2003-05-08 第156回国会 衆議院 憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会 第4号 まず「一、天皇ハ陸海軍ヲ統率スルノ権ヲ有スル事」、これが憲法十一条でございます。「天皇ハ宣戦講和及外国締約ノ権ヲ有スル事」、これは第十三条でございます。「天皇ハ大臣以下文武重官任免ノ権ヲ有スル事」、これが第十条であります。 問題は、その次の「大臣ハ天皇ニ対シ重キ責任アル事」というのが、ここが五十五条にどっちへ行くかという分かれ目であります。 坂野潤治