2017-11-30 第195回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
スウェーデンにおいては、統一的な憲法典は存在せず、現在は、統治法、王位継承法、出版の自由に関する法律及び表現の自由に関する基本法の四つの法律が国家の基本法として位置づけられていますが、まず、統治法の最近の大改正について申し上げたいと思います。
スウェーデンにおいては、統一的な憲法典は存在せず、現在は、統治法、王位継承法、出版の自由に関する法律及び表現の自由に関する基本法の四つの法律が国家の基本法として位置づけられていますが、まず、統治法の最近の大改正について申し上げたいと思います。
王位継承法、統治法そして出版自由法、表現の自由基本法の四つの法律から憲法典が構成されております。 統治法、一九七六年改正では、新しい人権、ここに、忘れられる権利、国民の知る権利、教育を受ける権利などが規定をされております。 特に、世界における報道自由度ランキング第二位、スウェーデン、ちなみに日本は七十二位。
説明責任、善き統治、法の支配、人権の保護、社会経済発展の促進、また必要なところに資源が公正に分配されるようにしておくことは国の第一義的な責任です。 しかし、紛争予防は、だからといって国内問題、現地の問題だけではありません。しばしば国際社会の強い支援が必要である、場合によっては国際支援が不可欠なこともあります。構造立った予防は多くのやり方があると思います。
そこで、私の感じておりますことについて述べさせていただきたいと思いますが、憲法といいますと、どうしても、憲法は統治法である、国家の基本法である、こういうことが前面に出るわけですが、憲法というのは一体どうあるべきなのかということとはまた別だと思います。つまり、この大命題に取り組むに際して、いつも私は思うんですが、今の憲法ができてから六十年を既に経過しているわけです。
そのような考え方は、国家の統治法あるいは国家の基本法として上から国民を治めるという、そういうイメージで憲法を考えるわけでありますけれども、これは全くの間違いである。現在の日本国憲法はそうではなくて、市民、自治体、国家という形でボトムアップの考え方で考えなきゃいけない。
満州国協和会自体は一応民族国家としての満州国の特殊事情に基づく国家統治法の機構の一部を分担するというふうな形でつくられたものというふうに考えられておりまして、その性格は満州国統治の特性に基づいて近代国家における政府における行政だけではうまくいかないというようなことを考えまして、これと政府と表裏一体をなす形で、思想的あるいは教化的、政治的実践活動を行なうというためにつくられたものであるというふうに理解
非日活動といえばまず新憲法下における民主主義的統治法を破壊するような行為であろう。これは左右両翼のごく危險な活動があれば、そういう活動を指すであろうという個人的意見を申したのであります。