2012-06-19 第180回国会 衆議院 総務委員会 第12号
○長谷川政府参考人 御指摘ございましたように、統括防火管理者あるいは統括防災管理者の選任が進んでいくことが今後の雑居ビル等における防火管理の最重要な点というふうに考えてございます。
○長谷川政府参考人 御指摘ございましたように、統括防火管理者あるいは統括防災管理者の選任が進んでいくことが今後の雑居ビル等における防火管理の最重要な点というふうに考えてございます。
さらに、現在の消防法施行規則で定めております統括防火管理者及び統括防災管理者の選任でございますが、こちらの方は昨年の三月現在で、統括防火管理者で六六%、統括防災管理者で六〇%というのが現状でございまして、御指摘のように、かなり低いというような状況になってございます。
仕分け結果を受けての法改正のはずなんですけれども、今回の消防法改正案で、新たに、震災の教訓を踏まえてとして、複合ビル、雑居ビルにおける統括防火管理者、そして、大規模、高層建物における統括防災管理者の選任が義務づけられております。 あれっと思うんですよ。
また、高層建築物等のうち多数の者が出入りする一定の大規模な建築物については、当該建築物全体の防災管理業務を行う統括防災管理者についても定めることとしております。 第二に、消防用機械器具等の違法な流通を防止するために、検定に合格していない消防用機械器具等に係る総務大臣による回収命令制度を創設するほか、罰則の引き上げ等を行うこととしております。
そこで、一つ疑問に思いますのは、統括防火管理者あるいは統括防災管理者を選任されたとして、この方が各テナントの防火管理者、防災管理者に指示権を有するわけでございますが、火事あるいは地震といったその災害というものは、いついかなるときに起こるかというのは全く分かりません。その統括管理者が不在のとき、先ほどの質疑でも常駐ではないというお話がございましたが、不在のときに、じゃ誰が指示権を有するのか。
○政府参考人(久保信保君) 統括防火管理者、統括防災管理者の選任でございますけれども、従来は消防法の施行規則でそれを定めておりまして、今回の法改正に当たりましても、現行の施行規則と同様に、具体的な選任方法につきましては関係者間の協議に委ねるということにしてございます。
今回新たに統括防火管理者及び統括防災管理者をつくるわけですけれども、この資格要件として求められている今委員御指摘の技能、知識においては、現行の防火管理者及び防災管理者と同じ要件を課することで十分にその職責が果たせるものというふうに考えております。
また、高層建築物等のうち多数の者が出入りする一定の大規模な建築物については、当該建築物全体の防災管理業務を行う統括防災管理者についても定めることとしております。 第二に、消防用機械器具等の違法な流通を防止するために、検定に合格していない消防用機械器具等に係る総務大臣による回収命令制度を創設するほか、罰則の引上げ等を行うこととしております。