2012-06-19 第180回国会 衆議院 総務委員会 第12号
しかしながら、現行の制度では統括防火管理者の役割や権限が必ずしも明確じゃないということからその選任が進んでいないというふうにも考えてございまして、今回の改正案では、統括防火管理者等の選任を法律上義務づける、そしてその役割あるいは他の防火管理者等に対する指示権を規定するということにいたしまして、その普及を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
しかしながら、現行の制度では統括防火管理者の役割や権限が必ずしも明確じゃないということからその選任が進んでいないというふうにも考えてございまして、今回の改正案では、統括防火管理者等の選任を法律上義務づける、そしてその役割あるいは他の防火管理者等に対する指示権を規定するということにいたしまして、その普及を図ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
一 統括防火管理者等の選任及びその防火管理業務等の遂行が円滑に行われるよう助言・指導等に努めるとともに、統括防火管理者等が選任された場合においても、消防機関による各管理権原者及び防火管理者等に対する行政指導が適切に行われるようにすること。
○長谷川政府参考人 統括防火管理者等につきましては、管理権原者による協議が調わない等の理由で選任されない場合に直ちに適用される罰則というのは設けていないところでございます。 しかしながら、統括防火管理者等が選任されていない雑居ビル等に対しまして、消防長または消防署長は管理権原者に対して選任すべきことを命ずることができるというふうになっている、これは先ほど大臣からも御答弁がございました。
したがいまして、今回の改正で新たに義務付けます統括防火管理者等につきましても同様に、その業務が適切でなかった場合の消防法上の措置としましては、管理権原者に対して必要な命令を発し、また場合によっては罰則が適用されるというような仕組みを考えてございます。
一、統括防火管理者等の選任及びその防火管理業務等の遂行が円滑に行われるよう配慮するとともに、統括防火管理者等が選任された場合においても、消防機関による各管理権原者及び防火管理者等に対する行政指導が適切に行われるようにすること。