2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
○小此木国務大臣 内閣総理大臣が、この法案が成立した後に、内閣府には地方支分部局がないということでございますけれども、全てを、それこそ総理をする、統理をする内閣総理大臣が責任を持って、このことについて各行政機関の長に協力を求め、任務を遂行していくということでございます。
○小此木国務大臣 内閣総理大臣が、この法案が成立した後に、内閣府には地方支分部局がないということでございますけれども、全てを、それこそ総理をする、統理をする内閣総理大臣が責任を持って、このことについて各行政機関の長に協力を求め、任務を遂行していくということでございます。
また、国会法二十八条には、衆議院事務総長の役割として、議長の監督の下、議院の事務を統理することがお仕事だとなっています。 これは院の申合せであります、先ほども申し上げましたように。
なお、この点に関しまして、海上保安庁法十条第二項に、海上保安庁長官は、国土交通大臣の指揮を受け、庁務を統理し、所部の職員を指揮監督する、ただし、国土交通大臣以外の大臣の所管に属する事務につきましては、それぞれその大臣の指揮監督を受けるという規定がございます。これは、海上保安庁の業務が広く複数の省庁にまたがっていることを踏まえた規定であります。
私は、昭和五十八年に会計検査院に採用されて以来、会計検査業務に関わり、事務総局の業務全般を統理する事務総長を務めた後、両院の御同意をいただいて平成三十年十二月に検査官に就任し、以降、会計検査院の意思決定に携わり、現在まで一年十一か月にわたって会計検査院に課された使命を果たすよう職責を担ってまいりましたが、その職責は極めて重いものと感じております。
私は、昭和五十八年に会計検査院に採用されて以来、会計検査業務にかかわり、事務総局の業務全般を統理する事務総長を務めた後、両院の御同意をいただいて平成三十年十二月に検査官に就任し、以降、会計検査院の意思決定に携わり、現在まで一年十一カ月にわたって会計検査院に課された使命を果たすよう職責を担ってまいりましたが、その職責は極めて重いものと感じております。
閣議決定は総理が統理する内閣の決定でありますから、総理、この閣議決定、ここに書いてある、乖離しているにもかかわらず、今もお考えは変わらないですか。いかがでしょうか、総理。
〔総員起立〕 元自由民主党総裁前衆議院議員従一位大勲位中曽根康弘君は 本院議員として在職五十六年九月に及び この間常に憲政のために尽力し 特に院議をもってその積年の功労を重ねて表彰され しばしば国務大臣の任につき 三たび内閣総理大臣の重責をにない およそ五年の長きにわたり国政を統理されました 君は 終始行政の改革と財政の再建に心魂を傾け また世界の平和と繁栄に力をいたし 国民生活の安定とわが国の
――――――――――――― 元自由民主党総裁前衆議院議員従一位大勲位中曽根康弘君は 本院議員として在職五十六年九月に及び この間常に憲政のために尽力し 特に院議をもってその積年の功労を重ねて表彰され しばしば国務大臣の任につき 三たび内閣総理大臣の重責をにない およそ五年の長きにわたり国政を統理されました 君は 終始行政の改革と財政の再建に心魂を傾け また世界の平和と繁栄に力をいたし 国民生活の
防衛省組織令第百七十条には、防衛技監は防衛装備庁の所掌事務に係る技術を統理すると書かれておりますのでこの方が技術系の総責任者かと思われるのですが、この三者のうち誰が研究開発に責任と現場の権限を持っているのか、分かりにくいので御説明をお願いします。
私は、昭和五十八年に会計検査院に採用されて以来、会計検査業務に関わり、現在は事務総長として、検査官会議の指揮監督の下、事務総局の業務を統理する任にございます。
私は、昭和五十八年に会計検査院に採用されて以来、会計検査業務にかかわり、現在は、事務総長として、検査官会議の指揮監督のもと、事務総局の業務を統理する任にございます。
