえて、統計のカバー外の代替指標については、従業者数、これはもう必要ないということで、を用いずに、そして人口を基本とすべきとされているところです。
持ち帰り消費など、今お話がございましたけれども、統計の計上地と最終消費地にずれがあるものなどを除外し、これを踏まえて統計カバー率を再設定し、制度創設時に比べ、二十年前になるわけですが、サービス統計の調査対象が大きく拡大したこと等を踏まえて、統計のカバー外の代替指標については、従業員数を用いず、人口を基本とすべきとされています。