〔総員起立〕 元新生党党首元民主党最高顧問前衆議院議員従二位桐花大綬章 羽田孜君は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され しばしば国務大臣の任につき 内閣総理大臣の重責をにない国政を統理されました 君は 議会制民主政治の発展に心魂を傾け また国民生活の充実とわが国の国際的地位の向上に貢献されました その功績はまことに偉大であります 衆議院は 君の長逝を哀悼し つつしんで
をもってその功労を表彰され さきに予算委員長 災害対策特別委員長の要職につき また国務大臣の重任にあたられた従三位勲一等上原康助君の長逝を哀悼し つつしんで弔詞をささげます ………………………………… 元新生党党首元民主党最高顧問前衆議院議員従二位桐花大綬章 羽田孜君は 多年憲政のために尽力され 特に院議をもってその功労を表彰され しばしば国務大臣の任につき 内閣総理大臣の重責をにない国政を統理
この医務技監、医療、保健に係る重要施策について専門的観点から統理するという位置付けになっているわけですが、衆議院の質疑の中で、医師でなくてもよいということや、民間登用もあり得るということが確認されております。 そこで、具体的にどんな専門家としてこの医務技監を想定されているのか、御説明をお願いします。
ずっと医務技監についてなんですが、私も、この医務技監が統理する分野の範囲というのは、厚生労働省内の組織に当てはめた場合、全部ということになるんでしょうか。どの範囲になるんでしょうか。
を統理する。」ということでございまして、事務次官の下で必要な施策についてリーダーシップを持って統理をするという形でその関係は位置付けられているものと理解しています。
医学的知見を活用する必要がある、技術を統理する職とされておりますけれども、具体的にどのような業務を担うことになるのか。次官級のポストという位置づけでありますが、次官、厚生労働審議官とどのように役割分担をされるのか、政府の見解をまず伺いたいと思います。
○塩崎国務大臣 これはやはり事務次官級でございますので、さまざまな力を持っていただきたいと思っておりますが、職務の性質上、医学的知見に係る先端的な技術を含めて技術を統理する職でございますので、これに関する知識経験が必要である。つまり、デジタルデバイドでは今どきはとてもじゃないけれどもやっていけないんだろうと思いますから、AIとかIoTとかそういうことには当然通じていただかないといけない。
医務技監の任用につきましては、任命権者である厚生労働大臣が、求められる適性を考慮して選定を行い、その任免に際し、内閣の承認を得た上で登用されるものと考えられますが、医務技監の職務の性質上、技術革新、国際保健、危機管理等に対して的確に対応できるよう、保健医療に係る専門的な知識を持っていることのほか、保健医療の施策を統理するため、行政組織のマネジメントを適切に行うことができることが重要であると考えております
内閣危機管理監は、内閣官房長官等を助け、危機管理を統理することとされております。 具体的には、危機管理監を中心としまして、危機管理を担当する内閣官房副長官補というのがありまして、このもとに、緊急事態の対処のため、内閣の審議官あるいは内閣参事官等所要の人員を配置しておりまして、危機管理に万全を期しております。
昨年の学校教育法の改正に当たっても大学の自治のあり方が大きな議論になりましたが、大学の自治は、研究、教育の内容を含めた大学運営の全てにわたり、結果的に、その業務を統理する立場として学長が存在しているものと理解しております。
なお、御指摘の災害発生時の初動対応に関しては、内閣危機管理監の統理のもと、内閣官房及び内閣府が総合調整を行っております。特に災害の規模が大きい場合にあっては、臨時の行政機関である緊急災害対策本部あるいは非常災害対策本部を設置して、政府として一元的に対応を行っていることは委員御案内のとおりでございます。
国家安全保障局長は、国家安全保障政策の立案等に専従する特別職の公務員であり、総理のスタッフである国家安全保障担当総理補佐官と、従来どおり内閣において危機管理を統理する内閣危機管理監と、緊密に連携をして職務を遂行することとなります。 先ほど申し上げた情報の集約についても、今回の法改正により、各省庁には、会議に対して情報を提供する義務がより明確に課せられることになります。